2024年10月より、週の所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者につき、社会保険の加入義務対象が、従業員規模51人の企業まで適用拡大されます。

これを受けて、新たに対象となる中小企業では、早急に加入対象者の把握と新規加入手続きを進める必要があります。この記事では、2024年10月からの社会保険適用拡大のポイント、加入要件、手続きの進め方などをわかりやすく解説します。

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社会保険の適用拡大とは

今回の社会保険の適用拡大は、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満のいわゆる短時間労働者に対しても、社会保険の加入が義務化される制度改正です。

この改正は、2022年10月からは従業員数101人以上の企業に対して適用されてきましたが、2024年10月からは更に範囲が拡大され、従業員数51人以上の企業も対象となりました。

この改正は労働者の福利厚生を強化し、社会保険による保障を拡大することを目的としており、対象企業には社会保険加入義務とそれに伴う手続きが求められます。

社会保険とは

社会保険には、広義の社会保険と狭義の社会保険があります。広義の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)の5つを指し、病気やケガ、労働災害、失業、高齢化など、様々なリスクから労働者を保護することを目的としています。

このうち、雇用保険と労災保険(合わせて「労働保険」と呼びます)を除いたものが狭義の社会保険であり、さらに社会保険料によって運用される健康保険と厚生年金保険が今回の改正の対象となります。よって、本記事も以降はこの2つの保険に関して記述していきます。

2024年10月以降の改正ポイント

2024年10月以降の社会保険適用拡大の最大のポイントは、従業員数51人以上の企業において、週20時間以上働くパート・アルバイト労働者も社会保険の加入が義務化されたことです。

これにより、これまで社会保険の恩恵を受けることが難しかった非正規労働者の多くが、老齢年金や医療保険などの社会保障制度を利用できるようになりました。この改正の背景には、短時間労働者への福利厚生を充実させ、老後の生活不安を減らす狙いがあります。

従業員数のカウント方法

適用対象の有無を判定する従業員数のカウントは、以下の従業員を合算します。

  1. フルタイム従業員
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイム従業員の4分の3以上である従業員

上記要件に該当する限り、正社員、有期契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態は問いません。また、年間で従業員数に変動がある場合は、連続する12ヶ月のうち6ヶ月以上において従業員数が基準を超える場合に適用対象となります。

社会保険の任意加入とは

社会保険の任意加入は、法的に加入義務がない企業や個人事業主でも、希望に応じて任意に適用事業所として社会保険に加入できる制度です。

具体的には、従業員の半数以上の同意と「任意適用申請書」の提出により厚生労働大臣の認可を受けることで、任意適用事業所となることが可能です。なお、任意適用事業所において加入要件を満たしている従業員は、全員加入対象となる点には注意が必要です。

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社会保険の加入要件

今回の改正により従業員51人以上の企業において、社会保険の加入対象となるのは、以下の要件をすべて満たす短時間労働者です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 所定内賃金が8.8万円以上であること
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生ではないこと

週の所定労働時間が20時間以上であること

週の所定労働時間が20時間以上というのは、雇用契約上の時間を指しているため、月ごとに生じる残業時間は含まれません

ただし、雇用契約上の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、以降も20時間以上となる見込みがあるときは、3ヶ月目から加入対象となります。

所定内賃金が8.8万円以上であること

所定内賃金とは、月ごとに支払われる基本給と手当を合算した賃金を指します。よって、以下の金銭は所定内賃金から除外されます。

  • 1ヶ月を超えるごとに支給される賃金(賞与等)
  • 時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金
  • 最低賃金に算入しないことが定められている手当(精皆勤手当、家族手当、通勤手当等)

2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

以前は雇用期間要件として、「1年を超える雇用期間が見込まれること」という要件が付されていましたが、2022年10月以降は1年超という期間が短縮され「2ヶ月を超える雇用期間が見込まれていること」に変更されています。

学生ではないこと

学生が加入要件から除外されているのは、一般的に学生は経済的に自立しておらず、社会保険に加入する必要がないと考えられているためです。ただし、休学中、通信制、定時制の学生は、例外として社会保険の加入対象となるため、注意が必要です。

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社会保険加入のメリット・デメリット

社会保険の加入には、従業員と企業の双方に様々な利点と課題があります。加入することで、従業員は医療保険や年金制度の保障を受けることができ、企業としても福利厚生の充実によって従業員の定着率が向上します。

一方で、労働者と企業の双方が保険料を負担する必要があり、特に中小企業にとっては経済的な負担が増加する可能性があります。

社会保険加入のメリット

社会保険に加入することで、従業員は傷病手当金や出産手当金を受け取ることができ、病気や出産で収入が減少した際のサポートが得られます。また、厚生年金に加入することで、将来的に受け取る年金額が増加し、老後の生活の安定が図れます。

また、企業にとっても、従業員に手厚い保障を提供することで信頼性を高め、従業員の離職率を下げる効果が期待できます。 さらに、従業員の幅広いニーズに応えられる企業として対外的なアピール材料にもなります。

社会保険加入のデメリット

一方、社会保険に加入すると、労働者と企業の双方が保険料を負担しなければならないという課題があります。特に賃金が低い労働者や中小企業にとっては、この負担が大きくなる可能性があります。

また、企業にとっては新たに対象となる従業員分の社会保険加入手続きが発生することになり、担当部署、担当者の事務負担が増えることになります。

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社会保険適用拡大の対応手順

社会保険の適用拡大に伴い、企業は従業員の社会保険加入に必要な手続きを適切に行う必要があります。対応手順としては、まず新たな適用対象者を特定し、次に社内で適切に周知し、最後に加入手続きを速やかに進めるというながれになります。

新たな適用対象者の把握

まず、社会保険の適用拡大に伴い、新たに加入対象となる従業員を正確に把握することが重要です。特に「週の所定労働時間20時間以上」という要件は判断に迷うケースがあるので、本記事の解説を参考にしてみてください。

社内周知

続いて、社会保険制度の内容や手続きについて、社内に周知することが求められます。特に、新たに社会保険の対象となる従業員には、加入義務と保険料負担についての説明を行い、理解を得ることが重要です。

社内イントラネット、説明会、個別の面談など、様々な方法を用いて周知を徹底しましょう。また、加入手続き業務を行う人事労務担当者にも、適用拡大により業務負担が増える旨を周知しておきましょう。

加入手続き

適用対象となる従業員を特定した後は、速やかに加入手続きを行う必要があります。被保険者資格取得届の作成、健康保険証の交付、被扶養者の届け出など、法定の期限内に手続きを完了させます。

企業は、年金事務所への書類提出や他の法的に定められた手続きを正確に行うことが求められます。特に「被保険者資格取得届」については、加入義務が発生してから5日以内つまり2024年10月5日までに行う必要があるため、早急な対応が求められます。

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社会保険加入についてよくある質問

社会保険加入について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
加入義務があるのに未加入だとどうなる?
Q
月によって労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする場合は?

社会保険の適用拡大は勤怠管理システムで対応

社会保険の適用拡大は、企業と従業員の双方に大きな影響を及ぼします。特に2024年10月からの適用拡大は、従業員51人以上の企業ということで、相当数の中小企業が対象となります。

新たに適用を受ける企業にとっては、保険料の増大による経済的負担と、加入手続きによる事務的負担が同時にかかることになります。さらに、加入義務違反の場合の罰則やデメリットを考慮すると、新規加入手続きは早急に対応する必要があります。

企業は、労働時間の変動や従業員の雇用契約内容を常に正確に把握し、法的リスクを回避するための適切な手続きを進めることが求められます。社会保険加入の判断には、正確な労働時間データが不可欠ですが、これには勤怠管理システムの導入がおすすめです。

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