年次有給休暇の付与要件として「全労働日の8割以上の出勤率」というものがありますが、実際の計算は意外と簡単ではありません。

「全労働日」とは何を指すのか、出勤したものとして扱うべきなのはどういう日なのか、判断に迷うケースが多々見られます。

この記事では、有給休暇の「出勤率」にスポットを当てて、その計算方法や運用上の注意点をわかりやすく解説します。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の出勤率とは

有給休暇は、正式には「年次有給休暇」と呼び、取得した日の賃金を保証しながら一定の日数の休暇を付与する制度です。

入社から6か月間継続して勤務し、全労働日における出勤率が8割以上である労働者に対して10日分(フルタイム正社員の場合)付与されます。その後は基準日から1年毎に継続勤務年数や所定労働日数に応じた日数が付与されることになります。

全労働日に対する出勤率は、「出勤日÷全労働日×100(%)」で算出します。

有給休暇の付与日数とは

年次有給休暇の付与日数は、週所定労働日数や継続勤務年数に応じて以下の日数が付与され、これを「比例付与」と呼びます

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
継続勤務年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
週所定労働時間30時間超または週所定労働日数5日以上10111214161820
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333


パート・アルバイトであっても、週所定労働時間が30時間を超えているか、もしくは週所定労働日数が5日以上であれば、フルタイム正社員と同じだけの日数が付与されます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

全労働日と出勤日

全労働日とは、従業員に労働義務が課されている日を指します。原則的に算定期間における総暦日数から、就業規則などに定められている所定休日を差し引きした日数が、全出勤日に該当します。

たとえば、2022/4/1~2023/3/31が算定期間、年間休日が125日の場合、365-125=240日が全労働日です。

一方、出勤日は全労働日のうち、従業員が実際に出勤した日及び出勤したものとして扱う日を指します。上記の例で言うと、240日の8割にあたる192日以上の出勤が、年次有給休暇の付与条件となります。

全労働日および出勤日から除外する日

以下に該当する日については、全労働日及び出勤日から除外して計算します。

  • 使用者責任による休業日
  • 休日労働した日
  • 正当なストライキなどの争議行為により労務が終日無かった日
  • 不可抗力により休業した日
  • 休職期間

なお、休日労働は法定休日だけでなく、所定(法定外)休日に対する労働日も含みます。

全労働日および出勤日に含める日

以下に該当する日については、実際に出勤していなくても出勤したものとして扱います。

  • 業務上の傷病により療養のために休業する日
  • 産前産後休業した日
  • 育児休業または介護休業を取得した日
  • 年次有給休暇を取得した日

取り扱いを労使間で任意に定めることのできる日

以下に該当する日については、出勤日数や全労働日に含めるかどうか、労使間で任意に決めることができます。決定した取り扱いについては、就業規則への記載が必要です。

  • 通勤災害による休暇
  • 生理休暇
  • 子の看護休暇
  • 介護休暇
  • 慶弔休暇など、会社が独自に定める特別休暇

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

出勤率の計算における注意点

実務において出勤率を算定する際に、注意すべきポイントを解説します。

遅刻・早退は出勤率には影響しない

出勤日は、全労働日のうち実際に就労した日を指します。あくまでも「労働日に対する出勤日」であり、実労働時間は影響しません

よって、遅刻や早退が多く、所定労働時間に対して実労働時間が少なかったとしても、出勤率が8割を満たしていれば、年次有給休暇は法定の日数を付与しなければなりません。

就業規則等に「遅刻○日で、欠勤として扱う」のように定めても無効となりますので、注意が必要です。職場規律を乱すほど遅刻や早退が多い場合には、減給などの懲戒処分で対応するのが妥当でしょう。

出勤率が8割に満たなかった場合でも、日数はリセットされない

特定の年度で出勤率が8割に満たず付与日が0日になったとしても、当該年度の有給休暇の付与が0日になるだけで、継続勤務年数による付与日の加算がリセットされるわけではありません

たとえば、フルタイム正社員として雇用した従業員が、最初の6ヶ月で出勤率が8割を満たせず有給付与日がなかった場合でも、次の算定期間(6ヶ月目~1年6ヶ月目)に出勤率8割を満たせば、「2年目」の付与日数である「11日」が付与されます。

なお、法律上は、出勤率8割に満たない労働者に「有給を付与してはいけない」わけではないので、会社が独自に有給休暇を付与(この場合の日数は任意)することは差し支えありません。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の出勤率について、よくある質問

有給休暇の出勤率計算に関して、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
有給休暇の出勤率はいつからいつまで?
Q
途中で雇用形態が変わった場合は?
Q
フレックスタイム制の出勤率はどうする?

出勤率の計算は勤怠管理システムで

出勤率の計算は、従業員ごとに「全労働日から除外する日」や「出勤したものと扱う日」などを計算する必要があり、計算ミスは従業員の有給の権利を奪いかねません。

勤怠管理システムを導入することで、勤怠状況に応じた正確な出勤率算定を実現できるだけでなく、従業員一人ひとりの有給休暇の取得率の把握なども容易になります。

「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、出勤率や有給休暇の管理に便利な勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングするシステムを探し出せます。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。