厚生労働省イクメンプロジェクトの「男性育休推進企業実態調査2022」によると、2022(令和4)年度の男性の育休平均取得日数は「41日」でした。

意外に高い数値に思われるかもしれませんが、あくまでも「男性育休推進企業」を対象とした調査結果であることを差し引くと、一般的にはもっと短期間というのが実態でしょう。

この記事では、法改正により大きく変わりつつある男性育休の期間や、会社が果たすべき義務について、わかりやすく解説します。

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男性育休はまだ課題山積

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、最新(2021年度)の男性の育休取得率は「13.97%」で、数年間で大幅に向上したものの、女性の取得率85.1%と比べて低水準であり、政府目標の「令和7年に30%」という数値にはまだ遠いのが現状です。

育休取得期間も、女性は90%以上が6ヶ月以上取得しているのに対して、男性は2週間以内が50%、5日未満が25%と、とかなり短い傾向にあります。

男性の育休取得期間はなぜ短い?

男性の育休取得期間が短い理由としては、以下のような回答が挙げられています。

  • 長期の休暇で職場に迷惑をかけたくない
  • 収入を減らしたくない
  • 長期の取得は上司の理解を得られなかった

なお、育休取得率と取得期間には相関関係が見られず、育休取得率が高くても平均取得期間は数日という企業も少なくありません。

日本の育休期間は外国と比べて短い?

実は、日本の育児休業は諸外国の育児休業と比較しても、制度として優れているとされています。2021年のユニセフ統計によると、日本の男性が「取得可能な育休期間」は、男性の育休取得率が9割近い北欧諸国を上回り、比較中最も長いとされています。

また、育休開始後180日までは67%、それ以降は50%の育児休業給付金が支給されることに加えて、社会保険料も免除され、収入面の保障も手厚くなっています。

このことを踏まえると、男性の育休取得率が低いのは制度が悪いからではなく、優れた制度を有効に活用できない職場風土や社内体制に多くの原因があると言えるでしょう。

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育児休業の期間と延長

育児休業は原則、子どもが1歳に達する日まで取得が可能です。通常、女性は出産当日から産後休業に入るため、産後休業終了翌日から取得することになります。対して、男性は出産日から、子どもが1歳に達するまでの期間で取得することになります。

なお、出産日が予定日よりも早くなった場合は、実際の出産日から取得できますが、逆に予定日よりも遅れた場合は、当初の出産予定日から取得可能です。育休終了日が子どもが1歳に達するまでというのは変わらないため、この場合の取得期間は1年を超えることもあり得ます。

また、育休の申請期限は、原則開始予定日の1ヶ月前とされていますが、会社側が従業員の便宜を図って、たとえば開始予定日の2週間前まで申請を認めると定めることは、差し支えありません。

育児休業の延長

「保育所に入所できない」「養育予定だった配偶者が病気などで養育が難しくなった」などの特別な事情がある場合は、子どもが1歳6ヶ月もしくは2歳に達するまで延長可能です。また、育休期間の延長に伴い、育児休業給付金の受給期間や社会保険料の免除も延長可能です。

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男性の育休期間アップのための制度

男性の育休取得率及び取得期間アップを主な目的として、2022年4月から2023年4月にかけて「育児・介護休業法」の改正が行われました。

パパママ育休プラス

「パパママ育休プラス」とは、両親が共に育児休業を取得することで、特別な事情がなくても、子が1歳2か月に達するまで育児休業を延長できる制度です。

それぞれの育休期間が2ヶ月延長されるわけではなく、夫婦の取得タイミングをずらして交替で取得することで、合計の育休期間が最長で子が1歳2ヶ月までとなる仕組みです。

パパママ育休プラスを利用するには、以下の要件をすべて満たす必要がありますが、具体的にどのようなパターンがあるのかについては、別記事で解説していますので、併せてご覧ください。

  1. 配偶者(公務員でも可)が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者(公務員でも可)がしている育児休業の初日以降であること

産後パパ育休(出生時育児休業)

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、2022年10月に従来の「パパ休暇」に換わる制度として新設されました。主に男性従業員を対象として、子どもの出生後8週間以内に、合計4週間(28日)まで取得可能となる休業制度で、「男性版産休」などとも呼ばれています。

従来の制度より柔軟に利用できるよう、休業開始予定日の2週間前までの申し出で取得可能となっており、2回までの分割取得も可能です。また、収入面の不安を補うため、従業員の合意を条件に、休業期間中に一定範囲内の就業も認められているのが大きな特徴です。

育児休業の分割取得

2022年10月から、それまで認められていなかった育児休業の分割取得(2回まで)が認められました。先にご紹介した産後パパ育休も2回までの分割取得が可能であるため、合わせて計4回までの分割取得が認められたことで、より柔軟に育休を利用できるようになりました。

なお、通常の育児休業分割は、初回と2回めの取得の際にそれぞれ申し出ることで差し支えありませんが、産後パパ育休の分割は初回にまとめて申し出ることが原則です。

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男性の育休期間でよくある質問

男性の育休期間に関して、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
男性の育休はいつから取得できる?
Q
男性の育休取得は義務?

勤怠管理のシステム化で男性育休を促進

2022年4月から段階的に施行されている改正「育児・介護休業法」には、制度の周知や個別の取得意向の確認の義務化なども含まれています。まずは自社の男性従業員が育児休業を取得しやすいよう、職場環境の整備に努めることが重要です。

育休や産後パパ育休は分割取得も可能となり、個々の従業員に対する休業・休暇管理はより煩雑になってきています。そのためには、勤怠管理システムにより適切な勤怠管理を行い、安心して育休を取得できる職場づくりが求められています。

「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、便利な休暇管理機能を備えた勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。男性従業員の育児休業取得率向上に向け、勤怠管理システムの導入を検討している方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。

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