裁判員休暇は、裁判員の職務に必要な時間を確保するための休暇で、会社は裁判員に選任された従業員から休暇の請求があった場合は、これを拒むことができません。

では、裁判員休暇は具体的に何日程度付与すべきなのでしょうか?また、休暇は有給で付与すべきなのでしょうか?

この記事では、裁判員休暇の就業規則への規定の仕方や、運用上の注意点について、わかりやすく解説します。いざ従業員から申し出があった場合に慌てなくて済むよう、ぜひ参考にしてみてください。

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裁判員休暇とは

裁判員休暇とは、裁判員制度において裁判員に選任された従業員が、その職務を行うのに必要な時間を確保するための休暇です。

労働者が裁判員として刑事裁判に参画することは「公の職務の執行」に当たります。労働基準法第7条において、公の職務の執行に必要な時間の請求があった場合、使用者はこれを拒んではならないと規定されています。

「裁判員休暇」は法務省が制度導入を呼びかけているものの、義務とされているわけではありません。ただし、場当たり的な対応を避けるため、制度化して就業規則に規定するのが一般的です。

裁判員制度とは

裁判員制度は、一定の刑事裁判において、国民から選ばれた6人の裁判員が、3人の裁判官とともに審理に参加する裁判制度です。

裁判員は、「裁判員候補」として通知を受けた国民の中から、各事件ごとに選任されます。70歳以上の者や学生、重病などで参加が困難な場合は辞退可能ですが、基本的に「仕事が忙しい」などの理由での辞退は認められません。

裁判員休暇は何日必要?

正式に裁判員として選任されるか、裁判員候補のみであるかによって、必要な日数は異なります。

裁判員として選任されず、裁判員候補に留まった場合は、選任手続き当日のみで終了するため、半日~1日程度の休暇で足りるでしょう。

一方で、実際に審理に参加する裁判員として選任された場合は、事件の内容によって多少変わるものの、概ね5日前後必要となります。

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裁判員休暇は有給?無給?

従業員からの裁判員休暇の請求を拒否することは認められませんが、休暇を有給とするか無給とするかは、会社が任意に定めることができます

法務省や厚生労働省は、裁判員に選任された労働者が積極的に審理に参加できるよう、有給とするよう求めていますが、無給としても違法ではありません。令和2年度の統計調査によると、裁判員休暇を導入あるいは検討している企業のうち、6割超が有給と回答しています。

なお、裁判員には1日1万円以内、裁判員候補には1日8千円以内の日当が支給されるほか、交通費・宿泊費も裁判所より実費支給されます。

給与と日当の二重取り?

裁判員休暇を有給とした場合、裁判所から支給される日当と合わせて、報酬の二重取りになるのでは?という問題があります。

これについて、日当は裁判員としての職務遂行による損失(保育料や裁判所に行くための諸雑費等)を補償するもので、裁判員等としての勤務の対価(報酬)ではないとされています。よって、日当を受け取ったうえで給与が発生したとしても、報酬の二重取りには当たりません

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不利益な取り扱いの禁止

従業員が裁判員休暇を取得したことなどを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすることは禁じられています。

減給や降格などの懲戒処分はもちろんのこと、賞与査定へのマイナス反映、年次有給休暇の出勤率算定にあたって「裁判員休暇取得日を全労働日に参入する」ことも、不利益な取り扱いに当たります

なお、年次有給休暇の出勤率算定について、労使間の合意で「出勤したもの」として取り扱うことは、労働者に有利となるため差し支えありません。

裁判員休暇についてよくある質問

裁判員休暇について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
裁判員に専任されたことの報告を義務づけても問題ない?
Q
裁判員休暇を有給とした場合、日当との差額支給は可能?

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裁判員休暇の管理は勤怠管理システムで

従業員が裁判員に専任される可能性は高くありませんが、裁判員候補となる可能性は十分考えられます。特に従業員数が多い企業ほど、裁判員候補に選出される可能性は高まります。

想定外の休暇申請に対して場当たり的な対応とならないよう、裁判員休暇の制度設計や就業規則への規定を整備しておくことが重要です。裁判員休暇も含めて適切な休暇管理をおこなうには、勤怠管理システムの導入が有効です。

休暇申請~承認まで、一連の作業はシステム上で完結するため、業務効率化やペーパーレス化を促進できます。また、クラウド型の場合、全体的にコストを抑えられる点も魅力です。インフラ環境構築・メンテナンス・アップデートを自社で対応する必要がありません。

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