社会保険の適用枠拡大は、2022年10月に引き続き2024年10月にも予定されています。2022年10月の改正により、特にパートやアルバイトなど短時間労働者を雇用している会社は、新たな対応を迫られています。

この記事では、2024年10月から適用枠が拡大される社会保険加入の最新ルールについて、わかりやすく解説します。

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社会保険加入条件となる労働時間とは

社会保険は全従業員に適用されるわけではなく、加入条件がいくつか存在します。特に重要なのが所定労働日数と所定労働時間です。

社会保険とは?

社会保険とは、労働者が加入する被用者保険のうち、健康保険・介護保険・厚生年金保険を指します。労災保険と雇用保険の労働保険と合わせて、「広義の社会保険」と呼ぶこともありますが、本記事の解説では労働保険は含めません。

また、介護保険についても被保険者となるには年齢要件があるため除外し、本記事では健康保険及び厚生年金保険の2つに絞って解説します。

社会保険の加入条件

2024年6月現在の社会保険加入条件は、以下のとおりです。

  1. 正社員または非正規でもフルタイム勤務の労働者であれば無条件に加入
  2. 週の所定労働時間数及び月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である短時間労働者(パート・アルバイト等)
  3. 従業員数101人以上の会社(もしくは社会保険加入について労使で合意がされている100人以下の会社)で働いており、以下の要件を全て満たす短時間労働者
    1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
    2. 賃金月額が8.8万円以上であること ※残業代、賞与、交通費などは含めない
    3. 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
    4. 学生でないこと ※夜間、通信制、定時制は対象

なお、従業員数は事業場単位ではなく、同一の事業主に雇用される複数の事業場(つまり法人番号が同一の事業場)の従業員の合計で判断します。

任意適用事業場と適用除外者について

法人はすべて強制適用事業場となりますが、個人事業主で従業員数が常時5人未満、または従業員数に関係なく農林、映画、飲食など一定の業種については任意適用事業場となります。

また、「日々雇い入れられる者で雇用期間が1カ月を超えない者」など一定の者は、強制適用事業場においても適用除外となります。

強制適用事業所

強制適用事業所は、次の1.か2.に該当する事業所で、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

  1. 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
    • A.製造業、b.土木建築業、c.鉱業、d.電気ガス事業、e.運送業、f.清掃業、g.物品販売業、h.金融保険業、i.保管賃貸業、j.媒介周旋業、k.集金案内広告業、l.教育研究調査業、m.医療保健業n.通信報道業など
  2. 国又は法人の事業所
    • 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

任意適用事業所

個人事業主で従業員数が常時5人未満、または従業員数に関係なく農林、映画、飲食など一定の業種については任意適用事業場です。

任意適用事業所は、事業所で働く半数以上の労働者が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けると適用事業所となり、対象者は全員が加入することになります。

なお、任意適用事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。

適用除外者

社会保険の適用除外者は以下のとおりです。

  • 日々雇い入れられる人
  • 2カ月以内の期間を定めて使用される人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 季節的業務(4カ月以内)に使用される人
  • 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人

2024年10月から社会保険加入条件はどう変わる?

2024年10月からは、短時間労働者の加入条件として現在101人以上となっている従業員規模が、51人以上の規模の会社にも適用拡大されます。

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最新の社会保険加入ルールについてよくある質問

最新の社会保険加入条件について、よく寄せられる質問をQA方式でまとめました。

Q
従業員数の変動幅が大きい場合の加入条件は?
Q
労働時間が「正社員の4分の3以上である」とは?

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社会保険加入の新ルール適用に向けた対応

今回の従業員規模や雇用期間要件の変更を受けて、新たに社会保険対象となる短時間労働者を雇用している会社は、早い段階からしっかり対応をすすめる必要があります。

適用対象となる短時間労働者を把握する

現時点で未加入の労働者の労働条件や勤務状況を確認し、新たに適用対象となる短時間労働者がいるか確認します。新たな加入対象者は、以下4点を全て満たす短時間労働者です。

週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

契約上の所定労働時間であり、基本的に臨時に生じた残業時間は含みません。ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。

月額賃金が8.8万円以上

月額賃金とは基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。以下の賃金については、月額賃金に含まれません。

  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金に算入しないと定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

2022年10月からの改正点です。改正前は1年を超える雇用見込みが条件とされていました。

学生ではない

休学中や夜間・定時制・通信制の学生は加入対象です。

対象従業員への説明・周知を徹底する

新たに社会保険対象となる短時間労働者など、対象者には個別に説明するか合同説明会などで、新たに社会保険加入する必要がある点について伝える必要があります。

社会保険加入に抵抗のある労働者に対しては、「将来の年金受給が増える」「保険料は会社と折半になる」「保障が手厚い」などの社会保険のメリットを説明し理解を得られるようにします。

どうしても加入を渋る労働者がいる場合は、週の所定労働時間を20時間未満に抑えるなど労働条件の変更を提示するようにしましょう。

社会保険料を計算しコスト削減を図る

社会保険加入対象者が増えるということは、社会保険料を半分負担する会社の経費も増加することになります。少なくとも現時点で増加が見込まれる社会保険料は算出しておき、無駄な残業を無くすなど、対応するコスト削減が必要です。

なお、厚生労働省の「社会保険適用拡大サイト」では、「社会保険料かんたんシミュレーター」で概算の社会保険料が算出できるため、活用することをおすすめします。

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社会保険新ルールに向けた労働時間管理には勤怠管理システムが必要

加入が必要であるにもかかわらず未加入の労働者が発覚した場合、最大2年まで遡って社会保険料が追加徴収されるなど、近年社会保険への対応が厳しくなっています。加入条件に労働日数や労働時間が関わってくる以上は、正確な勤怠管理が必要です。

勤怠管理システムを導入することで、労働時間を正確に把握できる上、労務管理コストの削減は社会保険料増大の補填材料にもなります。今後も適用拡大が予定されている社会保険加入に備えて勤怠管理システムの導入をおすすめします。

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