就業規則はその内容について、従業員に周知しなくてはならないという義務があり、これを怠ると就業規則そのものが無効となったり、罰則を受けたりと、大きなリスクを抱えることになります。

本記事では、企業が直面する可能性のある就業規則の周知義務違反について、判例を交えつつそのリスクと、それを回避するための具体的な周知方法について、わかりやすく解説します。

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就業規則の周知義務とは

就業規則の周知義務は、企業が従業員に対して作成・変更した就業規則を適切な方法で、その内容を全員が認識できるようにする義務です。労働基準法第106条に基づき、企業は就業規則を各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付など によって労働者に周知しなければなりません。

就業規則とは

就業規則とは、企業内での労働条件や職務規律を定めた規則であり、従業員と企業の関係を明確にするための基本的な文書です。労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業主に対し、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)
労働基準法第89条|法令検索 e-Gov

就業規則には、労働時間、賃金、休日、休暇、懲戒処分など、従業員の基本的な労働条件が定められています。なお、個々の労働者が個別に労働契約書を交わしている場合は、その労働条件が優先して適用されます。

就業規則の周知義務の目的

就業規則の周知義務の目的は、労働者が自分の労働条件を正確に知ることで、権利を主張・行使したり、不当な扱いに対して異議を申し立てることを可能とすることです。

また、会社側も設定した労働条件や職場ルールを全従業員に理解させ、その遵守を促すことで、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。

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就業規則の周知義務違反のリスク

就業規則の周知義務を怠ることは、労働基準法違反に該当し、以下のようなリスクがあります。

  • 罰則(30万円以下の罰金)
  • 就業規則の無効化
  • 労働審判や訴訟に発展する可能性

罰則(30万円以下の罰金)

就業規則の周知義務に違反すると、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、(中略)第百六条から第百九条までの規定に違反した者
労働基準法第120条|法令検索 e-Gov

就業規則の無効化

周知義務を怠っている就業規則は、その有効要件を欠くとされるため、就業規則そのものの効力が認められない(無効になる)可能性があります。

これは、会社が定めたルールが従業員に適用できなくなることを意味し、労働条件に関するトラブルが発生しやすくなります。

周知義務違反の就業規則が無効とされた判例(フジ興産事件)

「フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)」においては、会社が新しく制定した就業規則に基づいて従業員を懲戒解雇したことに対して、解雇された従業員が「懲戒解雇が無効である」と訴え、就業規則の有効性が争われました。

判決では、会社は新たに制定した就業規則を労働基準監督署に届け出てはいたものの、従業員への周知については不十分であるとして、新就業規則は無効とされました。ただし、旧就業規則は有効であり懲戒事由には該当するとして、懲戒解雇そのものは妥当であると結論付けています。

労働審判や訴訟に発展する可能性

上記判例のように、就業規則の周知義務違反は、労働者との間に様々なトラブルを引き起こす可能性があります。たとえば、従業員が就業規則の内容を知らなかったために不当な扱いを受けたと感じ、労働審判や訴訟を起こすケースが考えられます。

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就業規則の周知方法

就業規則の周知方法については、労働基準法施行規則第52条で、以下のように定められています。

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
労働基準法施行規則第52条|法令検索 e-Gov

書面での交付

書面での交付は、伝統的かつ確実な就業規則の周知方法です。書面での交付は、従業員がいつでも確認できるというメリットがあり、受領確認を取ることで周知の証拠を残すことができるため、信頼性が高いとされています。

ただし、従業員が多くなれば、その分印刷コストもかかるため、比較的小規模な事業場向けと言えるでしょう。

社内の確認できる場所に掲示

社内に就業規則を掲示する方法は、広く従業員に規則を知らせるための手軽で効果的な手段です。主要な通路や掲示板に就業規則を掲示することで、全従業員に対する認識を高めることができます。

ただし、壁などに貼り出す場合は全文の掲示は難しいため、特に就業規則を改定して変更箇所をピンポイントで周知したい場合などに有効です。

電子データとして共有

電子データとして就業規則を共有する方法は、デジタル化が進む現代において、効率的かつアクセスしやすい手段です。具体的には、社内イントラネットやポータルサイトに就業規則を掲載し、従業員がいつでもアクセスできるようにします。

電子データでの共有は、最新版の就業規則を常に参照できるというメリットがあり、大量の従業員がいる場合や、就業規則が頻繁に改訂される場合に特に有効です。

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就業規則の周知義務についてよくある質問

封業規則の周知義務について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
従業員10人未満の事業場でも周知義務はある?
Q
派遣労働者への周知義務はどう果たす?
Q
周知義務の対象となる就業規則の範囲はどこまで?

就業規則の周知義務は徹底しましょう

就業規則の周知義務は、企業が従業員に労働条件や職場規律を正確に伝えるために必要な重要なプロセスで、これを怠ると罰則や訴訟など法的リスクが生じる可能性があります。

周知方法としては、書面での交付、社内掲示、電子データでの共有がありますが、それぞれの方法にはメリットと注意点があり、事業場の規模や業態によって、適切な方法を選択することも重要です。

さらに、就業規則の周知や労務管理を効率的に行うためには、適切な勤怠管理システムの導入も重要です。労務トラブルを未然に防ぎ、企業の運営をスムーズにするために、最適な勤怠管理システムを選定することが求められます。

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