年末調整のシーズンが訪れるたび、従業員からの源泉徴収票に関する様々な質問への対応に追われてはいないでしょうか。
- 「『支払金額』と『手取り年収』はどう違うのですか?」
- 「中途入社なのですが、前職の源泉徴収票を紛失してしまいました…」
- 「この控除額は、どうやって計算されているのでしょうか?」
源泉徴収票の発行と年末調整は、年に一度の避けては通れない重要な「法定業務」です。これは単なる事務作業ではなく、従業員一人ひとりの1年間の所得を公的に証明し、会社の納税義務を正しく履行したことを示す、企業の信頼性そのものに関わる極めて重要なプロセスです。
かりに、各種控除の計算にミスが生じた場合、従業員の不利益に直結するだけでなく、最終的には税務署からの是正指導など、会社のコンプライアンス上の重大なリスクに発展する可能性すらあります。
この記事は、事業主や人事・労務管理者の方向けに、源泉徴収票の基本的な知識から、項目ごとの記載内容、実務上のさまざまなケースに応じた注意ポイントを、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン

源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、会社が従業員に対して1年間に支払った給与・賞与の総額と、それに対して納付した所得税の金額を証明する書類です。従業員にとっては自身の収入と納税額の証明書であり、会社にとっては従業員の年末調整を適切に行ったことの証となります。
会社(給与支払者)から従業員への源泉徴収票の交付は所得税法第226条によって明確に義務付けられており、法的な拘束力を持つ帳票です。源泉徴収票と給与明細には、以下のような違いがあります。
書類の種類 | 役割と特徴 |
---|---|
給与明細 | ・毎月の給与計算の結果を知らせる速報値 ・支給項目、控除項目が詳細に記載 ・あくまで月次の通知書 |
源泉徴収票 | ・1年間(1月1日~12月31日)の収入と納税額の確定値 ・年末調整後の最終的な金額が記載された公的な証明書 |
源泉徴収票の定義と役割
源泉徴収票は、「給与支払者(会社)が、受給者(従業員)に支払った年間の給与・賞与等の支払金額と、徴収した所得税額(源泉徴収税額)などを記載した法定調書」と定義されます。その役割は、従業員の所得を公的に証明し、会社の納税義務の履行を示すことにあります。
所得税法第226条により、会社は従業員に対して源泉徴収票を交付することが義務付けられており、日本の申告納税制度を円滑に機能させるための重要な仕組みの一部となっています。
源泉徴収票は、受け取る側(従業員)と発行する側(会社)でそれぞれ次のような重要な役割を果たします。
【従業員にとっての主な役割】
- 確定申告の際の基礎情報: 副業収入がある場合や医療費控除を受ける際など、確定申告書を作成する上で記載内容が必須となります。
- 収入証明: 住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの申し込みなど、個人の所得証明が必要な場面で公的な書類として提出します。
- 転職時の手続き: 転職先の会社で年末調整を行う際に、前職の収入を合算するために提出が求められます。
- 自身の年収と納税額の確認: 1年間で自分がどれだけの収入を得て、いくら税金を納めたのかを正確に把握できます。
【会社(労務管理者)にとっての主な役割】
- 年末調整の完了報告: 従業員の年末調整を正しく計算し、所得税の過不足を精算した結果を本人に通知します。
- 法令遵守の証明: 所得税法に基づき、従業員への交付義務を果たしていることを示します。
- 税務署への報告義務: 税務署へ提出する「給与支払報告書」は、源泉徴収票と記載内容がほぼ同じものであり、その作成の基礎となります。
源泉徴収票の発行タイミング
源泉徴収票を従業員へ交付するタイミングは、所得税法で定められており、基本的に以下の2つのタイミングとなります。
- 在職中の従業員に対しては、その年最後の給与支払を行った後、翌年の1月31日までに交付することが義務付けられています。
- 年の途中で退職した従業員に対しては、退職日から1か月以内に交付しなければなりません。
実務上、在職者向けの源泉徴収票は、12月分の給与計算と年末調整の処理が完了した後に発行されるのが一般的です。これは、1年間の給与総額と各種控除額がすべて確定した「最終結果」を記載する必要があるためで、多くの会社では12月または1月の給与明細と一緒に交付されます。
一方、退職時の発行が「1か月以内」と定められているのは、退職した従業員が転職先での年末調整や自身での確定申告に必ず必要とするためです。労務管理者としては、退職手続きの一環として、速やかに発行・交付するプロセスを確立しておくことが重要です。
なお、従業員が紛失した場合など、再発行の依頼があった際は、会社は合理的な範囲で応じる義務があります。
源泉徴収票の保管義務
給与を受け取る従業員本人には、源泉徴収票を保管する法的な義務はありません。一方で、会社側には源泉徴収の根拠となる帳簿等を7年間保管する義務があります。
会社は所得税法上、源泉徴収票の計算根拠となった**「源泉徴収簿」や「給与所得者の扶養控除等申告書」などを7年間保管する義務**があります。
なお、従業員には法的な保管義務はないものの、確定申告の内容について税務署から提示を求められる可能性があるため、還付申告期間である5年間は保管しておくよう伝えておきましょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票の項目別の見方
源泉徴収票を正しく読み解くには、最重要項目である「①支払金額」「②給与所得控除後の金額」「③所得控除の額の合計額」「④源泉徴収税額」という4つの金額の関係性を理解することにあります。
これらは単に数字が並んでいるのではなく、日本の所得税が計算されるまでのプロセス——「収入」から「所得」を算出し、「課税所得」を経て最終的な「税額」が確定するまで——を順に示しているのです。
この4つの項目がどのように連動しているか、以下のフローで理解するとスムーズです。
【所得税計算のフロー】
- 支払金額(年収)- 給与所得控除(いわば会社員の必要経費)
- 給与所得控除後の金額(所得) - 所得控除の額の合計額(個人の事情に応じた控除)
- 課税される所得金額 × 所得税率
- 源泉徴収税額(最終的な所得税額)
支払金額
「支払金額」とは、その年の1月1日から12月31日までに会社から支払われた給与・賞与の税引き前の総支給額であり、一般的に「年収」と呼ばれる金額に相当します。
この金額には、基本給や各種手当、残業代、賞与(ボーナス)など、会社から支払われた金銭がすべて含まれます。ただし、所得税法上、非課税と定められている項目(上限15万円までの通勤手当など)は計上されません。
この「支払金額」は、国税庁が毎年発表する「民間給与実態統計調査」でも国民の所得水準を示す指標として用いられています。
多くの従業員が最も関心を持つ「手取り額」と、この「支払金額」は異なります。手取り額は、支払金額から社会保険料や所得税、住民税が差し引かれた後の金額です。
したがって、「支払金額 > 手取り年収」となるのが通常で、各種ローンの審査などで年収を問われた際は、この「支払金額」を答えるのが一般的です。
給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額」とは、前述の「支払金額」から「給与所得控除額」という経費相当額を差し引いた後の金額です。これは会計上・税法上の「所得(給与所得)」にあたり、税金計算の土台となります。
個人事業主が経費を計上できるように、給与所得者にも、その立場に応じて概算の経費が認められています。これが「給与所得控除」です。控除額は所得税法で定められた計算式に基づき、収入金額に応じて一律で決まります。
【給与所得控除額の速算表(令和2年分以降)】
給与等の収入金額(支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額 × 40% – 100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」は、税負担の公平性を図るため、納税者一人ひとりの個人的な事情を考慮して「給与所得控除後の金額」からさらに差し引くことが認められている、各種控除の合計額です。
同じ所得金額であっても、扶養家族の有無や支払っている保険料などは人によって異なります。こうした個別の負担を税額計算に反映させるため、所得税法では様々な所得控除制度が設けられています。
会社は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」などに基づき、適用される控除額を計算し、その合計額をこの欄に記載します。
所得控除には、主に以下のような種類があります。
- 社会保険料控除: その年に支払った健康保険料、厚生年金保険料などの全額。
- 生命保険料控除・地震保険料控除: 支払った保険料に応じて一定の金額。
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除: 配偶者や扶養親族の有無や所得に応じて適用。
- 基礎控除: 一定の所得以下の納税者全員に適用される基本的な控除。
- その他: 寡婦控除、ひとり親控除、iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)など。
この「所得控除の額の合計額」が大きいほど、課税の対象となる所得金額が圧縮され、結果として納めるべき税金が少なくなります。
源泉徴収税額
「源泉徴収税額」は、1年間の所得に対して最終的に確定した年間の所得税および復興特別所得税の納税額を示します。
この税額は、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた「課税所得」に、所得税率を掛けて算出されます。所得税率は、課税所得の大きさに応じて税率が高くなる「累進課税制度」(5%~45%)が採用されており、これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算額であり、年末調整はこの「源泉徴収税額(確定額)」と概算額の合計との差額を精算する手続きです。また、「住宅ローン控除」の適用がある場合は、この算出された税額からさらに直接控除されます。
【2024年(令和6年)分の注意点】 2024年分の所得税については、1人あたり3万円の定額減税が実施されました。この欄に記載される「源泉徴収税額」は、原則としてこの定額減税が適用された後の金額となります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
ケース別・源泉徴収票の取り扱いのポイント
源泉徴収票の基本的な見方を理解した上で、重要となるのが「アルバイト・パート」「退職・転職」「紛失」といった、個別のケースに応じた具体的な取り扱い方法を正しく知ることです。
これらの状況では、手続きや注意点が一般的な会社員の場合と異なるため、多くの人が疑問や不安を感じやすいポイントとなります。
特に、複数の勤務先から収入を得ている場合や、年の途中で収入状況に変化があった場合、所得税法の規定に則った適切な税務処理(年末調整や確定申告)を行うためには、それぞれのケースに応じた正しい知識が不可欠です。
アルバイト・パートの源泉徴収票
雇用形態にかかわらず、会社(給与支払者)はアルバイトやパートタイマーの従業員に対しても、源泉徴収票を発行する義務があります。特に、年収が103万円を超える場合や、複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、所得税の確定申告を行うためにこの書類が不可欠となります。
源泉徴収票の交付義務は、所得税法第226条に基づき、正規・非正規といった雇用形態を問わず、すべての給与支払者に課せられています。また、給与収入のみの場合、「103万円」が所得税の課税・非課税を分ける一つのボーダーラインとなります。
実務上のポイントは以下の通りです。
- 複数の勤務先を掛け持ちしているケース: 年末調整は、原則として1つの会社でしか行えません。メインの勤務先で年末調整を受け、それ以外のサブの勤務先からもらった源泉徴収票は、確定申告に使用します。サブの給与所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が義務となります。
- 「130万円の壁」との関係: よく混同されがちですが、「130万円の壁」は所得税ではなく、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れる収入基準です。税金の話とは別の基準であると明確に区別して理解しましょう。
退職者の源泉徴収票
年の途中で会社を退職した場合、会社は退職者に対し、所得税法に基づき「退職日から1ヶ月以内」に源泉徴収票を発行する義務があります。この書類は、その年の所得税を精算するために必ず必要となるため、確実に受け取らなければなりません。
退職時点では年間の所得が確定しないため、会社は年末調整を行えません。そのため、退職者はこの「年末調整を受けていない状態の源泉徴収票」を使って、自身で年間の税額を確定させる必要があります。
退職後に源泉徴収票を受け取ったら、その後の状況に応じて以下の対応が必要です。
- ケース1:年内に再就職した場合 転職先の会社にこの源泉徴収票を提出します。新しい会社が前職の収入と自社で支払った給与を合算して、年末調整を行ってくれます。
- ケース2:年内に再就職しなかった場合 ご自身で確定申告を行う必要があります。多くの場合、確定申告をすることで、払い過ぎた所得税が還付される可能性が高いです。
- もし源泉徴収票が届かない場合: まずは退職した会社に発行を依頼し、それでも対応してもらえない場合は、所轄の税務署の「源泉徴収票不交付の届出手続」を利用できます。
転職者の源泉徴収票
年の途中で転職した場合、入社した従業員は、前職の会社から受け取った源泉徴収票を、新しい勤務先に必ず提出しなければなりません。これは、新しい会社が前職分の所得を含めて、1年間の正しい年末調整を行うために不可欠な手続きです。
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払われたすべての給与所得を合算して行うのが大原則です。かりに前職の所得を合算せずに新しい会社だけで年末調整をしてしまうと、所得が本来より少なく計算され、結果として所得税の申告漏れ(納税額の不足)が発生してしまいます。
実務上のポイントと注意点は以下の通りです。
- 提出のタイミング: 一般的に、年末調整の時期(11月頃)に、新しい会社の人事・労務担当者から提出を求められます。
- 前職が複数ある場合: その年に退職した勤務先が2社以上ある場合は、そのすべての会社の源泉徴収票が必要になります。
- 提出しなかった場合のリスク: 会社で年末調整が受けられなくなり、ご自身で確定申告を行う手間が生じます。もし確定申告も忘れると、追徴課税が課されるリスクがあります。
- 提出書類: 原則として「原本」を提出します。
源泉徴収票を紛失した場合
従業員が源泉徴収票を紛失してしまった場合は、発行元である会社(現在または過去の勤務先)は、その求めに応じて速やかに再発行する義務があります。所得税法第226条に定められた交付義務には、再発行に応じる義務も含まれると解釈されています。
再発行時は本人確認を確実に行い、マイナンバーを含む「特定個人情報」であることを踏まえた慎重な取り扱いが求められます。PDF形式での提供を希望する場合でも、セキュリティ対策を講じたうえでの送付が必要です。
再発行履歴を社内で記録し、退職者や転職者に対しては送付先や連絡手段を事前に確認しておくことで、トラブル防止に繋がります。頻繁な再発行が発生しないよう、交付時には保管の重要性について従業員への周知もあわせて行うと良いでしょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
源泉徴収票の見方についてよくある質問
源泉徴収票の基本的な見方について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q税金の還付はどこを見ればわかる?
- A
年末調整による所得税の還付金額や追加徴収額は、源泉徴収票自体には直接記載されません。還付された(あるいは追加で徴収された)具体的な金額は、その年の最後(通常12月分)または翌年最初(1月分)の給与明細で確認するのが一般的です。
源泉徴収票の役割は、あくまで「1年間の確定した所得と、それに対する最終的な納税額」を証明することにあります。
一方で、還付や徴収は、毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額の概算合計と、この最終的な納税額との差額を精算するプロセスです。この精算は給与支払時に行われるため、その結果は給与明細の「年末調整還付」といった項目に記載されます。
ただし、源泉徴収票の数字から、還付があったかどうかを推測することは可能です。1年間の給与明細に記載された「源泉徴収税額」をすべて合計し、その合計額と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額を比較します。
かりに【毎月の天引き税額の年間合計額】の方が多ければ、その差額分が還付されたと判断できます。
- Q年末調整で従業員の源泉徴収票がない場合はどうする?
- A
年の途中で入社した従業員が、前職の源泉徴収票を年末調整の期限までに提出できない場合、会社はその従業員の年末調整を行うことはできません。会社としては、その従業員に対し、自身で確定申告を行う必要があることを明確に伝え、指導する義務があります。
年末調整は、その年に支払われたすべての給与所得を合算して税額を計算することが所得税法で厳格に定められています。前職分の所得が不明なままでは、正しい年間の所得税額を計算・確定させることができず、法律に基づいた年末調整の要件を満たせないためです。
労務管理者として取るべき具体的な対応は、以下の通りです。
- 従業員への提出依頼と重要性の説明:まずは、従業員に対し、前職の源泉徴収票が年末調整に不可欠であることを丁寧に説明し、速やかに前職の会社へ再発行を依頼するよう指導します。
- 提出期限の明確化:会社の年末調整の計算スケジュールに間に合うよう、最終的な提出期限を明確に伝えます。
- 期限までに提出がない場合の対応:期限までに提出がなかった場合は、「今年は年末調整ができないため、ご自身で確定申告をしてください」とはっきりと通知します。その際、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」などを案内すると、より親切な対応となります。
源泉徴収票がないからといって、自社で支払った給与分だけで年末調整を行うことは、絶対に避けてください。これは不正確で違法な税額計算となり、後日、税務署からの是正指導や追徴課税など、会社・従業員双方に大きなリスクをもたらします。
まとめ
この記事では、源泉徴収票の基本的な仕組みから、項目ごとの記載内容、具体的なケース別の取り扱いまでを詳しく解説してきました。
事業主・労務管理者の視点では、源泉徴収票を所得税法に基づき、適切なタイミング(年末調整後や従業員の退職後1ヶ月以内など)で正確に発行・交付することが、企業のコンプライアンスにおける基本となります。
さて、こうした正確な源泉徴収票や年末調整、そして毎月の給与計算は、すべて日々の正確な勤怠記録があってこそ成り立ちます。
従業員一人ひとりの労働時間を1分単位で正確に把握し、残業代や各種手当を正しく計算することは、適切な労務管理とコンプライアンス遵守の根幹であり、従業員との信頼関係を築く上での大前提です。
しかし、タイムカードやExcelでの手作業による勤怠管理では、集計ミスや不正打刻のリスク、そして何より管理部門の膨大な工数が課題となりがちです。こうした課題を解決し、より正確で効率的な給与計算を実現するのが「勤怠管理システム」の導入です。
自社に最適な勤怠管理システムを選ぶには、打刻方法の多様性、各種法令への対応、給与計算ソフトとの連携性など、様々なサービスを多角的に比較・検討することが成功の鍵となります。
勤怠管理システムの選定・比較なら、各システムの機能要件を簡単に比較できる「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」の利用をおすすめします。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。