• 「源泉徴収票の所得金額って、結局どの金額のこと?」
  • 「支払金額とどう違うの?」
  • 「年末調整や確定申告に必要って言われても、いまいちピンとこない…」

多くの事業主や労務担当者にとって、源泉徴収票の発行は年末業務のルーチンの一部です。特にアルバイト・パート・退職者などの非正規雇用者への対応が求められる今、その重要性はますます高まっています。

源泉徴収票に記載されている「所得金額」は、給与収入から一定の控除(=経費に相当)を差し引いた後の、いわば“課税対象となる収入”であり、源泉徴収票を見れば「返ってくるお金があるか」もある程度予測できますが、それには記載項目を正確に理解することが前提になります。

源泉徴収税額、支払金額、所得控除の額の合計額――。それぞれの意味を把握しないままでは、過不足の発生や確定申告漏れといったリスクも生じてしまいます。

本記事では、源泉徴収票に記載されている所得金額の正しい見方から、収入金額との違い、給与所得控除や社会保険料控除の計算方法、返金が発生する仕組みまで、わかりやすく解説します。

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源泉徴収票の所得金額とは?

源泉徴収票に記載されている「所得金額」とは、いわゆる額面の年収である「支払金額(収入金額)」から、会社員にとっての必要経費と見なされる「給与所得控除」を差し引いた後の金額を指します。これは所得税や住民税を計算する上で基礎となる、非常に重要な数値です。

労務管理の担当者としてこの「所得金額」の概念を正確に理解することは、従業員からの質問に的確に答え、年末調整や法定調書の作成といった業務を円滑に進める上で不可欠です。

なぜなら、従業員が自身の所得金額を把握する必要があるのは、所得税の確定申告、配偶者控除や扶養控除の判定、住宅ローンの審査など、生活の様々な場面で「所得を証明する書類」として源泉徴収票が利用されるためです。

実際に、国の税制は個人の「所得」を基準に設計されており、その算出根拠と仕組みの理解は、税務の第一歩となります。

近年では働き方の多様化に伴い、計算が複雑化する傾向にあり、従業員からの質問も多様化しています。まずは、全ての基本となる「源泉徴収票とは何か」「所得と収入の違い」から見ていきましょう。

源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、会社(給与支払者)が1年間(1月1日~12月31日)にわたって従業員へ支払った給与・賞与の総額である「支払金額」と、その支払いの際に天引きした「源泉徴収税額(所得税)」などを記載し、証明するための書類です。

この源泉徴収票の発行は、会社の義務です。所得税法第226条において、給与支払者は、その年最後の給与を支払う際(通常は年末調整の完了後)、または従業員の退職後1ヶ月以内に、源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。

労務担当者として、特に以下のポイントを把握しておきましょう。

  • 発行対象者:正社員だけでなく、パートやアルバイト、年の途中で退職した方も含め、給与を支払ったすべての方が発行の対象です。
  • 役割と用途:従業員にとっては確定申告や各種ローンの申請に利用する「所得証明書」となり、会社にとっては従業員から所得税を預かり納税したことを証明する書類の一部となります。
  • 電子交付:近年では、従業員の同意を得ることで、書面での交付に代えてPDFなどの電磁的方法(電子交付)で提供することも認められています。

所得金額とは?収入金額との違い

「収入金額」がいわゆる額面の年収であるのに対し、「所得金額」はそこから会社員の必要経費と見なされる「給与所得控除」を差し引いた、税金計算の土台となる金額です。

用語内容源泉徴収票での項目名簡易な説明
収入金額1年間の給与・賞与の総額(税引前の額面)支払金額いわゆる『年収』のことです
所得金額収入から必要経費(給与所得控除)を引いた金額給与所得控除後の金額税金を計算するための元になる金額です

では、なぜ「収入」からわざわざ「所得」を計算する必要があるのでしょうか。 それは、日本の所得税が個人の「儲け(所得)」に対して課税される仕組みだからです。

会社員の場合、業務に必要なスーツ代や書籍代などの経費を一人ひとり計算するのは現実的ではありません。そこで所得税法に基づき、収入金額に応じて一定額をみなし経費として差し引きます。このみなし経費が「給与所得控除」です。

給与所得の計算式給与収入(支払金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額

この「給与所得」を基準に、扶養控除や社会保険料控除などの各種「所得控除」をさらに差し引き、最終的な税額が決定されます。

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源泉徴収票の見方

源泉徴収票の正しい見方を理解することは、労務担当者が従業員からの質問に的確に答え、年末調整の内容を正しく伝えるために必要です。

特に重要なのは「①支払金額」「②給与所得控除後の金額」「③所得控除の額の合計額」「④源泉徴収税額」という4つの金額欄です。これらが所得税の計算プロセス、つまり「年間の収入」→「税法上の儲け(所得)」→「税負担を軽くする控除」→「最終的な納税額」という流れを反映しています。

項目別の見方|支払金額・所得金額・所得控除の額の合計額

所得税額を計算する上で、土台となる3つの重要な金額項目について解説します。これらは前述のフローにおける、税額計算の前半部分にあたります。

① 支払金額

ここは、1年間に会社が従業員に支払った給与・賞与の総額、いわゆる「額面年収」が記載される欄です。注意点として、所得税法第9条で定められている非課税の通勤手当(上限あり)や出張旅費などは、原則としてこの支払金額には含まれません。

従業員から「自分の認識している年収と違う」と質問があった際は、この非課税手当が含まれていないことが理由であるケースがほとんどです。

② 給与所得控除後の金額

前回の項目で詳しく解説した通り、これは「支払金額」から、会社員の必要経費と見なされる「給与所得控除」を差し引いた後の金額、すなわち「給与所得」です。ここが、所得税計算の本当のスタート地点となります。

③ 所得控除の額の合計額

これは、従業員一人ひとりの個人的な事情を税負担に反映させるための控除の合計額です。所得税法には、納税者の状況に応じて税負担を軽減するための様々な控除制度が定められています。

具体的には、年末調整の際に従業員から提出してもらう「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」などの情報に基づき、会社が以下の控除額を計算し、合計します。

  • 社会保険料控除: 1年間に支払った健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額
  • 生命保険料控除、地震保険料控除: 従業員本人が支払った保険料(上限あり)
  • 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除: 配偶者や親族を扶養している場合の控除
  • 基礎控除: 全ての納税者に適用される基本的な控除

これらの控除額を合計したものが、この欄に記載されます。この合計額が多いほど、次のステップである「課税所得金額」が少なくなり、結果として税負担が軽くなります。そのため、年末調整時の申告漏れがないよう従業員に注意喚起することが、労務担当者の重要な役割の一つです。

源泉徴収税額とは?地方税や国税との関係

「源泉徴収税額」とは、会社が1年間の給与支払いを終え、年末調整を行った結果として確定した、その従業員がその年に納めるべき所得税(国税)の最終合計額です。

毎月の給与からは、社会保険料などを引いた後の金額と扶養親族の数に応じて、概算の所得税額が天引きされています。しかし、この概算額は生命保険料控除などが考慮されていないため、多くの場合、本来納めるべき税額とはズレが生じます。

このズレを、1年の最後に正しく精算する手続きが「年末調整」です。年末調整によって、天引きしすぎていた税金は還付し、不足していた場合は追加で徴収します。その精算が完了した後の、最終的な年間の所得税額が「源泉徴収税額」として記載されるのです。

住民税の記載がない理由

従業員から「なぜ住民税は源泉徴収票に書かれていないのですか?」という質問を受けることがよくあります。これは非常に重要なポイントです。

  • 所得税(国税): その年の所得に対して課税され、会社が年末調整で税額を確定し、源泉徴収票に記載します。
  • 住民税(地方税): 前年の所得に対して課税されます。会社は源泉徴収票などの情報を市区町村に送り、それを受けた市区町村が税額を計算します。そして、翌年の5月~6月頃に「住民税決定通知書」として本人と会社に通知され、翌年6月から給与天引き(特別徴収)が始まります。

このように、所得税と住民税では課税のタイミングと計算主体が異なるため、源泉徴収票には所得税しか記載されないのです。

労務担当者としては、「源泉徴収税額」はあくまで所得税の年額であること、そして住民税は翌年に別途課税される、という税制の仕組みを明確に理解し、従業員からの質問に自信を持って答えられるようにしておきましょう。

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所得金額の計算方法|給与所得控除・控除額の仕組み

所得金額の計算の仕組みを理解することは、労務担当者が年末調整を正確に行い、従業員からの質問に的確に答えるために不可欠です。

まず、給与収入(年収)から会社員の“みなし経費”である「給与所得控除」を引いて「給与所得」を算出します。次に、その給与所得から、従業員一人ひとりの個人的な事情を反映する「所得控除」を差し引き、最終的に税率が掛けられる「課税所得」を算出するのです。

「給与所得控除」は事業所得者との公平性を保つためのものであり、「所得控除」は扶養家族の有無や社会保険料の負担といった個々の状況に応じた公平な課税を実現するためのものです。従業員が混同しがちなこの2つの「控除」の違いと役割を明確に区別しておきましょう。

給与収入から所得金額を算出する流れ

給与収入(いわゆる年収)を受け取ってから、最終的に納めるべき所得税額が確定するまでには、一貫した計算フローが存在します。この全体像を把握することで、個々の控除の役割がより明確になります。

計算の流れは、大きく以下の4ステップに分けられます。

1
給与所得の算出

給与収入(支払金額) から 給与所得控除額 を差し引き、「給与所得」を算出します。これが税金計算の全てのスタートラインとなります。

2
課税所得金額の算出

STEP1で算出した給与所得から、所得控除の合計額(社会保険料控除や配偶者控除など)を差し引き、「課税所得金額」を算出します。この金額が、所得税率を掛ける対象となります。

3
算出所得税額の算出

STEP2で算出した課税所得金額に、所得に応じた所得税率(5%~45%の累進課税)を掛け、「算出所得税額」を算出します。

4
年間所得税額の確定

STEP3で算出した算出所得税額から、税額控除(住宅ローン控除など)を直接差し引き、最終的な「年間所得税額(源泉徴収税額)」が確定します。

給与所得控除・各種控除(配偶者・社会保険料・基礎控除など)について

所得税の計算で登場する控除には、役割が全く異なる「給与所得控除」と「所得控除」の2種類があります。この違いを理解することが、計算方法をマスターする上で重要です。

給与所得控除

これは、給与収入から給与所得を算出するための控除で、会社員の「みなし必要経費」です。金額は個人の事情とは関係なく、以下のように給与収入の額に応じて国税庁が定めています。

給与等の収入金額 (A)給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで(A) × 40% – 100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで(A) × 30% + 80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで(A) × 20% + 440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで(A) × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
給与所得控除額(令和2年分以降)

所得控除

これは、給与所得から課税所得を算出するための控除で、納税者一人ひとりの個人的な事情を反映させるためのものです。全部で15種類あり、代表的なものには以下があります。

  • 社会保険料控除: その年に支払った健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの全額
  • 生命保険料控除・地震保険料控除: 支払った保険料に応じて一定額(上限あり)
  • 配偶者控除・扶養控除: 配偶者や扶養している親族がいる場合に適用
  • 基礎控除: 全ての納税者に適用される基本的な控除(合計所得金額に応じて変動)

これらの所得控除は、従業員から提出される「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」に基づき計算します。申告漏れがないよう従業員へ丁寧に案内し、正確な書類を提出してもらうことが、労務担当者の重要な役割となります。

具体例で見る計算方法|年収・手取り・必要経費の関係

これまでの解説を基に、具体的なモデルケースで年収から所得、最終的な手取り額までのお金の流れをシミュレーションしてみましょう。これを見れば、「年収」「所得」「手取り」といった用語の関係性が、具体的な数字で明確になります。

【モデルケース】

  • 年収(支払金額):500万円
  • 家族構成: 本人、配偶者(専業主婦で所得なし)
  • 社会保険料支払額: 75万円
  • 生命保険料支払額: 年間12万円(一般生命保険料)

STEP 1:給与所得の計算

まず、年収500万円に対する給与所得控除額を上の表から計算します。

5,000,000円 × 20% + 440,000円 = 1,440,000円

これを年収から差し引きます。

5,000,000円 - 1,440,000円 = 3,560,000円(給与所得)

STEP 2:所得控除の合計額と課税所得の計算

次に、適用される所得控除を合計します。

  • 社会保険料控除:750,000円(全額)
  • 生命保険料控除:40,000円(上限)
  • 配偶者控除:380,000円
  • 基礎控除:480,000円
  • 所得控除の合計額:1,650,000円

給与所得からこの合計額を差し引きます。

3,560,000円 - 1,650,000円 = 1,910,000円(課税所得金額)

STEP 3 & 4:所得税額と手取り額の概算

この課税所得金額に所得税率を掛け、所得税額を算出します。

1,910,000円 × 5% = 95,500円(所得税額)

最後に、手取り額を概算してみましょう。(※住民税を課税所得の10%と仮定)

年収500万円 - (社会保険料75万円 + 所得税約9.6万円 + 住民税約19.1万円) = 約396万円(手取り概算額)

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源泉徴収票の所得金額についてよくある質問

源泉徴収票の所得金額について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
アルバイト・パート・退職者の源泉徴収票の取り扱いは?
A

雇用形態にかかわらず、会社は給与を支払った全ての従業員に対し、源泉徴収票を発行する義務があり、これはアルバイトやパートの方も同様です。また、年の途中で退職した従業員に対しては、法律により退職後1ヶ月以内に必ず交付しなければなりません。

この発行義務は、所得税法第226条に明確に定められており、条文に雇用形態による区別はありません。特に退職者への交付が重要なのは、退職者は会社で年末調整を受けられないため、自身で確定申告を行い1年間の所得税を精算する必要があるからです。

その際、前職の源泉徴収票は収入と納税額を証明する必須書類となります。労務管理の実務上、特に以下の点に注意が必要です。

  • アルバイト・パートの扱い:年収が103万円以下で所得税が非課税の従業員であっても、源泉徴収票の発行義務は免除されません。これは、会社が市区町村へ提出する「給与支払報告書」の元となる書類でもあるためです。
  • 退職者からの再発行依頼:元従業員から「源泉徴収票を紛失した」と再発行を依頼された場合、会社はこれに応じる義務があります。企業の信頼に関わるため、迅速に対応できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
Q
返ってくる金額はどこで確認できる?
A

年末調整によって所得税が還付される(返ってくる)場合、その還付金額は源泉徴収票自体には直接記載されません。還付された金額は、通常、12月または翌年1月の給与明細で確認することができます。

源泉徴収票に記載される「源泉徴収税額」は、あくまで年末調整で計算された「1年間の所得税の最終的な確定額」を示すものです。還付金は、この「確定額」と、1年間で給与から天引きされてきた「概算の所得税額の合計」との「差額」に過ぎません。

源泉徴収票は差額調整のプロセスではなく、最終結果を証明する公的な書類であるため、還付額そのものの記載欄が存在しないことに注意が必要です。

従業員の方には、給与明細の「年末調整還付」といった項目で還付額がプラス計上されているか、あるいはその月の所得税徴収額がマイナスまたは0円になっていることで確認できる、と案内しましょう。

まとめ

本記事では、事業主や労務管理者の皆様が従業員への説明に活用できるよう、源泉徴収票、特に「所得金額」の概念から項目ごとの見方、具体的な事例に沿った計算方法までを網羅的に解説してきました。

従業員の方が最も混同しやすいのが、「支払金額(収入)」と「給与所得控除後の金額(所得)」の違いです。「支払金額」はいわゆる額面年収であり、「所得金額」はそこから会社員の必要経費と見なされる「給与所得控除」を差し引いた、税金計算の土台となる金額です。

所得税の計算は、「①収入 → ②所得 → ③課税所得 → ④税額」という一貫した流れに沿っています。この正確な計算の根幹をなすのが、年末調整です。

従業員一人ひとりの状況に応じた「所得控除」を正しく適用するためには、扶養控除申告書や保険料控除申告書といった書類を漏れなく回収し、内容を精査することが不可欠です。特に、アルバイトやパート、転職者など多様な働き方が増える現代においては、それぞれのケースに応じた適切な対応が求められます。

ここまで見てきたように、正確な源泉徴収票の作成と給与計算の大前提となるのは、日々の正確な勤怠データです。残業時間や休日出勤、各種手当の基礎となる労働時間が正しく記録・集計されていなければ、そもそも支払うべき給与額が確定せず、全ての計算が成り立ちません。

手作業や旧来のタイムカードによる勤怠管理は、集計ミスや法改正への対応漏れ、不正打刻といったリスクを常に抱えています。こうした勤怠管理の課題を根本から解決し、年末調整や給与計算といった後続業務全体のDXを推進するためには、自社に合った勤怠管理システムの導入が極めて有効な一手となります。

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