事業主や労務管理者の皆様にとって、年末調整は年に一度の大きな業務ですが、その影響は年が明けてからも続きます。特に「源泉徴収票で返ってくる金額の見方」は、多くの従業員が疑問に思う普遍的なテーマです。
扶養家族がいる、配偶者控除が適用される、バイトや副業をしている、住宅ローンを組んでいるなど、家庭や就労状況によって「返ってくる金額」が大きく異なるため、表面的な見方では損をするケースも少なくありません。
また、年末調整と確定申告の違い、源泉徴収税額との比較、申告しなかった場合の対応策、還付金が振り込まれる時期など、知っておくだけで返金額が変わる重要なポイントも多数存在します。
本記事では、「源泉徴収票で返ってくる金額」について、基本的な考え方から早見表、具体的な事例をもとにした計算方法まで、わかりやすく解説します。
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源泉徴収票で返ってくる金額とは
まず最も重要な点として、「源泉徴収票」という書類自体に、従業員個人に直接「返ってくる金額(還付金額)」が明記されている欄は存在しません。これは多くの従業員が誤解しがちなポイントです。
還付金は年末調整という手続きの結果として発生するものであり、源泉徴収票はその年間の所得と納税額の最終結果を証明する「結果報告書」としての役割を担います。
源泉徴収票の発行は、所得税法第226条で企業に義務付けられており、あくまで1年間の所得と納税額を証明することが目的です。還付金の有無や金額は、年末調整の計算を経て、通常12月または翌年1月の給与支給時に給与明細上で精算されます。
源泉徴収票は、転職や住宅ローンの契約など、様々な公的手続きで「収入証明書」として絶大な効力を持ちますので、企業側もその重要性を認識しておく必要があります。
企業担当者はこの役割を正確に理解し、従業員からの質問に的確に答えられるようにしておくことが、円滑な労務管理の第一歩となります。
源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、企業(給与支払者)が従業員に対し、1年間(1月1日~12月31日)に支払った給与・賞与の総額と、そこから徴収した所得税の金額等を記載して通知する書類です。
所得税法第226条第1項に基づき、企業は原則として翌年1月31日までに全従業員へ発行する法的義務があります。従業員にとっては、自身の正確な年収と納税額を把握し、公的に証明するための極めて重要な書類となります。
特に重要な項目は以下の通りです。
項目名 | 内容の簡単な解説 |
---|---|
支払金額 | 1年間に支払われた給与・賞与の総額。いわゆる「年収」「額面」にあたる金額。 |
給与所得控除後の金額 | 上記「支払金額」から、年収に応じて法律で定められた給与所得控除額を差し引いた金額。課税所得を計算する上での基礎となる。 |
所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など、従業員個人の事情に応じて適用される各種控除の合計額。 |
源泉徴収税額 | 最終的に確定した、その年の所得税額。年末調整が行われた結果、この金額が0円または非常に少なくなることで、還付があったことを示す。 |
この書類は、正社員だけでなく条件を満たすパートタイマーやアルバイトにも発行が必要ですが、個人事業主への業務委託費(報酬)については発行されません。
なぜ返金(還付金)が発生するのか
従業員に還付金が発生する主な理由は、1年間毎月の給与から天引きされた所得税の合計額が、年末に計算し直した「本来納めるべき年間の所得税額」よりも多いためです。この「払い過ぎた税金」を従業員本人に返す手続きが年末調整における「還付」です。
毎月の給与から天引きされる所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づく概算の金額であり、生命保険料控除といった一部の所得控除が反映されていません。そのため、多くの従業員は少し高めの税額を支払い続けることになります。
年末調整では、適用できる全ての所得控除を反映させて最終的な税額を確定させるため、その差額が還付金として返金されるのです。
一方で、年の途中で扶養親族が減った場合など、逆に不足分を追加で徴収されるケースもあります。還付金は「ボーナス」ではなく、あくまで「従業員自身が払い過ぎた税金の返還」である点を、企業担当者は理解しておく必要があります。
返ってくる金額の仕組みと年末調整・確定申告の関係
「年末調整」は、会社が従業員に代わって行う簡易的な確定申告ですが、全ての所得控除を網羅しているわけではありません。そのため、年末調整の対象外となる特定の控除を利用して還付を受けたい場合は、従業員自身が「確定申告」を行う必要があります。
手続の種類 | 手続きの主体 | 主な対象となる控除の例 |
---|---|---|
年末調整 | 企業(給与支払者) | ・基礎控除 ・配偶者(特別)控除 ・扶養控除 ・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・住宅ローン控除(2年目以降) |
確定申告 | 従業員(納税者本人) | ・医療費控除 ・住宅ローン控除(1年目) ・寄附金控除(ふるさと納税含む) ・雑損控除 ・(給与所得以外の所得がある場合など) |
上記のように、年間の医療費が高額になった場合や、住宅ローンを組んだ初年度は、年末調整だけでは税金の還付を最大限に受けることはできません。企業の役割は、年末調整を正確に実施し、正しい源泉徴収票を発行することです。
その上で、「もし高額な医療費の支払いや、昨年住宅を購入したなど、特定の条件に当てはまる場合は、ご自身で確定申告をするとさらに税金が戻ってくる可能性があります」といった情報提供を行うことが、従業員満足度を高める上で非常に有効です。
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源泉徴収票の見方と返ってくる金額の探し方
源泉徴収票から「返ってくる金額」を直接探し出すことはできません。正しい見方とは、単一の項目を探すのではなく、「①支払金額(年収)」→「②所得控除の額の合計額」→「③源泉徴収税額(最終的な年税額)」という3つの主要な金額の流れを追い、年末調整の計算結果を理解するプロセスそのものにあります。
この書類は「なぜ、この納税額になったのか」という計算の過程と結果を示すものであり、「いくら返金されたか」を通知する機能は元々ありません。
まず「支払金額」で1年間の総収入を確認し、次に「所得控除の額の合計額」で税負担がどれだけ軽くなったかを確認、最後に「源泉徴収税額」で最終的な納税額を確認します。この流れを理解することが、還付金の有無や背景を把握する最短ルートです。
企業担当者は、この読解方法を従業員に提供することで、より本質的な理解を促し、労務管理の質を高めることができます。
返ってくる金額はどこを見ればわかる?
年末調整によって還付があったかどうかを判断するための最も重要な項目は、「源泉徴収税額」の欄です。還付された金額そのものが記載されている欄はありませんが、この欄の金額が「0円」になっていれば、その年に天引きされた所得税が全額還付されたことを示します。
「源泉徴収税額」欄は、年末調整後の最終的な年間の所得税額です。もしこの金額が0円と確定した場合、「本来納めるべき税金は0円だった」ということになり、それまでに支払っていた源泉徴収税額が全額「払い過ぎ」として還付された、と判断できるのです。
「源泉徴収税額」が0円でない場合でも、還付が発生している可能性はあります。その場合は、(A)1年間に給与から天引きされた源泉徴収税額の合計と、(B)源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」を比較し、(A)-(B)
の計算で還付額を算出できます。
また、源泉徴収票の「摘要」欄には、16歳未満の扶養親族や、定額減税の対象額などが記載されている場合があり、判断のヒントになります。
源泉徴収票の各欄:支払金額・給与所得控除・所得税・控除対象
源泉徴収票を正しく理解するには、主要な4つの金額「①支払金額」「②給与所得控除後の金額」「③所得控除の額の合計額」「④源泉徴収税額」が、年収から最終的な納税額までを順に計算していくプロセスそのものの理解が必要です。
- ① 支払金額 1年間に会社から支払われた給与・賞与の合計額で、いわゆる**「額面年収」**にあたります。
- ② 給与所得控除後の金額 「支払金額」から、給与所得者にとっての必要経費のようなものである「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。
- ③ 所得控除の額の合計額 個人の事情を反映して税負担を軽くするための、各種控除の合計金額です。社会保険料、生命保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などが含まれます。ここの金額が大きいほど、税額は少なくなります。控除の対象となる配偶者や扶養親族の氏名などは「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」の各欄に記載されます。
- ④ 源泉徴収税額 上記全ての計算を経た、最終的に確定したその年の所得税額です。
これらの項目は独立した数字の羅列ではありません。年間の総収入である「支払金額」から始まり、法律や個人の事情に応じた控除を順に差し引き、最終的な「源泉徴収税額」を算出するまでの一連の物語として理解することが、源泉徴収票を正しく「見る」ための最も確実な方法です。
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返ってくる金額の計算方法と早見表
従業員に「返ってくる金額(還付金)」は、直接計算するものではありません。還付金とは、**①年収から全ての控除を差し引いて算出した「確定税額」**と、**②1年を通じて給与から天引きされた「源泉徴収税額の合計」**との差額です。したがって、還付金額を知るには、まず本来納めるべき税額を正確に計算するプロセスを理解する必要があります。
「早見表」は、この複雑な計算を簡略化した便利な推定ツールですが、個々人の多様な控除の全てを反映しているわけではないため、あくまで参考値として捉えるべきです。企業担当者としては、従業員に「早見表は便利な目安ですが、実際の還付額は年末調整で提出された書類に基づき、法律に則って1円単位で正確に計算します」と説明することが重要です。企業の法的義務は、この正確な計算を間違いなく実行することにあります。
年末調整・確定申告での計算方法|給与・控除・税率の流れ
年末調整や確定申告における所得税の計算は、「①年収の確定 → ②給与所得の計算 → ③課税所得の計算 → ④所得税額の算出 → ⑤最終納税額の確定」という、明確な5つのステップに沿って行われます。
- 年収の確定 源泉徴収票の「支払金額」がこれにあたります。
- 給与所得の計算 年収から、法律で定められた「給与所得控除額」を差し引きます。
給与所得 = 支払金額 - 給与所得控除額
- 課税所得の計算 給与所得から、さらに個人別の「所得控除の額の合計額」を差し引きます。
課税所得金額 = 給与所得 - 所得控除の額の合計額
- 所得税額の算出 課税所得金額に、国税庁が定める所得税率を適用します。日本の所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
- 最終納税額の確定 算出した税額から「税額控除(住宅ローン控除など)」を直接差し引き、最後に「復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)」を加算して最終的な納税額を確定します。
なお、「所得控除」が税率を掛ける前の所得から引かれるのに対し、「税額控除」は計算後の税額から直接引かれるため、節税効果が非常に高いという違いがあります。
いくら戻ってくる?シミュレーションや早見表で試算
また、年収別の還付金の早見表を使えば、おおよその目安をすばやく把握できます。以下は、独身・扶養なし・社会保険料控除のみを想定した早見表の一例です。
年収 | 課税所得 | 目安の税額 | 源泉徴収税額(仮) | 還付金目安 |
---|---|---|---|---|
3,000,000円 | 1,080,000円 | 54,000円 | 80,000円 | 26,000円 |
4,000,000円 | 1,760,000円 | 88,000円 | 115,000円 | 27,000円 |
5,000,000円 | 2,440,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 30,000円 |
この表はあくまで一例であり、実際には扶養親族の有無や配偶者控除、保険料控除、住宅ローン控除、医療費控除などが加わることで大きく還付額が変動します。
シュミレーションや早見表は、源泉徴収票を手元に置きながら利用することで、より現実的で正確な数値を導き出すことが可能です。控除が反映されているかを確認する手段としても非常に有効です。
還付金がいくら戻ってくるのかを事前に知るためには、国税庁などが提供するシュミレーションツールや早見表を活用するのも有効です。ただし、個人が支払った生命保険料やiDeCoの掛金など、個々人の詳細な控除状況までは反映しきれないため、あくまで「目安」に留まります。
従業員に案内する際は、「前年の源泉徴収票の数字で一度試してみること」や「結果はあくまで参考値であること」を伝えると、誤解なく活用してもらえます。企業担当者は、これらのツールの利便性を認めつつも、その限界を明確に説明し、年末調整への正しい理解を促すことが大切です。
計算の具体事例:会社員・扶養親族・配偶者・住宅借入金等特別控除ケース
所得税および還付金の計算は、具体的なモデルケースに当てはめてステップごとに見ていくことで、その流れが明確に理解できます。
【モデルケースの条件】
- 給与の支払金額(年収):500万円
- 社会保険料等の金額:75万円
- 控除対象配偶者:1名(収入なし)
- 控除対象扶養親族:1名(17歳・高校生)
- 生命保険料控除:4万円
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):15万円
- 年間で天引きされた源泉徴収税額の合計:15万6,000円(月額13,000円と仮定)
【計算の具体事例】 ステップ1:給与所得の計算
- 給与所得:500万円(支払金額) – 144万円(給与所得控除額) = 356万円
ステップ2:所得控除の合計額の計算
- 所得控除合計:75万円(社会保険料) + 4万円(生命保険料) + 38万円(配偶者) + 38万円(扶養) + 48万円(基礎) = 203万円
ステップ3:課税所得金額の計算
- 課税所得金額:356万円(給与所得) – 203万円(所得控除合計) = 153万円
ステップ4:所得税額の算出
- 基準所得税額:153万円 × 5%(税率) = 76,500円
ステップ5:最終納税額と還付金の確定
- 最終納税額:76,500円(基準所得税額) – 15万円(住宅ローン控除) = -73,500円 → 0円(税額はマイナスにならないため)
- 還付金額:15万6,000円(年間支払額) – 0円(最終納税額) = 15万6,000円
この例が示すように、個人の様々な条件が最終的な税額と還付金額に大きく影響します。計算のプロセスは複雑に見えますが、一つひとつのステップは法律に基づいた論理的な積み重ねです。
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源泉徴収票で返ってくる金額についてよくある質問
源泉徴収票で返ってくる金額について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q還付金はいつ頃戻ってくる?
- A
年末調整による還付金は、一般的に「12月分の給与」または「翌年1月分の給与」と一緒に支払われます。 法律で具体的な支払日が定められているわけではなく、企業の給与計算の締め日や支払いサイクルによってタイミングが異なります。
多くの企業では、12月の最終給与で過不足を精算しますが、計算が間に合わない場合は翌年1月の給与で精算することもあります。従業員の方には「12月分と1月分の給与明細をご確認ください」と案内するのが最も確実です。
給与明細には、通常「年末調整還付」などの項目で金額が明記されています。なお、確定申告による還付金とはタイミングが全く異なるため、注意が必要です。
手続きの種類 還付金の支払元 還付時期の目安 年末調整 勤務先の企業 12月または1月の給与支給日 確定申告 所轄の税務署 申告手続き後、約1ヶ月〜1ヶ月半後
- Q申告していない場合、還付は受けられる?
- A
かりに従業員が年末調整の際に生命保険料控除などを申告し忘れた場合でも、従業員自身が「確定申告(還付申告)」を行うことで、払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です。
この権利は、過去5年分まで遡って行使することが可能です。例えば令和7年(2025年)中であれば、令和2年(2020年)分までの申告漏れについて還付申告を行えます。
申告漏れに気づいた従業員には、以下の手順を案内するのが適切です。
- 会社からその年の「源泉徴収票」を受け取る。
- 申告し忘れた「控除証明書」などを準備する。
- 国税庁のウェブサイトなどを利用して「確定申告書」を作成し、税務署へ提出する。
なお、一度提出期限を過ぎた年末調整を会社がやり直すことはできません。会社の役割は、確定申告の方法を案内し、必要な源泉徴収票を発行することです。
まとめ
本記事では、多くの従業員が疑問に思う「源泉徴収票で返ってくる金額」について、その見方から具体的な計算方法までを、網羅的に解説しました。
最も重要な点は、源泉徴収票に「還付金額」そのものが記載されているわけではなく、記載された「支払金額」「所得控除額」「源泉徴収税額」といった項目から、年末調整の結果を読み解く必要があるということです。
還付金は、毎月天引きされる概算の所得税と、年末に確定する本来の税額との差額であり、その計算は法律に基づいた明確なステップに沿って行われます。
企業担当者としては、この仕組みを深く理解し、従業員からの質問に的確に答えることが求められます。特に還付のタイミングや、年末調整で申告漏れがあった場合の対処法(5年以内の確定申告で対応可能)といった知識は、従業員の不安を解消し、会社への信頼を育む上で不可欠です。
この複雑で間違いの許されない年末調整の全プロセスは、実は、従業員一人ひとりの日々の「勤怠管理」の正確性から始まっています。手作業による勤怠管理では、労働時間や残業代の計算にミスが生じやすく、それが給与計算のズレ、ひいては源泉徴収税額の誤りにつながります。
従業員の信頼を得て、正確かつ効率的な労務管理を実現するためには、その大元である勤怠管理のデジタル化・自動化が最も確実な一手です。
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