残業代の計算を簡便にするため、残業時間を15分単位や30分単位で切り捨てて計算してはいないでしょうか?一見合理的に見えるこのような計算は、労働基準法上では明らかに違法となります。
法に則った残業代を計算するにはどのようにすれば良いのでしょうか?また、残業時間の切り捨ては一切認められないのでしょうか?
この記事では、15分単位の残業代計算に関する疑問について、わかりやすく解説します。
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15分単位の残業代計算は違法です
労働時間は1分単位で記録・集計する必要があり、日々の労働時間を15分単位でまるめて切り捨てることは「賃金全額払の原則」に違反します。
たとえ就業規則に「残業は15分単位とし、15分未満の時間は切り捨てるものとする」のような規定があっても、法の規定が優先されるためこの定めは無効となります。
賃金全額払いの原則とは
根拠条文は労働基準法第24条1項にある「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」という部分です。
(賃金の支払)
労働基準法第24条1稿|法令検索e-Gov
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
同条但し書きにおいて、一部控除が認められいますが、これは「法令に基づく源泉徴収や社会保険料」及び「労使協定に基づく社宅や組合費用など」などに限られます。決して端数の切り捨てを認めているわけではないことに注意しましょう。
労働者は労働の対価として賃金を得ています。賃金の未払いは生活を不安定にさせるだけでなく、従業員との信頼関係も悪化します。安心して働ける環境を整備するためにも、正確な給与計算と勤怠管理が重要です。
なぜ、残業代計算は15分単位が多いのか?
これは数のN進法の違いによるものです。残業代を計算する場合、勤怠管理システムには60進法で表示されます。画面を見た時にすぐに時間をわかるようにするためです。しかし、実際に残業代を計算する場合は、10進法に変換するのが一般的です。
計算の過程で時分(60進法)を小数点(10進法)に変換する際に、15分、30分、45分だと0.25、0.5、0.75という有理数となるため、計算しやすくなります。
賃金未払いとして罰則対象にも
「賃金全額払い」つまり労働基準法第24条違反に該当する場合は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、適正な残業代が支払われていない場合は、労働基準法第37条違反に問われ、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、未払い残業代をめぐって訴訟に発展した場合は、裁判所から未払い残業代と同額の付加金の支払いを命じられることもあり、そうなると支払額は2倍になってしまいます。
従業員から残業代未払いに関する提訴がなされた場合、企業側はよほど強い反証を用意できなければ、主張が認められる可能性が低いと言えます。
また、残業代未払いの実態がマスメディアやSNSで報じられた場合、「従業員を大切にしないブラック企業」のイメージが定着し、取引先や顧客からの信頼低下は避けられないでしょう。
朝礼や着替え時間にも注意
朝礼や着替え時間を休憩時間のように扱っている場合は注意が必要です。
始業前の朝礼や体操などが実質強制参加である場合は、労働時間とみなされるため、この時間を切り捨てることはできません。ただし、参加が自由であり、かつ不参加でも遅刻扱いになったりマイナス評価に繋がったりしない場合は、労働時間としてカウントする必要はありません。
また、作業に必要な着替えや準備行為も業務と一体として考えられるため、かかった時間を労働時間から切り捨てることはできません。
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1ヶ月における集計では30分単位で切り捨て可能
1日単位の労働時間切り捨ては認められませんが、1ヶ月の集計時には例外的に認められる場合があります。
行政通達(昭和63年3月14日付通達 基発第150号)によれば、「1ヶ月における時間外労働・休日労働・深夜労働の時間」については、事務簡略化のために以下の処理が認められるとされています。
30分以上1時間未満の時間を1時間に切り上げ、30分未満の時間を切り捨てること
この例外処理の対象となるのは、あくまでも割増賃金の対象となる「時間外労働・休日労働・深夜労働」の時間についてのみである点に注意が必要です。
よって、時給制のパート・アルバイトなどの通常の労働時間は、1ヶ月通算であっても1分単位で計算しなければなりません。また、変形労働時間制やフレックスタイム制においても、同じ方法で端数処理します。
なお、「30分未満は切り捨てるが、30分以上は切り上げずにそのまま処理する」といった、一方的に労働者に不利な端数処理は、当然ながら認められません。
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15分単位の残業計算でよくある質問
15分単位の残業計算について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q遅刻・早退は15分単位でカウントできる?
- Q深夜労働や休日労働は15分単位でカウントできる?
- Q1ヶ月における切り上げ処理を15分単位に変更できる?
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正確な労働時間の計算は勤怠管理システムで
労働時間の正確な把握は使用者の義務です。従業員の残業時間を勝手に15分単位で切り捨てる行為は、企業に課せられた義務を放棄する行為となります。また、手書きやエクセルでの勤怠管理は、正確性や客観性の担保が困難です。
出退勤時刻の記録は自己申告制で、労働者側に「1分単位よりも切りのいい15分単位にする」といった心理が働きかねません。チェック体制が機能していない場合は、不正打刻や改ざんが発生する可能性が高くなります。
従業員の労働時間を客観的な方法で正確に管理するためには、クラウド型の勤怠管理システムを導入するのが有効です。労働時間・時間外労働・休日労働の時間数など、勤怠データの集計~反映までシステムへ一任できます。
端数処理も合法的な方法で処理ができるため、労務担当者の負担軽減と法令違反のリスク回避につなげられます。また、クラウド型であれば、システムを導入する際にサーバーやネットワーク機器を調達する必要がありません。全体的にコストを抑えられます。
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