労働基準法では、休日について原則「週1日」付与しなければならないと定められており、これを「法定休日」と呼びます。ただし、業態や職種によって週1日の休日を確保することが難しい場合は、例外的に「4週を通じて4日」の休日付与も認められています。
では、この「4週を通じて4日」とは具体的にどういう付与の方法なのでしょうか?また、この付与方法により連続勤務は何日まで可能なのでしょうか?
この記事では、「4週4休」の考え方や注意点について、わかりやすく解説します。
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「4週4休」の変形休日制とは
「4週4休」とは、労働基準法で例外的に認められている休日の付与の方法です。原則的に休日は、週1日付与すべきと定められていますが(法定休日)、業態や職種によっては、週1日の休日を確保することが難しい場合もあるため、例外的に「4週を通じて4日」という付与も認められています。
この制度は「変形休日制」とも呼ばれ、導入するには就業規則等に「変形休日制を採用すること」「4週の起算日」を記載することが必要です。
なお、全従業員に同じ休日制を適用する必要はなく、たとえば販売職のみ変形休日制、他の部署は通常の休日制、などという併用も可能です。
ただし、4週の起算日をつどつど任意で変動させる運用は、法の趣旨に反し認められません。また、「4週4日」を拡大解釈して、「5週5日」「8週8日」のような定めをすることも認められません。
4週4休の起算日
変形休日制を導入する場合、必ず就業規則に起算日を記載しなければなりません。
起算日は「2023年4月1日」のような特定日付でも、「毎年4月の第1日曜日」のような変動日付でも可能です。ただし、後者の場合は最終サイクルが4週に満たないため、この期間のみ原則の週1日で対応します。
月またぎの考え方
休日は、あくまでも週単位もしくは4週単位で考えるため、月またぎは考慮しません。なお、起算日を「毎月1日」などと定めるのは、月の歴日数から28日を引いた端数日の何処かで別の休日を設ける必要があるため、あまり意味がないと言えます。
「4週4休」の就業規則規定例
変形休日制を就業規則に規定する際は、以下のように記載します。
「休日は4週を通じて4日以上与えるものとし、会社は次の4週が開始される前日までに勤務表を作成する。起算日は毎年4月の第1日曜日とする」
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4週4休では、何連勤まで可能?
極論を言えば、数字上は1サイクル24連勤、連続サイクル48連勤まで可能です。たとえば、上記規定例において第1週の日曜日、月曜日で休日を2日与え、第4週の金曜日、土曜日で2日与えると、4週で4日の休日を確保しつつ24連勤となります。
また、1サイクル目の最初の4日間に休日を与え24連勤、2サイクル目に24連勤して最後の4日間に休日を与えれば、48連勤となりますが、「4週4休」という要件は満たしていることになります。
ただし、このような極端な付与は直ちに違法とは言えないものの、過重労働となる可能性が高く、従業員の健康管理の面からも、当然避けるべきでしょう。
4週4休の休日出勤
変形休日制でも、原則の休日制と同じく法定休日と定めた日に労働させるには、36協定の締結・届出が必要であり、休日割増賃金も発生します。
なお、36協定は月単位で休日労働数の上限を定めますが、変形休日制は4週単位であるため、ズレが生じます。
たとえば、36協定で休日出勤数の上限を2日と定めた場合、各サイクルごとの休日出勤数が2日ずつでもそれが月初と月末に存在した場合は月4日となってしまうため、注意が必要です。
4週4休における有給休暇の考え方
4週4休の休日は法定休日に該当するため、この日に年次有休休暇は取得できません。年次有給休暇は、所定労働日の労働を免除しながら賃金を保障する制度であるため、もともと労働義務のない休日に取得することはできないのです。
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「4週4休」についてよくある質問
4週4休について、よく寄せられる質問をまとめました。
- Q「4週4休」が確保できなかったらどうなる?
- Q4週の途中で入社、退社があったら?
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「4週4休」の運用は、勤怠管理システムで
変形休日制は事業場全体で適用されるケースよりも、通常の休日制と併用される機会が多く、休日の管理が煩雑になります。シフト制と組み合わせる機会が多く、アナログでの勤怠管理だと、管理工数が増大します。
休日の管理工数やシフト表の作成を効率化するには、勤怠管理システムの導入が有効です。勤怠管理システムは、出退勤時刻・労働時間・有給休暇の取得状況など、従業員の勤怠データを自動で集計するシステムです。
複数回の休憩を挟むシフトや5分単位での設定など、複雑なシフトパターンに対応可能なシステムもあります。そして、クラウド型の場合、全体的に費用を抑えられる点が魅力です。システム導入時にインフラ環境構築やソフトウェアのインストールは必要ありません。
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