36協定は、企業が法定労働時間を超える労働や休日労働を命じるための取り決めです。

この36協定は、労使間で締結し届出して初めて有効になりますが、届出時期に期限はあるのでしょうか?また、36協定の届出を忘れてしまった場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?

この記事では、36協定の届出について、手続き方法や期限、注意点、届出を忘れた場合の対処法など、わかりやすく解説します。

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36協定の届出とは?

36協定とは、「時間外・休日労働に関する労使協定」のことを指します。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じるためには、この36協定を締結した上で、所定の様式(「36協定届」と呼びます)で管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります

36協定とは

36協定は、企業が労働者に対して時間外労働や休日労働を命じることについて、過半数労働組合または過半数労働者代表との間で取り交わした協定のことです。正式名は「時間外・休日労働に関する労使協定」ですが、労働基準法第36条を根拠としていることから、通称「36協定」と呼ばれています。

労働基準法においては、労働時間の上限は1日8時間・週40時間と定められており、これを法定労働時間と呼びます。また、使用者は原則週1日(例外的に4週を通じて4日)以上の休日を付与する義務があり、これを法定休日と呼びます。

法定労働時間を超える労働、法定休日の労働は原則違法であり、36協定はこれらの規定に対する免責的効果を有しています。

36協定届出の目的と必要性

36協定は締結しただけでは効力がありません。協定内容を「36協定届」という所定の様式にて事業所管轄の労働基準監督署に届け出て初めて有効なものとなります。

これには、労使双方が適切な手続きによって、時間外労働・休日労働について合意していることを明確にし、特に使用者による恣意的な運用を防止する目的があります。

36協定を締結しなければならないケース

法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働を命じる可能性がある場合は、事前に36協定の締結・届出が必要です。36協定の効果は遡及しないため、届出前に命じた時間外労働・休日労働は、その後に届け出たとしても無効です。

注意すべきは週の法定労働時間で、1日の労働時間が7時間で法定労働時間を超えていなかったとしても、週に6日勤務した時点で労働時間が42時間となり、週の法定労働時間40時間を超えてしまうため、この場合も事前に36協定の締結・届出が必要ということになります。

なお、22時から翌5時までの労働を深夜労働と呼びますが、深夜労働を命じるだけであれば36協定は不要です。ただし、深夜労働の結果、法定労働時間を超えてしまう場合には原則どおり36協定が必要です。

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36協定の届出方法

36協定の手続き方法や届出方法には一定の決まりがあり、適切な手続きによらない36協定届は無効となる可能性があります。

36協定の締結

まずは労使間で時間外労働・休日労働を命じることについて、労使協定を締結します。この場合の労働者側の交渉相手は、原則的には過半数労働組合(労働者の過半数で組織された労働組合)です。

ただし、事業場に労働組合がない、あるいは労働組合の構成員が労働者の過半数に満たない場合は、労働者の過半数を代表する者を労働者の中から選出して、その代表者との間で協定を締結します。

36協定書の作成

時間外労働・休日労働について、労使間で合意を形成できた場合は、その内容を「協定書」に記載します。なお本来、「協定書」は「協定届」とは別の書類で、合意内容と双方の署名・押印があれば、特に様式などは決まっていません。

ただし、一般的には簡略化のために、「協定届」に協定内容を記載することで、「協定書」も兼ねるケースがほとんどです

申請方法は3種類

「36協定届」の申請方法は、以下の3種類です。

  1. 直接労働基準監督署の窓口に提出する
  2. 労働基準監督署宛に郵送する
  3. e-Govを通じて電子申請する

なお、電子申請については、事業場が複数ある場合の本社一括申請が可能であり、また令和3年4月1日からは電子署名・電子証明書の添付が不要になりました。今後は、できる限り電子申請を利用されることをおすすめします。

労働者への周知

協定内容に基づき、就業規則等に「時間外労働及び休日労働を命じることがある」旨を明記し、労働者に周知します。なお、変更後の就業規則についても、労働基準監督署への変更届が必要ですが、通常は36協定届と同じタイミングで提出します。

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36協定の届け出についての注意点・ポイント

36協定の届出に際しては、以下のような点に注意が必要です。

  • 36協定の届出時期
  • 36協定の起算日と有効期間
  • 36協定の届出に必要な書類
  • 36協定の署名・押印の省略について

36協定の届出時期

36協定の届出時期には法的な決まりはありませんが、協定の内容が適用される前に届出を行う必要があります。また、協定の有効期間が切れる前に新たな協定の届出を行うことも忘れないようにしましょう。

36協定の起算日と有効期間

36協定の有効期間は、最短1年から最長3年の範囲で定めるものとされています。この有効期間の間は、労使共に協定の内容に拘束されることになります。

また、起算日は有効期間の開始日であり、協定届の届出日以降の日付でなくてはなりません。この起算日は有効期間中に変更することは認められていないため、変更したい場合は新たに協定を締結して届け出る必要があります。

36協定の届出に必要な書類

36協定届が協定書も兼ねる場合は、特に添付書類は必要ありません。協定書と分ける場合は、協定届に協定書を添付して提出します。

なお、以前は電子申請の際には電子署名・電子証明書の添付が必要でしたが、先に解説したように、令和3年4月1日より上記添付書類は不要となっています。

36協定の署名・押印の省略について

36協定届には、使用者の署名・押印欄が設けられています。協定届と協定書を分けて提出する場合は、協定書に労使双方の署名・押印がなされているため、協定届の署名・押印は省略できます。

ただし、協定届が協定書も兼ねる場合は、従来どおり協定届には署名・押印が必要です。「36協定の押印廃止」というキーワードが勘違いされて、誤った届け出がなされて不受理となるケースが多く見られるため、注意が必要です。

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36協定の届出を忘れた場合の罰則

36協定の届出を忘れた場合は、どのような法的効果や罰則があるのか見ていきましょう。

36協定の届出を忘れた場合の影響

36協定の届出を忘れたまま、時間外労働や休日労働を命じた場合は違法となり、その業務命令は無効となります。つまり、労働者は根拠のない業務命令として、これを拒否できます。

なお、割増賃金の支払義務は、36協定の届出義務とは別個に考える必要があり、かりに法定どおりの割増賃金を支払っていたとしても、届出義務違反を免れるというわけではありません。

36協定届出違反の罰則

36協定を届け出ることなく、時間外労働や休日労働を命じた場合、労働基準法違反に問われ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が貸される可能性があります。

また、違反内容が特に悪質であると判断された場合には、厚生労働省のサイトに企業名が公表される可能性があります。

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36協定の届出についてよくある質問

36協定の届出について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
36協定の届出に期限はある?
Q
36協定書と協定届を別々に作っても良い?

36協定届は勤怠管理システムを使った電子申請がおすすめ

36協定の届出は、企業が時間外労働や休日労働を命じるために必須の手続きです。届出方法は窓口申請、郵送申請、電子申請の3つがありますが、電子申請が圧倒的に手間もかからず効率的であるため、おすすめです。

電子申請を行う場合は、勤怠管理システムの機能を活用すると、さらに効率的に手続きを進めることができます。ただし、まだ勤怠管理システムを導入していない場合は、一から自社に合った製品の選定作業を行う必要があります。

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