従業員から介護休暇の申し出があった場合、会社はこれに応じる義務があります。では、介護休暇を取得した日の給与は有給としなければならいのでしょうか?また、そもそも介護休暇と介護休業は、どこがどう違うのでしょうか?

この記事では、介護休暇の給与の取り扱いや介護休業との違い、運用上注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。

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介護休暇とは

介護休暇とは、要介護状態になった家族を介護・世話をするために、労働者に認められた法定休暇です。この基準となる「要介護状態」とは、介護保険の認定基準とは異なり、「心身の不調に伴い、2週間以上に渡って常時介護が必要な状態」とされています。

基本的に、雇用形態問わず取得可能で、使用者は対象労働者から取得請求があれば、必ず応じる義務があります。

取得要件と対象者

要介護状態の家族を介護する労働者であれば、雇用形態(日雇い労働者は対象外)や勤務形態に関わらず取得可能です。ただし、労使協定を締結することにより、以下の労働者を対象外とすることができます

  1. 入社6か月未満の労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

また、介護対象となる家族は、父母、祖父母、兄弟姉妹、子(養子含む)、孫、配偶者(事実婚含む)、配偶者の父母までで、この点は介護休業と同じです。

    介護休暇の取得可能日数

    取得可能日数は、1年度につき5日までが上限ですが、介護対象家族が2人以上の場合は、1年度につき10日まで取得可能です

    この日数は最低基準であるため、就業規則などで「介護休暇の取得日数は1年度3日までとする」のように、法の基準を下回る制限を設けることはできません。一方で、法の基準を上回る日数(6日以上)を付与することは差し支えありません。

    時間単位での取得も可能

    2021年の育児介護休業法改正により、介護休暇を年次有給休暇のように、時間単位で取得することが可能となりました

    具体的には、1日の所定労働時間に満たない時間まで取得可能とされており、たとえば所定労働時間が8時間の場合は、7時間まで取得できます。

    介護休暇と介護休業はどう違う?

    介護休暇とよく似た名前の制度に「介護休業」があります。どちらも要介護状態の家族を介護するための法定休暇ですが、取得日数や給付金の有無など以下のような違いがあります。

      介護休暇 介護休業
    対象労働者 労使協定で除外対象とした以外のすべての労働者(日雇い除く) 労使協定で除外対象とした以外のすべての労働者(日雇い除く)
    ただし、有期契約労働者については以下の要件を満たすこと
    1.同一事業主に1年以上継続雇用されている
    2.取得予定日から93日を経過後も6ヶ月以上雇用が継続する見込みがある
    対象家族 父母、祖父母、兄弟姉妹、子(養子含む)、孫、配偶者(事実婚含む)、配偶者の父母
    取得日数 1年度につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日) 対象家族1人につき93日まで(3回まで分割取得可能)
    取得単位 1日、時間単位 1日単位
    賃金・給付金 有給・無給は会社の規定による 有給・無給は会社の規定による
    要件を満たすことで、介護休業給付金の受給が可能
    申請方法 当日の申請も可能で、口頭・書面は会社の規定による 原則、書面にて2周間前までに申請
    介護休暇と介護休業の違い

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    介護休暇中の給与は有給?無給?

    介護休暇取得日の給与については、法律で特に定めがなく、会社の任意とされているため、無給としても問題はありません。一般的には、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従って、無給とする場合が多くなっています。

    ただし、就業規則に「介護休暇は有給とする」という定めがあれば、会社は規定どおり支払う義務が生じます。就業規則に有給と謳っているにも関わらず、法に定めがないことを理由に支払いを拒否することは認められません。

    介護休暇の給与計算は?

    有給の場合は、年次有給休暇と同じ基準で支給します。つまり、あらかじめ1日分の賃金として定めておいた金額を支払います。

    一方で無給の場合は、欠勤控除と同じように、1日分(時間単位の場合は取得時間分)の給与を控除します。

    欠勤扱いは不可

    注意しなければならないのは、たとえ無給とした場合でも、勤怠処理上は「休暇取得」として記録する必要があり、欠勤扱いとすることは認められないという点です。これは、介護休暇が法律で保障された労働者の正当な権利であるためです。

    同様の理由で、介護休暇を取得したことをもって、人事査定でマイナス評価するなどの不利益な取扱いをすることも認められません。

    従業員間で有給・無給を区別することは不可

    同じ介護休暇を取得した場合でも、正社員のみ有給として、非正規社員は無給とするという規定は、「同一労働同一賃金」の要請から、合理的理由がない限り認められません

    また、有給とした場合の支給額の計算に差を設けることも避けるべきでしょう。たとえば、「正社員は100%、非正規社員は80%とする」などがこれに該当します。

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    介護休暇の給与に関してよくある質問

    介護休暇の給与に関して、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

    Q
    時間単位の介護休暇と時間単位年休を組み合わせられる?
    Q
    介護休暇と残業時間は相殺できる?

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    勤怠管理システムで介護休暇を正しく運用

    介護休暇は労働者に認められた正当な権利です。法律に基づいた正しい運用が、取得率向上や介護離職防止につながります。しかし、2021年から時間単位での介護休暇取得も認められたため、管理が煩雑になっています。

    取得状況や残日数を正確に管理するためには、勤怠管理システムの導入が有効です。有給休暇の取得状況も含め、休暇全般の取得状況を一元的に管理できます。勤怠管理システムにデータの集計~反映までを一任できるため、従業員が作業をおこなう必要はありません。

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