役員は労働基準法が適用される労働者ではないため、基本的に有給休暇は付与されません。では、使用人兼務役員の場合も付与されないのでしょうか?また、役員から従業員に変わった際の付与日数はどうなるのでしょうか?
この記事では、役員と有給休暇に関するさまざまな疑問について、わかりやすく解説します。
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役員とは
役員とは、会社から委任を受け、業務執行や監督を行う幹部を指します。
会社法で定義された役員は、「取締役」「会計参与」「監査役」で、会社法施行規則では、これに執行役も含みます。また、税法では、「取締役」「執行役」「会計参与」「監査役」「理事」「監事」および「清算人」のほか、実態として会社の経営に従事している者を指します。
雇用契約を締結している労働者と異なり、会社とは委任契約を締結していることから、労働基準法や就業規則が適用されないという特徴があります。
使用人兼務役員とは
使用人兼務役員とは、取締役部長、取締役工場長のように、役員でありながら使用人として地位も有し、実際に使用人の職務に従事する者を指します。
他の労働者と同様の労働性が認められる限りにおいて、労働基準法や就業規則の適用を受けます。使用人兼務役員は、会社との間において、委任契約と同時に雇用契約も締結することになります。
執行役員とは
執行役員とは、会社の事業運営の責任者であり、取締役が決めた経営方針に従って業務を遂行する者を指します。「役員」という名称は付いていますが、会社法に定める役員には含まれません。
執行役員は、取締役のように会社と委任関係にあるわけではなく、あくまでも雇用関係にある従業員として取り扱います。
名ばかり役員とは
名ばかり役員とは、「取締役」のような肩書だけを与えられ、実態は一般従業員と同じ業務に従事し、役員としての権限や待遇が与えられていない者を指します。
肩書がどうであれ、実態として会社の指揮命令下にあるなど、労働者性が認められれば、労働基準法や就業規則の適用を受けます。以下のようなケースが、名ばかり役員の典型例と言えます。
- 出退勤時刻の打刻を求められる
- 遅刻や欠勤の概念が存在し、賃金控除が発生する
- 役員昇格後も、以前と権限や業務内容が変わらない
- 役員にふさわしい待遇が保証されていない
似た構造の問題に、「名ばかり管理職」がありますので、こちらも合わせて押さえておくと良いでしょう。
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役員に有給休暇はあるの?
役員には労働基準法が適用されないため、有給休暇を付与する必要はありません。また、役員は出退勤が自由で業務遂行も自分の裁量である代わりに、有給休暇だけでなく、他の法定休暇、特別休暇、休日などもありません。
使用人兼務役員は、有給休暇付与が必要な場合も
実態として労働性が強く、使用人兼務役員と認められる場合は、一般の従業員同様に有給休暇の付与が必要です。
使用人兼務役員について、労働基準法は何も言及していませんが、基本的に以下の行政通達に従って判断されます。
法人の重役で、業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、 その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者である。
昭和23年3月17日基発461号
執行役員は有給休暇付与が必要
執行役員は、雇用契約を締結している限りにおいて労働者であるため、原則どおり有給休暇の付与は必要です。性質上「管理監督者」に該当する場合でも、有給休暇に関する規定は等しく適用されるため、この原則に変わりはありません。
役員から従業員になった場合
役員としての職を解任し従業員となった場合は、当然有給休暇は付与が必要です。さて、この場合の基準日や付与日数はどう考えれば良いのでしょうか?
まず基準日については、役員就任日ではなく従業員に転換した日から6ヶ月経過後になります。また、付与日数は、役員であった期間は継続勤務年数に算入しないのが原則です。つまり、従業員に転換した時点で新入社員と同じ扱いということになります。
ただし、役員としての功績を考慮して、役員の期間も継続勤務年数に算入することは、従業員の利益となるため差し支えありません。
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役員の有給休暇についてよくある質問
役員の有給休暇に関して、よく寄せられた質問をQ&A形式でまとめました。
- Q使用人兼務役員に有給休暇取得義務はある?
- Q出向役員に有給休暇は必要?
- Q従業員から役員になる際に、残った有給休暇は買い取りできる?
役員でも勤怠管理が必要な場合がある
原則的に、役員に対して有給休暇を付与する必要はありません。ただし、使用人兼務役員であれば実態に応じて、有給休暇の付与と取得状況を管理する必要が生じます。
労働者として業務を行う部分については、一般従業員と同じく労働時間を把握・管理しなくてはならないため、勤怠管理システムなどの活用がおすすめです。
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