事業主や人事労務担当者の方は、休日と休暇の違いについて気にされたことはあるでしょうか?両者は一見似ているようで、法律上の扱いは全く異なります。労働実務を適切に行うためには、この違いをしっかり押さえて使い分ける必要があります。

この記事では、休日と休暇の違いが具体的にどう労務管理に影響してくるのか、休日と休暇にはどんな種類があるのか、休日と有給休暇との関係などについて、わかりやすく解説します。

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休日と休暇の違いとは

休日と休暇の違いを一言で言えば、「本来労働義務が有るか無いか」です。つまり、休日は始めから労働義務の無い日であり、休暇は労働日の労働義務が免除された日ということになります。

休日とは

休日とは、会社側が就業規則や勤務カレンダーなどで、「労働義務の無い日」として定めている日を指します。労働者の労務提供義務が発生しないため、会社の賃金支払い義務もありません。

休日には、法律で付与が義務づけられた法定休日と、会社が任意に付与する所定休日があり、両者の違いについては後述します。

休暇とは

休暇とは、本来は労働日ではあるものの、法律の定めあるいは労働者の申し出により労働義務が免除された日を指します。賃金の支払いが義務づけられている年次有給休暇以外は、休暇取得日を有給とするか無給とするかは、会社が任意に定めることができます。

休暇には、法律で付与が義務づけられた法定休暇と、会社が任意に定める特別休暇(法定外休暇)があり、こちらについても後ほど改めて解説します。

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法定休日と所定休日の違い

「法定休日」は、労働基準法で付与が義務付けられている休日を指し、「所定休日(法定外休日)」は、法定休日以外に会社が就業規則等で定めた休日を指します。

両者の最も大きな違いは、休日割増賃金の支払い義務です。労働基準法において休日割増賃金の支払いが必要となる「休日労働」は、法定休日に労働があった場合を指します。一方で所定休日に労働があった場合は、休日割増賃金は発生しません。

「法定休日」は労働基準法が定める休日

法定休日は、原則「週1日以上」付与しなければなりません、ただし、業態や職種により週1日の付与が困難である場合は、例外的に「4週を通じて4日以上」の付与も認められており、これを「変形休日制」と呼びます。

法定休日は、就業規則等で曜日を特定するのが一般的ですが、週休二日制の会社で、法定休日の曜日を特定していない場合は、週の後から到来する方を法定休日として扱います。法定休日に労働があった場合は、割増率35%以上の休日割増賃金を支払う必要があります。

「所定休日」は会社が独自に定める休日

所定休日とは法定休日以外に、会社が就業規則等で独自に定める休日です。ところで、法律上は「週1日」の法定休日のみが義務とされているにも関わらず、所定休日を設けて週休二日制としている会社が多いのは何故でしょうか?

これには、法定労働時間が関係しています。法定労働時間は1日8時間・週40時間までと定められており、これを超える労働には36協定や時間外割増賃金が必要です。1日の所定労働時間が8時間の会社の場合、週5日勤務した時点で週の労働時間が40時間に達してしまいます。

そこで、法定休日とは別に所定休日を1日設けて週休二日制とすることにより、週の労働時間が40時間を超えないように調整しているのです。

なお、所定休日の労働には休日割増賃金が発生しませんが、これにより週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外割増賃金を支払う必要があります。

公休とは

公休とは、法定休日と所定休日を合わせた休日のことです。年間カレンダーで休日と設定されている日が公休に該当します。法的に定義されている言葉ではありませんが、慣習的に広く使われている言葉です。

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法定休暇と特別休暇の違い

法定休暇は法律によって付与が義務付けられた休暇、特別休暇(法定外休暇)は会社が独自に定める休暇で、両者の違いは会社側に付与する義務が有るか無いかです。

「法定休暇」は法律で義務づけられた休暇

法定休暇とは、労働基準法などで定められた休暇のことで、会社は従業員から請求があった場合は必ず付与する義務があります。代表的な法定休暇である年次有給休暇は、勤続年数や所定労働日数に応じて付与される法定休暇であり、賃金を保障しながら労働義務が免除されます。

なお、年次有給休暇以外は、休暇取得日の賃金支払までは義務とされていないため、有給・無給は会社が任意に定めることができます。法定休暇には、以下の種類があります。

  • 年次有給休暇
  • 産前産後休業
  • 生理休暇
  • 妊娠・通院休暇
  • 育児休業
  • 出生時育児休業
  • 子の看護休暇
  • 介護休業
  • 介護休暇
  • 裁判員休暇

「特別休暇」は会社が独自に定める休暇

特別休暇とは、福利厚生の一環などで、会社側が独自に設ける休暇です。法律で義務付けられた休暇ではないため、対象者・取得要件・日数・有給無給などは、会社が任意に定めることができます。以下に、主な特別休暇を列挙しました。

  • 夏季休暇
  • 年末年始休暇
  • 慶弔休暇
  • リフレッシュ休暇
  • 私傷病休暇
  • アニバーサリー休暇
  • ボランティア休暇

休暇と休業の違い

一般的には、休暇は1日または数日取得するもの、休業は比較的長期に渡って取得するものを指します。ただし、法律上線引きされているわけではなく、実務上も厳密に使い分ける必要はないでしょう。

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休日と休暇についてよくある質問

休日と休暇について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
休日に有給休暇は取得できる?
Q
祝日に出勤したら休日出勤?
Q
夏季休暇や年末年始休暇は「休日」では?

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休日と休暇の違いを説明できるようにしておきましょう

休日は元々労働義務が課せられていない日を指します。一方、休暇は労働日に申請をおこない、労働義務を免除してもらえる制度です。休日と休暇では、労働時間の管理・給与計算・有給休暇との関係など、さまざまな面で扱いが異なるため、違いを正確に理解しましょう。

労働者も誤解しているケースが多く、トラブルを防ぐためにも、説明の場を設けることが重要です。また、どちらも労働基準法で規定されている内容を守らなければなりません。仮に基準を下回った場合は法令違反に該当し、罰則が科せられます。

法令違反の実態がマスメディアやSNSで報道された場合、イメージダウンは避けられないでしょう。多額の利益損失を避けるためにも、内容を正確に理解しておくことが重要です。

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