労働時間が6時間ちょうどの場合は、休憩を与えなくても違法とはなりません。また、8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。

労働基準法上の休憩時間は、労働時間が6時間または8時間「ちょうど」「ぴったり」なのか、「超える」のかによって付与のルールが異なります。事業場によっては、このルールの勘違いから誤った運用をされている事例も見受けられます。

本記事では、休憩の大原則を踏まえて、具体的な労働時間数に応じた適切な休憩時間の設定方法を解説していきます。

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休憩時間は労働時間によって決まる

最低限与えるべき休憩時間の長さは、労働時間に応じて以下のように決まっています。

  1. 労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩
  2. 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩
  3. 労働時間が6時間以内の場合は休憩必要なし

また、休憩時間には、労使協定や一部の業種による例外を除き「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」の三原則が適用されます。

6時間ちょうどやぴったりなら休憩時間は不要

労働基準法上は、労働時間が6時間ちょうどであれば休憩時間を与えなくても良いことになっています。

ただし、休憩時間の付与が無い状態で労働時間が6時間を1分でも超えてしまうと、即座に違法となってしまいます。

そのため、労働時間が6時間に達した時点で引き続き労働を継続してもらう必要がある場合は、少なくとも45分間の休憩時間を与える必要があります。

なぜ「パート・アルバイトは休憩不要」と誤解されるのか

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、「労働時間6時間を超える場合は最低45分の休憩」が必要です。

パート・アルバイトの場合、正社員に比べて労働時間が短く、休憩が必要となる6時間に満たないケースも多くみられます。そのため、いつの間にか「パート・アルバイトには休憩不要」という誤解が広まってしまったようです。

所定労働時間が6時間のパートが1時間の残業をした場合は、実労働時間は計7時間になるため、終業までに少なくとも45分の休憩時間を確保しなければなりません。ルール化が徹底されていない事業場の場合、突発的な残業で休憩が必要になっても付与しないまま残業させてしまうケースが少なくありません。

8時間ちょうど・ぴったりなら休憩時間は45分

労働時間が8時間ちょうどの場合、与えなければならない休憩時間は、少なくとも45分とされています。

8時間というのは、労働基準法において1日の法定労働時間とされている時間で、これを超える労働(「法定外労働」や「法定外残業」と呼ばれます)には、36協定の締結・届出や時間外割増賃金の支払いが必要となります。

つまり、実際の労働時間が法定労働時間ちょうどであれば、休憩時間は45分で足りるということになります。

ただし、これも6時間のケースと同じように、8時間を1分でも超えてしまうと45分の休憩では足りず、少なくとも追加で15分の休憩を与えなければ、引き続き労働を継続してもらうことはできません。

8時間超えたら休憩時間は1時間

1時間の休憩を与えていれば、どんなに長時間労働であっても労働基準法上は違法ではありません。1時間を超える休憩時間は、労働基準法では義務付けられていないからです。

しかし、休憩に限らず労働基準法が規定しているのは、あくまでも「最低基準」です。
労働者の健康や作業効率を考えると、労働が長時間に及ぶ場合には適宜プラスαで、法定外休憩を与えるべきです。

休憩時間なしであれば、労働者の集中力低下を招き、思わぬ労災事故に発展する危険性も高まります。当然、会社は労災事故につながるリスクがないようにしなければなりません。また、労働基準法上は休憩時間の運用に問題がないとしても、労働契約法が規定する会社の安全配慮義務違反に該当する可能性があります。

労働者の休憩時間や連続勤務時間については、適切な管理が求められます。休憩時間を適切に確保するのはもちろん、日常的な長時間労働の防止も同時に推進しなければなりません。

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勤務時間別の休憩の与え方

適切な休憩時間の与え方は、労働時間だけではなく、事業場の特徴によっても変わってきます。特に、正社員以外のパートやアルバイトなどのように短時間労働者が一定数いる事業場では注意が必要です。

労働時間別の休憩の与え方を検討するうえで、事業場ごとにパートなどを含め、それぞれの労働時間がどのようになっているかをまず把握する必要があります。また、残業の可能性の有無、残業が発生した場合の平均残業時間の把握なども重要です。

5時間勤務|残業なしなら休憩もなしで問題ない

労働時間が5時間以内の労働者は、家事との両立を図っている主婦のパート、あるいは学業と両立を図っている学生アルバイトなどが多いでしょう。また、本業とは別に副業という位置づけで、短時間労働に従事する労働者もいます。

労働時間が5時間以内の場合については、ほぼ残業は発生しない、または発生したとしても1時間以内であることが確実場合は、休憩時間の設定はなしでも差し支えありません。

実際に主婦や学生、本業を持つ労働者などは、それぞれ家事や学業などと両立を図る必要があり、休憩よりも早く帰宅することを望んでいる労働者も少なくありません。

6時間勤務|ちょうどが確実でない限り、途中に45分設けるのが無難

所定労働時間6時間の場合は、途中に45分の休憩時間を設定するのが無難です。

厳密に言うと6時間ちょうどであれば休憩時間は必要ありません。しかし、1分でも残業が発生すると、その時点で45分間の休憩が与えられていないと違法になります。

例えば、13:00~19:00までの6時間勤務で15分程度の残業が発生した場合、19:00~19:45までの45分間を休憩時間として、19:45~20:00までの15分間を労働させることになります。

労働者によっては、45分間休憩してから15分間働くよりも、休憩なしで19:00~19:15の15分間残業し、19:15に勤務を終了したいと申し出をすることも考えられます。

かりに、労働者の申し出を受け入れてしまうと労働基準法違反になり、法を順守して申し出を断ると労働者は不満を抱えたまま休憩することになります。

このような事態を避けるためには、所定労働時間6時間の場合はあらかじめ途中に45分の休憩時間を設定しておくことをおすすめします。

7時間勤務|途中に45分設ける必要あり

所定労働時間7時間ちょうどの場合には、途中に45分間の休憩を与える必要があります。残業時間が1時間を超えることがめったにないのであれば、45分の設定で十分対処可能です。

ただし、与えるタイミングには注意が必要です。たとえば、11:15~11:45まで30分間稼働して、11:45~12:30で45分休憩の後、12:30~19:00まで6時間30分間にわたり連続稼働するという与え方は不適切と言えるでしょう。

本ケースでの実労働時間は計7時間(前半30分+後半6時間30分)で、途中に45分の休憩が入っているため、労働基準法上は違法にはなりません。

しかし、「6時間を超えたら休憩が必要」という労働基準法の趣旨を踏まえると、6時間30分連続稼働という極端な付与の仕方は、やむを得ない場合以外は避けるのが無難です。

また、1時間を超える残業が常態化している場合は、所定労働時間を見直したうえで休憩時間を1時間に設定することをおすすめします。

8時間勤務|1時間を分割付与もあり

労働時間が8時間ちょうどであれば、休憩時間は45分で問題ありませんが、残業を想定して最初から1時間に設定するのが一般的です。ただし、業種や稼働時間帯によっては、一度に1時間のまとまった休憩が難しい場合もあります。

また、「6時間」の場合と違って拘束時間に占める休憩時間の割合が少ないため、最初は45分に設定して残業が発生した時点で15分付与しても差し支えありません。

休憩の分割付与は認められているため、前後半30分ずつの分割付与なども考えられますが、6分割して10分ずつのような細か過ぎる与え方は、避けるべきです。

労働基準法が規定する自由利用の原則を踏まえると、労働者が労働から解放された状態で自由に利用できる時間として10分間は短過ぎると言えます。

10時間勤務|連続稼働が8時間を超えないタイミングで

労働基準法の趣旨に照らして、連続勤務時間が8時間を超えないタイミングで、適宜休憩時間を付与することが望ましいです。最低基準の労働基準法を超える休憩時間を与えることは、労働者保護や生産性向上の観点からも求められます。

例えば、途中で法定休憩時間1時間を与え、労働時間8時間を超えた段階で、追加30分の法定外休憩時間を与えるのも、有効な休憩の設定方法です。ただし、追加の休憩時間が逆に労働者の長時間労働を常態化させる要因になるようであれば本末転倒です。

労働者のリフレッシュや、労働者の集中力低下に伴う労災事故防止の観点で法定外休憩時間を設定するのが、本来の目的です。常態化している長時間労働をさせるための休憩になっていないか、日々チェックすることは大切です。

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休憩時間から考える長時間労働の限界

働き方改革がクローズアップされる中で、長時間労働が問題視されるのは当然の流れになっています。国では2017年に長時間労働削減に向けて、政府目標として以下のような数値を掲げました。

  1. 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合  5%以下
  2. 年次有給休暇の取得率           70%以上

休憩時間なしによる長時間勤務では、労災事故防止などの観点から適切に休憩時間を与えるのは会社の当然の責務です。ただし、休憩時間を与えていれば長時間労働になっても問題ないというわけではありません。

長時間労働の休憩時間の考え方

労働基準法上「8時間を超える場合は少なくとも1時間」という規定以上の休憩時間は義務付けられていません。また「労働時間8時間を超えるごとに休憩1時間が必要」という意味でもありません。

例えば、所定労働時間8時間に対し、さらに6時間労働した場合は実労働時間は14時間(8時間+6時間)になります。労働基準法には、残業した6時間に対しさらに45分の休憩が必要という規定はありません。

これは労働基準法が、そもそも14時間に及ぶような長時間労働を想定していないと捉えるのが自然です。であるならば、14時間労働に対してどのくらいの休憩が必要かを検討するよりも、14時間に及ぶような長時間労働が常態化している現況を早急に改善することが求められます。

労働時間に応じた休憩時間の設定は、勤怠管理システムで

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一律の労働時間に応じた休憩時間を管理するには、勤怠管理システムは必要不可欠なツールです。また、勤怠管理システムのデータを分析して、残業の発生頻度や時間に応じて休憩時間を見直すことも必要になります。

勤怠管理システム導入により、労働時間と休憩時間のメリハリのある職場づくりが可能になります。勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。

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