22時から翌5時までの労働を「深夜労働」と呼び、通常の時間外割増賃金とは別に「深夜割増賃金(深夜手当)」を支払う必要があります。この深夜労働が法定時間外労働と重複した場合、割増賃金はどのように計算するのでしょうか?また、休日労働が深夜に及んだ場合の計算はどうなるのでしょう?
この記事では、深夜労働に対する基本的なルールを踏まえ、他の割増賃金と重複した場合の計算方法など、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
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深夜労働時間とは?
22時から翌5時までの労働を指し、労働時間の「長さ」ではなく「時間帯」に着目した規定です。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働基準法第37条4項|法令検索e-Gov
第三十七条
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
深夜労働を行った従業員に対しては、労働時間数に関わらず、25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。
なお、以下のように、そもそも深夜労働が禁止されていたり一定の制限が設けられている労働者もいるため、注意が必要です。
- 18歳未満の労働者:原則的に深夜労働禁止
- 妊産婦:本人から請求があった場合は、深夜労働禁止
- 育児・介護に従事する労働者:事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜労働禁止
深夜残業とは
労働基準法に定める1日8時間または週40時間の法定労働時間を超える労働を「法定時間外労働」と呼び、これが深夜に及んだ場合を特に「深夜残業」と呼ぶことがあります。法律用語ではなく、あくまでも慣習的な名称ですが、本記事では統一して「深夜残業」と記述します。
法定時間外労働には25%以上の時間外割増賃金が発生するため、深夜残業に対しては、これに深夜割増賃金25%以上を加えた50%以上の割増賃金が必要となります。
1日8時間を超えての深夜労働はもちろんのこと、週40時間を超えての深夜労働も深夜残業となるため、注意が必要です。
深夜割増賃金手当の計算方法
深夜割増賃金を計算する際の基礎賃金は、給与体系によって異なり以下のように計算します。
給料制 | 計算方法 |
---|---|
時間制 | その金額 |
日給制 | その金額を一日の所定労働時間数で割った金額。但し、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数で割る。 |
週給制 | その金額を週の所定労働時間数で割った金額。但し、週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週の平均所定労働時間数で割る。 |
月給制 | その金額を月の所定労働時間数で割った金額。但し、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月の平均所定労働時間数で割る。 |
週、月以外の期間によって定められた賃金 | その金額をその期間の所定労働時間数で割った金額 |
出来高払制等 | 賃金締切期間の賃金総額をその期間の総労働時間数で割った金額 |
上記表の月給制における「月の平均所定労働時間」は、「年間の所定労働日数 ÷ 12 × 1日の所定労働時間」で求めます。
なお、手当については、営業手当など労働に付随して支払われているものは計算に含め、以下のように労働とは直接関係ない個人的事情に応じて支払われているものは、基本的に計算から除外することになっています。
- 通勤手当
- 家族手当
- 別居手当
- 住宅手当
- 子女教育手当
- 臨時手当
- 賞与・ボーナスなどの名目で1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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具体的なケース別の深夜残業の計算方法
具体的なケースに当てはめ、深夜残業を行った場合の割増賃金を計算します。各ケースにおける共通条件は、以下のとおりです。なお、月給制の従業員を想定しているため、算出する金額はあくまでも残業代のみであることに注意してください。
- 1時間あたりの基礎賃金は1,000円
- 日勤と夜勤があり、各従業員はどちらかのみに従事する固定シフトとする。所定労働時間はそれぞれ日勤:9時~18時(休憩12~13時)の1日8時間・週40時間勤務、夜勤:17時~1時(休憩20~21時)の1日7時間・週35時間勤務
- 所定休日は土曜日、法定休日は日曜日の週休二日制
- 割増率は、法律で定められている最低ラインの時間外割増25%、休日割増35%、深夜割増25%を適用
日勤従業員が23時まで残業した
まず、18時~22時の4時間分は時間外労働として扱い、25%分の割増賃金を支払わなくてはいけません。1000×4×1.25=5,000円が時間外労働分の賃金となります。
続いて、22時~23時までの1時間分は深夜残業となり、時間外労働の割増率25%に加え、深夜労働分25%を加算しなければなりません。1000×1×1.5=1500円が深夜残業分の賃金です。
以上から、本ケースの残業代は以下のようになります。
(1000 × 4 × 1.25)+(1000 × 1 × 1.5)=6,500円
夜勤従業員が通常勤務した
17時~22時の4時間分は通常勤務に該当するため、割増賃金は発生せず、22時以降の労働のみ深夜割増賃金が発生します。
22時~1時の3時間分は深夜労働に該当する一方、労働時間数は法定労働時間内に収まっており、割増賃金は深夜労働分の25%のみとなります。よって、本ケースの残業代は以下のようになります。
1000 × 3 × 0.25=750円
なお、時給制の場合は、あらかじめ深夜手当として賃金に組み込まれていることが多くなっています。
夜勤従業員が翌5時まで残業した
17時~1時までの計算は、前ケースと同じです。
1時~2時の1時間は法定労働時間内ではありますが、所定労働時間は超えているため、1時間分の基礎賃金に深夜割増賃金を加算した125%の賃金が発生します。1000×1×1.25=1,250円がこの時間の割増賃金です。
2時~5時の3時間は深夜残業となるため、150%の割増賃金が発生します。1000×3×1.5=4,500円がこの時間の賃金となり、本ケースの残業代は以下のようになります。
(1000 × 3 × 0.25)+(1000 × 1 × 1.25)+(1000 × 3 × 1.5)=6,500円
日勤従業員が4時から早出して定時まで勤務した
まず、4時~5時の1時間は深夜労働であるため、25%の割増賃金が発生します。1000×1×0.25=250円がこの時間の割増賃金です。
続く12時までの勤務は、法定労働時間に収まっているので、割増賃金は発生しません。
13時以降の勤務は法定労働時間を超えるため、13時~18時の5時間は、法定時間外労働として125%の割増賃金が発生します。1000×5×1.25=6,250円がこの時間の割増賃金で、本ケースの残業代は以下のようになります。
(1000 × 1 × 0.25)+(1000 × 5 × 1.25)=6,500円
なお、外形的には1日に深夜労働と時間外労働が重複しているように見えますが、4時~5時の深夜労働の時点では法定労働時間を超えていないため、割増賃金も重複して発生しません。
日勤従業員が土曜日に出勤し、23時まで勤務した
まず、土曜日は所定休日であるため、休日割増賃金は発生しません。ただし、月曜~金曜の日勤で既に週の法定時間である40時間に達していた場合、土曜日の勤務は最初から時間外労働として割増賃金25%が発生することになります。
よって9時~22時(休憩1時間除く)の12時間はすべて時間外労働として、125%の割増賃金が発生し、1000×12×1.25=15,000円がこの時間の割増賃金になります。
また、22時~23時の1時間分は深夜残業に該当し、時間外労働分の割増率25%と合算して1000×1×1.5=1,500円がこの時間の割増賃金で、本ケースの残業代は以下のようになります。
(1000 × 12 × 1.25)+(1000 × 1 × 1.5)=16,500円
夜勤従業員が土曜日から日曜日にかけて勤務した
日曜日は法定休日であるため、35%の休日割増賃金が発生します。そして、労働基準法において休日は暦日で考えるため、日曜日の0時~24時が休日割増賃金の対象となります。
ただし、休日には時間外労働という概念がないため、休日割増賃金と時間外割増賃金とが重複して発生することはありません。
以上のことを踏まえて計算すると、まず土曜日17時~22時(休憩時間除く)の4時間は所定時間外労働として割増賃金なしの残業代が発生し、1000×4=4,000円がこの時間の残業代となります。
次に22時~23時の1時間は所定時間外の深夜労働として、25%の深夜割増賃金を加算して、1000×1×1.25=1,250円がこの時間の割増賃金になります。
そして、この時点で週所定労働時間35時間と合わせて週の労働時間が法定労働時間の40時間に達するため、23時以降の勤務は時間外労働となります。ただし、0時からは休日に入るため、深夜残業としてカウントするのは23時~0時までとなります。1000×1×1.5=1,500円がこの時間の割増賃金になります。
最後に、日曜日0時~1時の1時間は休日深夜労働として、160%(135%+25%)の割増賃金が発生し、1000×1×1.6=1,600円がこの時間の割増賃金となり、本ケースの残業代は以下のようになります。
(1000 × 4)+(1000 × 1 × 1.25)+(1000 × 1 × 1.5)+(1000 × 1 × 1.6)=8,350円
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深夜残業について、よくある質問
深夜残業に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q深夜割増賃金の計算に夜勤手当は含める?
- Q管理監督者は深夜割増賃金も不要?
- Q深夜労働に「36協定」は必要?
深夜残業の管理は勤怠管理システムで
深夜労働は、法定時間内か時間外かによって割増率が異なるため、使い分けて計算する必要があります。また、法定休日をまたぐ深夜労働の場合は、具体的ケースでご覧頂いたように、非常に複雑な計算となるため、手計算ではミスの確率が高まります。
勤怠管理システムを導入することで、時間数や時間帯に応じた適切な割増賃金が自動計算され、従業員ごとの勤怠状況もリアルタイムに把握可能になります。
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