離職票は、退職された方が次の職に就くまで失業手当を受けようとする場合、その申請手続きに必要な書類です。
この離職票は、会社経由でハローワークから発行されるため、退職後すぐにもらえるわけではありません。失業手当を受けたい方にとっては、手元に届くのが遅れれば、不安になることと思われます。
そこでこの記事では、離職票がどのくらいで届くのか、また遅れている場合にはどうすればよいのか、などについてわかりやすく解説します。
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離職票とは
離職票とは、会社を退職された方が、雇用保険の失業等給付・基本手当(いわゆる「失業手当」)を受けるために必要となる書類です。離職票は定型様式の書類で、「離職票-1」「離職票-2」の2種類があります。
失業手当の申請の際にハローワークに提出する書類であるため、既に転職先が決まっている場合など、失業手当を受給する予定がなければ、原則不要です。
発行元は会社の所在地管轄ハローワークですが、提出先は失業手当を受けようとする退職者の方の住所管轄ハローワークであるため、間違えないよう注意しましょう。
「離職票-1」は「資格喪失確認通知書」とも呼ばれるOCRカードタイプの書類で、退職者の基本的な情報が記載されています。「離職票-2」は複写用紙のうちの1枚で、退職者が雇用保険被保険者だった期間の賃金や退職理由などが記載されます。
「離職証明書」とどう違う?
「離職証明書」は、離職票の発行を受けるために、会社がハローワークに提出する書類です。3枚綴り複写式の定型書類で、1枚目が事業主控、2枚目がハローワーク提出用、3枚目が「離職票-2」としてハローワークから返却され、会社経由で退職者の手元に届く仕組みです。
離職証明書は、ほとんど会社側で記入しますが、離職理由や署名欄など、一部退職者が記入する箇所もあるため、会社から求められた場合は速やかに記入に応じましょう。
「退職証明書」とどう違う?
「退職証明書」とは、会社が対象従業員が退職したこと及び一定の事項を証明する書類です。ハローワーク等の手続きに提出する公的書類ではないため、様式は会社によって異なります。
必要になるケースとしては、転職先の会社から提出を求められる場合や、国民健康保険や国民年金の加入手続きで、本来提出すべき離職票がまだ発行されていない場合の代替書類として必要になる場合、などが考えられます。
退職証明書には、「使用(雇用)期間」「業務の種類」「その事業における地位」「賃金」「退職の事由」のうち、証明が必要な項目を選んで会社に記載してもらいます。
なお、請求していない項目を記載してはならないことになっているため、不要な項目が記載されている場合は、削除を求めることができます。
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退職から離職票が届くまでの流れ
労働者が退職の旨を企業に伝えてから、離職票が手元に届くまでには、以下のような流れで手続きが進みます。
- 退職の意志を会社に伝える
- 退職日までに会社に離職票の発行を依頼する
- 会社が離職証明書を作成する
- 退職者が離職証明書の内容を確認し該当欄に記入、署名する
- 会社が離職証明書を事業所管轄のハローワークに提出する
- ハローワークは離職証明書の内容を確認後、会社宛に「離職票-1」「離職票-2」を発行
- 会社が、退職者宛に「離職票-1」「離職票-2」を送付
なお、失業手当受給のためには、雇用保険に一定期間加入していたことが必要であるため、退職の意思を伝えた段階で、自身が雇用保険に加入しているかを確認しておきましょう。
離職票は最短でいつ届く?
上記スケジュールをご覧頂いてもわかるとおり、書類が会社やハローワークを行ったり来たりするため、一般的には退職日から10日前後、最短でも1週間程度は待つことになります。年度替わりの時期など、ハローワークが繁忙期の場合は、さらに数日遅れることも考えられます。
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離職票の書き方
一連の手続きにおいて、離職票のほとんどの項目は、ハローワークや会社で記入します。ただし、一部退職者自身が記入する欄があるため、以下で個別に解説します。
「離職票-1」の書き方
「個人番号(マイナンバー)」は、情報漏えい防止の観点から、ハローワークの窓口で退職者本人が記入することになっています。マイナンバーがわかるものを持参しましょう。
「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」には、失業手当の振込を希望する金融機関の口座情報を記入しますが、こちらは事前に記入しても差し支えありません。原則、「金融機関による確認印」が必要ですが、申請時に通帳またはキャッシュカードを持参する場合は不要です。
「離職票-2」の書き方
用紙左側は、会社とハローワークの記載欄であるため、退職者は右側にのみ記入します。なお、記入する時点では、「離職票-2」ではなく「離職証明書」という書類であるため、混同しないように注意しましょう。
「離職理由」は、16の選択肢の中から該当するものを一つ選択して○印を付けます。この際、左隣に会社が記入している「退職理由・事業主欄」と同じであるか確認しておきましょう。
「具体的事情記載欄(離職者用)」は、上段の「具体的事情記載欄(事業主用)」を確認し、相違なければ「同上」で差し支えありません。かりに異なっている場合は、自身の認識する事情を記載します。
「離職者本人の判断」は、事業主が選択した離職理由に異議があるかないかを○印で囲みます。最後に、自身が記入した内容に間違いがないことを確認して、署名・押印して会社に渡しましょう。
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離職票が届かない、遅れている場合の原因と対処法
離職票が発行がされない、または遅れている場合は、まずは原因を調べ、それに応じて適切な対応を取りましょう。
なお、離職票は必ず会社経由で受け取ることになっているため、退職者自身が直接ハローワークから受け取ることはできません。
そもそも雇用保険被保険者でない場合は発行不可
正式名が「雇用保険被保険者離職票」であるとおり、雇用保険の被保険者でないと、離職票は発行されず、またそもそも失業手当も受け取れません。
自身が雇用保険に加入しているか否かは、「雇用保険被保険者証」などで確認できますが、給与明細を見て「雇用保険料」が天引きされていれば、加入していると考えて良いでしょう。
会社に発行を依頼していない:事前に必要である旨を伝えておく
離職票の発行に必要な離職証明書は、退職者から請求があれば会社は必ず作成して提出しなければなりません。一方で、請求のない退職者の分まですべて作成する義務はないため、発行を依頼していないと会社が手続きに着手していない可能性もあります。
退職が決まり、次の就職先が見つかるまでの期間に失業手当を受けたい場合は、あらかじめ発行を依頼しておきましょう。
会社側の手続きが遅れている:直接あるいはハローワーク経由で催促する
人事担当者間の連携ミスや繁忙期など、会社側の不手際によって遅れている可能性もあります。本来、会社は退職日の翌々日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出する義務があり、通常は同時に離職証明書も提出します。
退職日から10日以上経過しても届かない場合は、会社に直接確認するか、ハローワークに離職証明書が提出されているか、問い合わせてみましょう。
ハローワーク側の手続きが遅れている:ハローワークに問い合わせる
会社が滞りなく手続きを進めていても、ハローワークの繁忙期と重なった場合などは、手続きが遅れる場合があります。この場合、退職者としてはハローワークに問い合わせて「見込み」を聞くことはできますが、基本的には待つしか無いと言えます。
ただし、ハローワークが原因の遅延であるため、後述する「仮手続き」をしてもらえる可能性は高いでしょう。
会社が郵送した離職票が宛先不明で戻ってきた:引越し先はしっかり伝えておく
退職を機に引越しをしたにも関わらず、会社が新しい住所を知らずに従前の住所宛に離職票を送ってしまうと、宛先不明で戻ってきてしまいます。
意外な落とし穴ですが、十分起こりうるパターンです。会社に届けている住所と違う住所に送ってもらう場合は、退職手続き中に忘れずに伝えておきましょう。
会社側が手続きを拒んでいる:ハローワークや専門家に相談
会社との関係が悪化した状態で退職したり、そもそもコンプライアンスの欠如した会社だったりする場合、あえて退職者への嫌がらせを目的として、離職票の手続きを拒否するケースがあります。
事業所管轄のハローワークに相談し、それでも解決しなければ、労働法務に明るい専門家に相談するのが良いでしょう。なお、このような妨害行為は重大な法律違反であり、会社には罰則として懲役6ヶ月または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
1日でも早く受け取りたい場合は、会社に受け取りに行く
既に会社に離職票が届いており、あとは郵送してもらうだけという段階であれば、会社に連絡して直接取りに行くことで、郵送を待たずに受け取れます。
ハローワークによっては、仮手続きが可能
離職票の到着を待たずに、どうしても早急に失業手当の手続きを進めたい場合は、ハローワークによっては仮手続きが可能です。
退職日から12日が経過しても離職票が届かない場合、「退職証明書」などを提出することで、失業手当の手続きを進めることができる場合があるので、住所管轄のハローワークに確認してみましょう。
ただし、仮手続き後4週間以内に、あらためて離職票を提出できない場合は、失業手当が打ち切られるため、離職票が手元に届いたら、速やかに提出しましょう。
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離職票発行には会社との意思疎通が重要
離職票は発行までのステップが多く、どこかで引っかかると発行が遅くなります。スムーズに手続きを進めてもらえるよう、事前に離職票が必要な旨を伝えておきましょう。あわせて希望退職日から逆算し、早めに退職届を提出しておくことも重要です。
民法上は14日前に提出すれば問題ありませんが、退職日までの期間が短いと、労務担当者とコミュニケーションを取る時間も限られます。労務担当者は勤怠管理・給与計算・福利厚生の整備など、多くの業務を抱えており、十分な時間を確保できる保証はありません。
また、離職票が届くまでは、労務担当者とコミュニケーションを取れる体制を確立しておきましょう。
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