従業員一人ひとりの労働が正しく評価され、適正な報酬が支払われることは、企業文化の健全性を示すとともに、従業員のモチベーション向上にもつながります。そのためには、残業代計算の基礎となる残業単価を正しく算出しなくてはなりません。

本記事では、月給制、時給制、年棒制、出来高制といった各給与形態に応じた残業単価の正確な計算方法から、残業代計算において見落としがちな手当の適切な扱い方、端数処理の方法まで、わかりやすく解説しています。

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残業単価とは?

残業単価は、労働者が法定労働時間を超えて働いた際に支払われる1時間あたりの賃金です。この単価は、基本給、残業時間、そして法律で定められた割増賃金率によって算出されます。

そもそも残業とは?

残業(時間外労働)とは、労働者が就業規則や労働契約で定められた1日または1週間の所定労働時間を超えて行う労働のことを指します。

労働基準法で定められた労働時間の上限を超える残業を法定外残業、上限を超えない残業を法定内残業(所定外残業)と呼びます。また、広い意味で深夜労働や休日労働も残業に含めて考える場合もあります。

法定内残業と法定外残業

法的には、労働基準法により1日8時間、週40時間を超える労働を時間外労働と定義しており、これを法定外残業などと呼びます。法定外残業を命じるためには、あらかじめ36協定の締結と就業規則への規定が必要であり、その残業時間の労働に対しては割増賃金を支払わなくてはなりません

一方で、就業規則や労働契約で定めた所定労働時間内は超えるものの、法定労働時間は超えていない残業を法定内残業と呼びます。法定内残業に対しては、特に割増賃金の支払いは義務付けられていません。

残業代と割増率

残業代は、基本給に割増率を乗じて計算されます。割増率は、労働基準法において最低基準が定められています。

1日8時間または週40時間を超える時間外労働に対しては25%以上の時間外割増賃金が必要です。また、深夜労働(22時から翌5時まで)に対しては、25%以上の深夜割増賃金が必要です。

週1日(例外的に4週につき4日)付与が義務付けられている法定休日に労働があった場合は休日労働となり、35%以上の休日割増賃金が必要となります。

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残業単価の計算方法

残業単価の計算方法は、労働者の給与形態によって異なります。月給制、日給制、時給制、年棒制、出来高制など、各雇用形態に応じた計算方法を理解することが重要です。

月給制

月給制の場合、基本給を月の平均所定労働時間で割り、1時間あたりの単価を算出します。その後、この単価に法定の割増率を乗じて残業単価を求めます。

月給から時給への換算は、月給を月間の平均所定労働時間で割ることで行います。これにより、1時間あたりの基本賃金が算出されます。

例えば、月給が30万円、月間の平均所定労働時間が173時間の場合、1時間あたりの基本賃金は約1734円となります。これに割増率を乗じて残業単価を算出します。

日給制

日給制では、日給をその日の所定労働時間で割り、1時間あたりの単価を出します。この単価に割増率を適用して残業単価を計算します。

例えば、日給が1万円、1日の所定労働時間が8時間の場合、1時間あたりの基本賃金は1250円となります。これに割増率を乗じて残業単価を算出します。

時給制

時給制の場合は、時給がそのまま1時間あたりの単価となります。残業単価は、この時給に割増率を乗じて算出されます。例えば、時給が1000円の場合、時間外労働の割増率が25%であれば、残業単価は1250円となります。

年棒制

年棒制では、年棒を12ヶ月で割り、月給換算した後に平均所定労働時間で割って1時間あたりの単価を求めます。その単価に割増率を適用して残業単価を計算します。

例えば、年棒が360万円の場合、月給は30万円となります。月間の平均所定労働時間が173時間であれば、1時間あたりの基本賃金は約1734円となり、これに割増率を乗じて残業単価を算出します。

出来高制

出来高制の場合、月給制であっても月平均所定労働時間ではなく、計算期間内の賃金額を期間内の総労働時間で割って単価を算出し、それに割増率を適用して残業単価を求めます。

例えば、1ヶ月の出来高が30万円、実労働時間が160時間の場合、1時間あたりの平均単価は1875円となります。これに割増率を乗じて残業単価を算出します。

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手当の扱いと端数処理

残業単価の計算において、どの手当を含めるか、どのように端数を処理するかも重要なポイントです。

残業に含める手当・含めない手当

残業単価の計算には、基本給のほかに一部の手当が含まれることがあります。基本的に、労務の提供を前提とした以下のような手当は、残業単価の計算に含めます

  • 役職手当
  • 営業手当
  • 技能手当
  • 資格手当
  • 在宅勤務手当

一方、労働の対価とは直接関係のない以下のような手当は、残業単価の計算から除外されます。これらの手当は、労働者の個人的な事情に基づいて支給されるものであり、労働の対価とは見なされません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当

残業代の端数処理

残業代の端数処理については、原則的に切り捨ては認められません。労働時間は1分単位で集計・管理する必要があり、これを15分単位や30分単位などで切り捨てることは違法となります。

ただし、「1ヶ月における時間外労働・休日労働・深夜労働の時間」について、30分以上1時間未満の時間を1時間に切り上げ、30分未満の時間を切り捨てることは、事務簡略化のために例外的に認められています。

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残業単価計算ツールの活用

残業単価の計算を簡単に行うためには、Excelや勤怠管理システムなどのツールを活用すると便利です。

Excelを使う

Excelでは、残業単価計算のためのシートを作成し、必要なデータを入力することで自動的に残業代を計算できます。この方法は、小規模な企業や簡単な計算に適しています

Excelで残業単価計算シートを作成する際には、基本給、残業時間、割増率などの必要な項目を設定します。これらのデータを入力することで、自動的に残業単価が計算されます。

Excel計算シートは、毎月の残業代の計算や、年間を通じた残業時間の管理に活用できます。また、複数の従業員のデータを一括で管理することも可能です。

ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制など、特殊な労働時間の管理が求められる働き方の場合は、Excelでこれを正確に集計することは困難でしょう。

勤怠管理システムを使う

勤怠管理システムを利用すると、労働時間の記録から残業代の計算までを一元管理できます。大規模な企業や多様な勤務形態を持つ場合に特に有効です。

勤怠管理システムを選ぶ際には、利用する企業の規模や業種、必要な機能などを考慮する必要があります。また、利用料金やサポート体制も重要な選定基準となります。

勤怠管理システムを活用すると、従業員が勤務時間を入力すると自動的に残業時間が計算され、残業単価に基づいて残業代が算出されます。これにより、残業代の計算の正確性が向上し、管理の効率化が図れます。

勤怠管理システムの選定には、機能性、使いやすさ、コストパフォーマンスなど、多くの要素を考慮する必要があります。「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、必要な要件を満たしている勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングする製品を探し出せます。

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