会社が従業員に法定の労働時間を超えた労働や休日労働を命じる場合は、労働組合や労働者代表との間で一定の取り決めをする必要があり、これを「36協定」と呼びます。

では、この36協定はどのような従業員に対して適用されるのでしょうか?たとえば、管理職やパート・アルバイトも等しく対象者となるのでしょうか?また、そもそも適用が除外される業種には、どのようなものがあるのでしょうか?

この記事では、事業主や労務管理者の方向けに、36協定の対象者についてのさまざまな疑問をわかりやすく解説します。

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36協定とは

36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に規定されている「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」の通称です。労働者に法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせる場合、使用者は労働者との間で36協定を締結する必要があります。

36協定の目的

36協定の主な目的は、労働者の健康保護と適切な労働条件の確保にあります。労働時間の上限を具体的な数値で規定し、違反した場合の罰則を設けることで、長時間労働による健康被害や過労死を防ぐ狙いがあります。

36協定締結時の上限と特別条項

36協定における労働時間の上限は法律で厳格に定められており、月45時間、年間360時間を超える残業は基本的に認められていません。ただし、原則の上限を超えて働かせる必要がある特別な事情が存在する場合には、36協定に特別条項を設けることで、更なる残業が認められることもあります。

なお、特別条項を設けた場合でも、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 時間外労働の合計が年720時間以内(休日労働は含めず)
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が2ヶ月~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで

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36協定の対象者

ここでは、具体的にどのような従業員が36協定の対象となるのか、見ていきましょう。

対象となる労働者

36協定は、労働基準法上の「労働者」に該当するすべての労働者を対象としています。 これは、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規雇用者も含みます

対象とならない労働者

36協定の対象外となるのは、労働基準法第41条に規定する以下の労働者です。

  • 農林水産業に従事する労働者(林業は除く)
  • 管理監督者
  • 監視業務等に従事し、労働基準監督署の許可を得た労働者
  • 機密の事務を取り扱う労働者

また、高度プロフェッショナル制度の対象者も、労働時間や休日の規定が適用されないため、36協定の対象外となります。

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36協定の適用除外・適用猶予となる業種

36協定の上限規制は、段階的導入が必要な特定の業種について、適用が猶予されたり除外されたりしています。なお、2024年4月1日からは猶予期間が終了し原則適用となっています。

建設事業

建設事業は業種の特性上、プロジェクトの期間限定性や天候に左右される作業が多く、一般的な労働時間制限を適用することが困難であるという理由で、2024年3月31日までは上限規制が適用猶予されていましたが、同年4月1日以降は災害の復旧・復興事業を除き、原則上限規制が適用されています。

災害の復旧・復興事業においては、時間外労働及び休日労働の合計につき「月100時間未満」「2~6ヶ月平均で80時間以内」という規制が適用されません

自動車運転の業務

自動車運転業務では、運輸業の特性として輸送スケジュールの厳格性や緊急性があり、これに柔軟に対応するために、2024年3月31日までは上限規制が適用猶予されていました。2024年4月1日以降は、原則適用としながらも、以下のような例外適用があります。

  • 特別条項付きの年間の時間外労働の合計が960時間となります
  • 時間外労働及び休日労働の合計につき「月100時間未満」「2~6ヶ月平均で80時間以内」という規制が適用されません
  • 時間外労働が月45時間を超えることができる回数の制限がありません

医師

医師は労働環境の緊急性が高く、患者の命を救うためには時間外労働が不可避な場合が多いため、36協定の適用が継続して猶予されています。今後適用される場合の具体的な上限時間については、省令で定めることになっています。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業は、季節的な生産ピークを考慮して36協定の適用除外が認められていましたが、2024年4月1日以降はすべての上限規制が適用されています。

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まとめ

36協定は、時間外労働と休日労働を命じるために必要な労使間の取り決めです。原則的にすべての労働者に適用されますが、一部対象外となる労働者もいるのでその切り分けをはっきりさせておきましょう。

勤怠管理システムを導入することで、時間外労働・休日労働の管理、新様式への対応、電子申請など、一括で処理可能です。36協定をめぐるトラブル防止のためにも、勤怠管理システム導入をおすすめします。

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