職業経験の少ない方を、その適性や能力を見極めながら雇用するトライアル雇用。事業主の中には、雇用のミスマッチを減らせるうえに助成金も受給できるということで、利用を検討されている方も少なくないのではないでしょうか?
この記事では、事業主の方向けに、トライアル雇用助成金の受給要件や受給金額、ハローワークに対する申請方法などについて、わかりやすく解説します。
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トライアル雇用とは
トライアル雇用とは、ハローワーク等が紹介する特定の求職者を原則3ヶ月雇用し、企業と求職者双方が適性を判断した後に正規雇用へ移行する制度です。
似た制度の「試用期間」が、本採用前提で解雇が困難であるのに対して、トライアル雇用はあくまでも一つの有期契約とされ、会社側に本採用する義務はありません。
トライアル雇用のメリット・デメリット
トライアル雇用は、会社側と求職者側それぞれに、以下のようなメリット・デメリットがあります。
会社 | 求職者 | |
---|---|---|
メリット | ・ミスマッチのリスクを軽減できる ・雇用契約解消のハードルが低い ・採用のコストを抑えられる ・助成金を受給できる | ・職場環境や業務内容が自身に合っているか判断できる ・採用までのステップが比較的短い ・未経験の職種に就いても一からスキルを習得できる |
デメリット | ・就業経験の乏しい求職者が多く、教育コストがかかる ・助成金受給のための手続きが煩雑で、スケジュール管理も難しい ・書類作成や事務手続きが多く、人事担当者への負担が増える | ・本採用が前提ではないため、期間終了後に継続雇用される保証がない ・期間終了後に不採用となった場合、そのまま短期就職として職歴に残ってしまう ・複数案件に同時応募できないため、応募先を慎重に選ぶ必要がある |
トライアル雇用の対象者
トライアル雇用を利用できるのは、以下のような人です。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
- 紹介日時点で、ニートやフリーター等で55歳未満の人
- 紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人 ※
※ 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ難民(特例追加)
トライアル雇用制度利用の手続き
会社側がトライアル雇用を利用する場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- ハローワークに求人票を提出する際に「トライアル雇用求人」もしくは「トライアル雇用併用求人」を利用する旨を伝える
- 紹介を受けた求職者と面接し、受け入れを決定する
- 有期雇用契約を締結し、トライアル雇用を開始する
- トライアル雇用開始から2週間以内に、トライアル雇用実施計画書及び労働条件が確認できる書類(雇用契約書または労働条件通知書)をハローワークに提出
なお、「トライアル雇用併用求人」とは、一般求人とトライアル雇用求人への応募を同時に募集する方式です。募集の幅が広がる分、より多くの求人が集まる可能性がありますが、未経験者・経験者のどちらが来るのかわからないというリスクもあります。
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トライアル雇用助成金とは
トライアル雇用助成金とは、トライアル雇用制度の利用促進のため、制度を利用し一定要件を満たす事業主に対して支給される公的助成金です。大きく分けて、「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース」の2種類があります。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは
一般トライアルコースは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者をトライアル雇用する事業主に対して支給されます。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受給要件
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」を受給するためには、ハローワーク等の紹介により雇い入れた者を、原則3ヶ月トライアル雇用することが必要です。
また、対象者の1週間の所定労働時間が、原則として通常の労働者と同程度であることが必要です。具体的には、同じ事業場内の正社員の週所定労働時間が40時間であれば、3/4以上つまり30時間を下回らないことが必要とされています。
なお、求人の紹介日時点で以下の要件に該当する場合は、対象外です。
- 安定した職業に就いている
- 自営業または企業で役員に就いている(1週間当たりの実働時間が30時間以上)
- 高校や大学など学校に在籍中で卒業していない(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない場合を除く)
- すでにトライアル雇用期間中である
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受給金額
一般トライアルコースの受給額は、支給対象者1人につき、原則月額4万円です。ただし、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、月額5万円に増額されます。
支給期間は、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間で、支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。つまり、対象者1人を最長3ヶ月トライアル雇用した場合は、12万円が一度に支給されることになります。
受給金額が減額になるケース
以下のいずれかに該当した場合には、受給額が減額されます。
- トライアル雇用の期間が1ヶ月に満たない月がある場合
- 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
1.のケースには、支給対象者が離職したり死亡したりといった場合のほか、天災などのやむを得ない理由により事業の継続ができなくなった場合、常用雇用に切り替わった場合などが該当します。
具体的な減額方法は、支給対象月において、「支給対象者が就労を予定していた日数に対する、実際に就労した日数の割合」に応じて段階的に減額されます。
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)とは
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」は、期間限定(ただし終了時期は未定)で設けられた特例コースです。
原則、週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者を、ハローワーク等の紹介によりトライアル雇用し、かつ以下のいずれの要件も満たすことが必要です。
- 紹介日において、離職している
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
受給金額は、支給対象者1人につき月額4万円ですが、事業主が雇用調整助成金を受給していない場合は、月額5万円に増額されます。
また、週20時間以上30時間未満の無期雇用への移行をめざす「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」もあります。こちらの受給金額は、原則支給対象者1人につき月額2万5千円、事業主が雇用調整助成金を受給していない場合は月額3万1,200円です。
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トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)とは
障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を試行的・段階的に雇い入れる事業主に対して支給されます。
トライアル雇用期間は原則3ヶ月ですが、令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6ヶ月まで延長可能となりました。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の受給要件
障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、以下のいずれかに該当し、継続雇用する労働者としてのトライアル雇用を希望している者が対象です。
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間が6ヶ月を超えている者
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
上記労働者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、障害者トライアル雇用期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うことが必要です。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の受給金額
障害者トライアルコースは、原則、支給対象者1人につき、月額最大4万円が最長3ヶ月間支給されます。ただし、対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3ヶ月の合わせて最長6ヶ月間支給されます。
支給期間は、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間で、支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
障害者短時間トライアルコースとは
障害者短時間トライアルコースとは、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものです。
障害者短時間トライアル雇用を希望する精神障害者または発達障害者を、ハローワーク等の紹介により3ヶ月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすることが要件です。受給金額は、支給対象者1人につき月額最大4万円が最長12ヶ月間支給されます。
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助成金を活用しながら効率のより採用活動を
トライアル雇用は雇用のミスマッチ回避に加え、採用にかける時間的コストも削減できます。労働者の雇用や職場環境の整備に掛かった費用は、助成金を活用すれば回収できます。しかし、助成金を受給するには、多くの書類や手続きを期限内に済ませなければなりません。
人事担当者は人事評価制度の整備や社内研修の企画など、様々な業務を担当しています。人的リソースが少ない場合、勤怠管理や給与計算など、労務管理を兼任しているケースも珍しくありません。
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