新たに採用した従業員が試用期間中に退職を申し出た場合、会社としてどのように対応すべきなのでしょうか?また、即日退職の申し出は認めるべきなのでしょうか?

この記事では、これらの疑問に対して人事労務の視点からわかりやすく解説します。試用期間中の解雇や本採用拒否との違いについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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以下に、指定された見出しと共起語に基づいて、人事労務のプロの視点から文章を作成します。

試用期間中の退職は可能?

試用期間中であっても、申し入れから2週間が経過すれば退職は可能です(民法第627条1項)。有期雇用契約であれば、契約期間中の解雇や退職は制限されますが、試用期間は無期雇用契約のうちの一期間とされるため、上記の民法の規定が適用されます。

試用期間とは

試用期間とは、新入社員の適性や能力を見極めるための期間で、長期雇用を前提としています。会社はこの期間を通じて、新入社員が業務に適応できるか、またその職歴やスキルが仕事に対応できるかを評価します。

また、法律上明記された定義はないものの、一般的に試用期間は解約権留保付の雇用契約とされ、試用期間満了後の解約権行使が特定の条件下で可能となっています。

試用期間中の解雇と試用期間満了後の本採用拒否

試用期間中の解雇は、客観的で合理的な理由に基づく必要があり、社会通念上相当でなければならないとされています。先に述べたように、試用期間は新入社員の能力や適性を見極めるのに必要な期間であるため、その途中で解雇することは基本的には困難と言えます。

一方、試用期間満了後の本採用拒否は、業務遂行能力や適性を見極めた上での会社判断であるため、一定の合理的理由や相当性が求められるものの、期間中の解雇に比べてハードルが低く、相対的に認められる可能性は高くなります。

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試用期間中に退職申し出があった場合の対応

ここでは、実際に試用期間中の従業員から、途中退職の申し出があった場合、会社としてどう対応し、どのような点に注意すべきかについて、解説します。

理由が「合わない」だった場合は?

退職理由が単に「合わない」という場合、「何が合わないのか?」によって、取るべき対応も変わってきます。つまり、「仕事内容が合わない」のであれば、配置転換や担当業務の変更などの措置をとることで翻意を促すこともできます。

しかし、「社風が合わない」「人間関係が合わない」のであれば、無理に留めることは労使双方にとっても良い選択肢とは言えません。よってこの場合は、退職を認めるのが良いでしょう。

中見出し:即日退職は認めるべき?

原則として、期間の定めのない雇用契約において退職を希望する場合は、2週間前までに退職届を提出する必要があるため、会社に即日退職を認める義務はありません。ただし、特別な事情がある場合や、労働者と会社との間で合意があれば即日退職を認めても差し支えありません。

なお、就業規則等で2週間より長い期間を退職申出期限として定めることができるかについては、民法第627条1項が「強行法規なのか任意法規なのか」という点で、判例・学説の見解が分かれています。

よって、2週間より長い期間を定めていても直ちに違法であるとは言えません。ただし、不当に労働者を拘束するような長い期間を定めるのは、無効とされる可能性が高いため避けるのが無難です。

労働条件が事実と相違していた場合の契約解除と帰郷旅費

雇用契約締結時に明示された労働条件が事実と相違していた場合、労働者は即時に契約解除をすることができます(労働基準法第15条2項)。この規定は、試用期間中であっても等しく適用されます。

また、労働者が就業のために住居を変更していた場合において、契約解除から14日以内に帰郷する場合、会社は帰郷のための旅費を負担する義務があります。

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試用期間中の退職についてよくある質問

試用期間中の退職について、よく寄せられる質問をQ&A方式でまとめました。

Q
試用期間中の退職勧奨は可能?
Q
試用期間の長さは退職率と関係ある?

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試用期間中の退職、解雇、期間満了後の本採用拒否の対応の違いに注意

試用期間中の解雇に一定の制限があるように、試用期間中の退職もいつでも自由にできるわけではありません。この点は、試用期間開始時点で、会社から新入社員に対してしっかり説明しておきましょう。

そのうえで、実際に試用期間中に退職の申し出を受けた場合は、その理由が代替措置によって対処可能なのかどうかを判断し、対応を決めましょう。

原則的に退職の申し出は14日前までに行う必要がありますが、会社側が便宜を図って即日退職を認めるのは差し支えありません。なお、不当に労働者を拘束するような長期の退職申し出期限の設定は避けるのが無難です。

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