リモートワークでの在宅勤務が増えてきて、みなし労働時間制を導入する会社も増えてきました。また、裁量労働制という言葉も最近よく耳にするようになり、どのような制度が気になっている人も多いのではないでしょうか。
みなし労働時間と裁量労働制の違いはどのような点にあるのでしょうか。この記事では、それぞれの制度内容や仕組み、特徴などを徹底解説します。
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みなし労働時間制と裁量労働制の意味
まずは、みなし労働時間制と裁量労働制とはどのような制度なのか解説します。それぞれどんな制度内容なのでしょうか。
みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ決めておいた時間分働いたとみなす制度のことです。
例えば外回りの営業や、地方に出張に行った場合、管理者が同行していないと労働時間の算出が困難です。そのような時に自己申告などをせずに、通常かかる分の時間分働いたとみなす制度がみなし労働時間制です。
みなし労働時間制にはいくつか種類があり、それぞれ対象の業種が限られています。そして、みなし労働時間制の働き方の1つに裁量労働制があります。
裁量労働制とは
裁量労働制とは、社員が働いた時間ではなく働いた成果によって給料が決まる制度のことです。仕事が終われば、長く働いても短く働いても、あらかじめ決めた給料が支払われます。
裁量労働制には所定労働時間があり、ある一定の仕事を終わらせると、その日の所定労働時間分の給料が発生する制度です。
例えば、企画職で「1ヶ月に◎本の企画を提出」と決まっている場合、期限までに企画が提出できれば、働く時間が短い日があっても問題ありません。
裁量労働制の場合、会社側にとっては想定してたより時間がかかって人件費が増えてしまうことがないので、人件費の計算がしやすくなります。
社員にとっても、効率よく働けば早く仕事終わらせることができるので、ワークライフバランスの充実を期待できます。
人より仕事が早くて効率的に働いている労働者にとって、固定給だとたくさん仕事をこなしても仕事の遅い人と給料が同じになってしまうことに対して、不満を持っていることも…そんな課題の解決に最適な働き方でしょう。
みなし労働時間内に任せる業務内容は、会社が決めることになりますが、会社はあまりにも無理な内容を要求することができません。
所定労働時間と実際の勤務時間の違いは、裁量労働制を導入している会社は、労働監督署に申告をしなければなりません。所定労働時間内に終わらせるのが難しい内容であれば、所定労働時間を伸ばすなどの対応が必要です。
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裁量労働制はみなし労働時間制の1種
ここまで、みなし労働時間制と裁量労働制がどんな制度なのか、基礎知識を解説しました。それでは、裁量労働制とみなし労働時間制の違いを整理していきましょう。
結論としては、裁量労働制はみなし労働時間制の中の1種類です。
みなし労働制は2種類ある
みなし労働時間制には、「裁量労働制」と「事業場外みなし労働時間制」の2種類があります。
事業場外みなし労働時間制は、外回りの営業や地方への出張など労働時間の把握が困難な場合に適用される制度です。ただしその場合でも、上司が同行するなど労働時間の把握・管理が可能である場合などは適用することができません。
裁量労働制は、特定の業務や部署で労働に従事する労働者に対して、実労働時間に関係なくあらかじめ決められたみなし労働時間分働いたものをみなす制度です。
労働時間ではなく成果で給料が決まるので、会社から無理難題を押し付けられてしまうのではないかという心配になるかもしれません。しかし、裁量労働制を導入している会社は、所定労働時間と実際の労働時間がどのくらい差があったのかを申告する義務があります。
実際の勤務時間と所定労働時間の差があまりにも大きい場合、会社側は所定労働時間を伸ばすか、仕事内容を減らすなどの対応しなければなりません。
さらに裁量労働制は2種類ある
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があり、それぞれ適用要件や手続きが異なります。
専門業務型裁量労働性は、専門的な知識や技能を要する20の業務が対象となっており、企画業務型裁量労働性も対象となる業種の条件が細かく規定されています。
裁量労働制は、労働時間数ではなく業務の結果や成果物に対して賃金を支払う制度ですが、すべての職種に適応できるわけではありません。
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注意するポイント
みなし労働時間制を採用するときは、所定労働時間と実際の労働時間に大きく差がないように調整しなければなりません。
所定労働時間の割に勤務内容が少ないと会社側は多めに賃金を支払うことになりますし、所定労働時間の割に勤務内容が多いと労働問題となってしまいます。
フレックスタイム制や変形労働時間制との違い
勤務時間が不規則な働き方として、他にはフレックスタイム制や変形労働時間制があります。
フレックスタイム制は、一定期間で定められた総労働時間を労働者が自由に配分できる働き方です。コアタイムとフレキシブルタイムがあり、コアタイムは必ず勤務しなければいけない時間帯。フレキシブルタイムは勤務してもしなくてもどちらでも良い時間です。
一方で変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整する働き方です。繁忙期や閑散期などで、業務にかかる時間にバラつきがある業種で採用され、毎日10時間働く月もあれば、教員などが夏休みに2週間しか働かない…といった対応ができる制度です。
1日に10時間の勤務の場合、通常であれば2時間分の残業代を支払わなければなりませんが、変形労働時間制では、他の日の労働時間を短くしたり休みにしたりといった対応で、週40時間以内に収めると残業代が発生しません。
フレックスタイム制では、フレキシブルタイムに働くか働かないかは社員自身で決めることができますが、変形労働時間制では社員自身ではなく管理者側が労働時間や休みを決定します。
つまり、フレックスタイム制や変形労働時間制と、みなし労働時間制では、勤務時間が不規則な点では同じですが、仕事の内容や給料の計算の仕方が全く異なる制度です。
サービス残業の恐れ
みなし労働時間制は、裁量労働制や事業場外労働時間制など、どの働き方でも労働者に時間管理を任せることが最大の特徴です。労働者にとって自由に働く時間を調整できることはメリット大きい反面、仕事内容によってはサービス残業の恐れがあります。
どんなに効率よく動いても、決められた所定労働時間で終わらせることができない業務量を与えられる場合、労働基準法の違反となります。会社側としては、実態とかけ離れたみなし労働時間を設定することのないよう、注意しなければなりません。
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まとめ
今回は、みなし労働時間制と裁量労働制について紹介しました。みなし労働時間制と裁量労働制は、親子関係にあり、みなし労働時間制の中に裁量労働制があります。
みなし労働時間制は効率よく働ける社員にとってはありがたい制度で、会社としても人件費の計算が固定できるため、管理がラクになります。対象となる業務がある会社は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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