フレックスタイム制と裁量労働制は、「労働時間の設定と管理を労働者に委ねる」という点において似た制度ですが、対象業務や時間外労働の取り扱いなどに違いがあります。

この記事では、混合されがちなフレックスタイム制と裁量労働制による働き方の違いを、わかりやすく解説します。

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フレックスタイム制と裁量労働制をわかりやすく

フレックスタイム制と裁量労働制は、どちらも労働者に労働時間の設定を委ね、就業規則等の所定労働時間に縛られない、柔軟な働き方を実現する制度です。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制では、労働者が始業および終業時間を決定します。労働時間は、清算期間と呼ばれるフレックスタイム制の対象期間単位で管理され、労働者は期間内に定められた総労働時間の枠の範囲で、日々の労働時間を自ら決定します。

フレックスタイム制は、「変形労働時間制」の一類型と位置づけられていますが、ほかの変形労働時間制は労働時間を決定するのが使用者である、という点で大きく異なっています。

フレックスタイム制には、必ず働かなくてはならない時間帯である「コアタイム」と、労働者が自由に労働時間を設定できる時間帯である「フレキシブルタイム」があります。

コアタイムは労使協定により定める必要があり、全体の労働時間に対してあまりに長いコアタイムの設定は、制度趣旨を失わせるものとして無効とされます。

なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、コアタイムの設定がないフレックスタイム制を「スーパーフレックス(フルフレックス)」と呼びます。

フレックスタイム制の詳細や、コアタイムの設定方法、スーパーフレックスなどについては、以下のそれぞれの記事をご覧ください。

裁量労働制とは

実労働時間に関係なく、あらかじめ労使協定で定めた時間分だけ労働したものとみなされる制度です。
賃金も実労働時間に関係なく、定めた時間分労働したものとみなして計算します。

裁量労働制では、労働者は会社からの指示ではなく自分の裁量で労働時間を調整することになります。たとえば、定められたみなし労働時間が8時間の場合、実労働時間が7時間でも8時間分の賃金が保障される一方で、9時間労働したとしても残業代は支払われません。

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があり、それぞれ対象業務や導入手続きが異なります。

2種類の裁量労働制の違いを簡単にまとめると、以下の表のようになります。

専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制
対象業務業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な19業務事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしない業務
対象事業場対象業務のある事業場企業全体に影響を及ぼす事業運営上の重要な決定が行われる事業場
(本社や本店など事業運営上の重要事項を決定する事業場)
対象労働者対象業務に従事する労働者対象業務に従事する労働者であって、この制度によることに同意したもの
導入手順労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る労使委員会の委員の5分の4以上の多数により議決された決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出る
事後手続きなし決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ定期報告を行う
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の比較

裁量労働制は、基本的には残業代が発生しない制度というイメージが強いですが、みなし労働時間が法定労働時間を超えていたり、休日労働や深夜労働に対する割増賃金は発生する、といった例外もあるため、注意が必要です。

裁量労働制の詳しい解説や残業代との関係については、以下の記事をご覧ください。

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フレックスタイム制と裁量労働制の違い

それでは、フレックスタイム制と裁量労働制は、具体的にどこが違うのでしょうか。3つのポイントに分けて解説します。

裁量労働とフレックス

1. 対象業務・職種の範囲が違う

まずフレックスタイム制と裁量労働制では、対象業務の範囲が違います。

フレックスタイム制は職種や業務によらず導入することは可能ですが、裁量労働制は対象となる業務が限られます。

「専門業務型裁量労働制」では対象業務が19業務に限定され、「企画業務型裁量労働制」では本社や本店において事業運営に関する業務に携わる労働者に限定されます。

2. 労働時間管理の方法が違う

フレックスタイム制と裁量労働制では、労働時間の管理が異なります。

裁量労働制は、実労働時間に関係なくみなし労働時間で労働時間を管理します。休日労働や深夜労働などの時間管理は別途必要であるものの、比較的労働時間は管理しやすいと言えます。反面、みなし労働時間を何時間に設定するかは、慎重に検討する必要があります。

一方でフレックスタイム制には、清算期間の総労働時間があります。総枠の時間内に収まるか超えてしまうかは、労働者に委ねられる面が大きいため、時間管理のルーズな労働者には向かない制度と言えます。

3. 残業代が違う

裁量労働制では、基本的に残業代は発生しません。みなし労働時間が法定労働時間の8時間以内に設定されている限り、たまたま忙しくて9時間働く日があっても、時間外労働とは扱われません。

ただし、そもそもみなし労働時間が法定労働時間を超えている場合は、日々残業代が発生するということになります。また、休日労働や深夜労働に対する割増賃金は、通常の定時制と同じように適用されます。

一方でフレックスタイム制では、日々の時間外労働が発生しない代わりに、清算期間ごとに労働時間を集計し、期間内で決められた総労働時間を超えていた場合は、超過分が時間外労働として残業代の支払対象となります。

また、清算期間が1ヶ月を超え3ヶ月内の場合は、トータルの時間外労働と併せて、「1ヶ月あたりで週平均50時間を超過した時間」についても、時間外労働にカウントされます。なお、休日労働や深夜労働に対する割増賃金が適用される点は、裁量労働制と同じです。

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勤怠管理システム導入で、柔軟な働き方を実現

フレックスタイム制も裁量労働制も、既存の定時制による労働時間に縛られない柔軟な働き方と言えます。

ただし、制度導入により労働者ごとに労働時間は全くバラバラになり、全体の労務管理が煩雑化する可能性があります。

勤怠管理システムを導入することで、労働者ごとに適用する労働時間制が違っていても、設定1つで一括管理が可能となります。また、みなし労働時間を設定する際の定量的な分析にも、勤怠管理システムが欠かせません。

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