仕事の拘束時間と労働時間は、どのような部分に違いがあるのかご存知でしょうか。労働時間は給料が発生しますが、拘束時間は必ずしもすべての時間に給料が発生するとは限りません。この記事では、労働時間と拘束時間の定義の違いをわかりやすく解説します。
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労働時間とは
労働時間の定義は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。労働時間と定義されている時間であれば、使用者は労働者に対して賃金を支払う義務があります。
会社に出勤しているすべての時間が労働時間に当たるわけではなく、休憩時間や通勤時間などは労働時間には含まれません。
労働時間に含まれるもの
労働時間に含まれるかどうかよく問題とされるのが、待機時間や朝礼などの時間、着替えの時間などです。
待機時間は「手待ち時間」とも呼ばれ、勤務中に特にすることがないものの、使用者の指示があればただちに動けるような状況の時間を指します。コールセンターで電話を待っている時間や、トラックのドライバーが荷下ろしを待つ時間、給油を待っている時間などが該当します。
このような時間は、確かに一時的に何も業務はしていませんが、場所の拘束もあり、完全に労働から解放されているわけではないため、使用者の管理下にあることになり、労働時間に含まれます。
始業時間前の朝礼や終業時間後の夕礼などの時間は、参加しないことで労働者が何か不利益を被る場合は、労働時間に含めなければなりません。たとえば、朝礼参加が社員の義務であり、朝礼に遅刻すると業務に遅刻したとみなされる場合は、労働時間であるとみなされます。
また、着替えの時間については、会社のルールにより作業服や制服の着替えが義務付けられていて、事業所内の更衣室で着替える場合であれば、使用者の指揮管理下に置かれている状態だと判断されるため、労働時間に含める必要があります。
労働時間に含まれないもの
外形的には待機時間のように見える時間であっても、実質的に使用者の指揮命令下から完全に開放されていると判断されれば、待機時間ではなく休憩時間として扱われます。
トラックドライバーを例に挙げると、目的地に着いた後、一定の決められた時間は行動の自由が与えられ、具体的な指示も受けないことが約束されているのであれば、待機時間ではなく休憩時間に該当します。
あるいは移動中、パートナーが運転をしている時に決められた時間の仮眠を取っている場合も、労働時間には含まれません。
また、慣習的に行われているものの、不参加であっても特に具体的な懲戒処分やマイナス評価の対象とならない朝礼や勉強会・親睦会などは、労働時間に含めなくても差し支えありません。
着替えの時間についても、会社の更衣室など着替える場所が限定されていない場合は、単に私服出勤か制服出勤かを労働者の判断に委ねていることになるため、労働時間には当たりません。
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拘束時間の定義とは
拘束時間とは、使用者が労働者を労働のために拘束している時間で、一般的には労働時間と休憩時間を合わせた時間のことを指します。
会社の管理下にある時間全体
拘束時間は会社の管理下にある時間全体のことを指します。そのため、所定労働時間、残業時間、休憩時間など、すべての時間を含めて拘束時間と定義しています。
このうち、会社が給料を支払わなければならないのは所定労働時間と残業時間であり、休憩時間については「ノーワーク・ノーペイの原則」に従って発生しません。
通勤時間の考え方
通勤時間は、基本的には労働時間には含まれません。ただし、場合によっては通勤中であっても労働時間とみなされる場合があります。
たとえば、顧客への届け物を預かったうえでの通勤は、業務上の緊張から解放されている移動とは言えず、労働時間に該当します。
また、自動車通勤としているものの、経路上にある上司の自宅に寄って送迎することを命じられている場合などは、「管理監督者の送迎」という具体的な業務を命じられているとして、労働時間として扱われます。
休憩時間の考え方
休憩時間とは、従業員が労働から完全に解放される時間のことです。よって、就業規則上の休憩時間中でも、労働から解放されていると言えない場合は労働時間に該当します。
たとえば、昼休みにデスクで食事をとりつつも電話番を命じている場合は、休憩時間としては扱われず、時間分の賃金を支払わなければなりません。
業務上どうしてもこのような電話番が必要な場合は、該当従業員には別途休憩時間を与える必要があります。なお、休憩時間には「一斉付与」の原則があるため、例外的に別々に休憩を付与するためには、労使協定の締結が必要です。
中抜けの考え方
「中抜け」とは、勤務時間中に一旦労働から離れ、再度労働に戻るまでの時間を指します。中抜けに関する法の規定はないため、取り扱いについては、各社が就業規則等でルールを定め、周知する必要があります。
中抜けの取り扱いには、大きく2つの考えがあります。
1つは休憩時間として取り扱い、あわせて所定労働時間を変更するというものです。具体的には、中抜けが発生することで短くなってしまう労働時間分を、始業時刻の前倒しまたは終業時間の後ろ倒しをして対応することになります。
もう1つは、時間単位年休として取り扱う方法で、中抜け時間が休暇に該当するため始業・終業時間の変更が発生しません。ただし、この方法を採用するには、対象者や1日の時間単位年休の時間数や日数について労使協定を結び、就業規則で定めておく必要があります。
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拘束時間の限度について|自動車運転業務の改善基準とは
労働時間には1日8時間または週40時間という法定労働時間があり、このどちらかを超える労働は、原則認められません。法定労働時間を超えて労働させるためには、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」いわゆる36協定の締結・届出が必要となります。
一方で、拘束時間については、こうした法定の上限がありません。ただし、運送・物流業などのトラックドライバーについては、原則的な労働時間の上限が適用されない(2024年4月から適用)ため、別途「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準)」によって、拘束時間の上限が定められています。
1ヶ月あたりの拘束時間
改善基準によると、1ヶ月あたりの拘束時間は、原則として293時間が上限とされています。
ただし、36協定を締結することにより、1年につき6ヶ月まで、拘束時間を最大360時間まで延長することが可能です。この場合でも、1年間の拘束時間の合計は3516時間(293時間×12ヶ月)以内に抑える必要があります。
1日の拘束時間
1日の拘束時間は、原則として13時間が上限とされています。ただし、拘束時間と拘束時間の間に、8時間以上の休憩時間を確保することで、最大16時間まで延長することが可能です。この場合でも、拘束時間が15時間を超えてよいのは、1週間につき2回までとされています。
休息時間
「休息時間」とは終業から始業までの間の時間で、勤務間インターバルと似た意味の言葉です。「休憩時間」と混同しないよう注意しましょう。改善基準によると、休息時間は継続して8時間とされてます。
ただし、継続して8時間以上の休息時間を与えることが困難な場合は、拘束時間の間や後に与えることができます。この場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1が限度とされ、分割された休息時間が1日において1回あたり継続4時間以上、合計で10時間以上になるようにしなければなりません。
拘束時間が長いと言われる仕事
拘束時間が長いと言われる仕事には、どのような仕事があるのでしょうか。労働時間に対して拘束時間が長いと、長い時間働いている割には給料が安い感覚になってしまいます。
事例紹介
拘束時間の長い職種として代表的なのがトラックドライバーの仕事です。トラックドライバーの仕事は移動時間がどうしても長くなってしまい、長時間勤務をせざるをえません。高速バスの運転手や、船や飛行機の国際線の乗務員なども拘束時間の長い職種です。交通に関する仕事は、移動中に退勤するわけにもいかないので、どうしても拘束時間は長くなってしまいます。
ほかにも長時間営業している小売店や飲食店なども、拘束時間は長くなる傾向があるでしょう。飲食店の場合、ランチタイムとディナータイムが極端に忙しいため、ランチタイムとディナータイムの間に長い休憩時間を設けることで調整をしている店も。
そのほか、クリニックや病院などの仕事も、朝8時〜勤務で昼休憩が3時間あり、15時〜から午後の診療が始まって職場から帰るのは20時頃という働き方もよくあります。
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拘束時間があまりに長い場合|労働者向け
拘束時間があまりにも長い場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。ここでは従業員向けの内容を記載しますが、会社としても、記載内容を参考にしてなるべく拘束時間が長くならないように、対策をしておきましょう。
上司や人事に相談
まずは拘束時間が長いことを上司や人事に相談してみましょう。トラックドライバーやバスの運転手の場合、全国に支店がある企業であれば途中で運転手の交代も可能です。
たとえば、東京から大阪までの移動の中で、名古屋に中継局などを作り、名古屋までのグループと名古屋からのグループの2つのグループに分けて運用することで、拘束時間を短くできます。全国に支店がない場合でも、経路上に中継局を設けるとグループ運用が可能です。
このように会社のアイデア次第で、交通系の仕事であっても拘束時間の短縮は可能なので、具体的なアイデアを持って上司に相談すれば、改善される可能性は高いです。
単純に拘束時間を短くしてほしいと訴えても、会社の業務上どうしてもその時間拘束しなければならない場合もあるので、具体的にこのようにしてはどうかアイデアも添えて相談すると改善される可能性も高くなります。
労働基準監督署や労働組合に相談
上司や人事部に行っても対策してもらえない時は、労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。正当な手続きなしに法定労働時間を超過する労働が発生している場合は、労働基準監督署の調査対象となり、違反が確認されれば是正勧告が出されることになります。
転職を検討
トラックドライバーなどの仕事は、業務の性質上どうしても拘束時間を長くしなければならないこともあるでしょう。その場合は、同じトラックドライバーでも長距離の運転がない会社へ転職をしたり、他の業種に転職したりすることも検討する必要があります。
拘束時間が長くても、給料が高ければ満足できる人もいれば、給料はほどほどでいいからプライベートな時間を確保したい人もいます。拘束時間が長いことが辛い場合は、手持ち時間がなるべく発生しない仕事という観点で、転職先を考えてみるのも一つの方法です。
勤怠管理システムで拘束時間短縮を
拘束時間と労働時間の違いについて紹介しました。拘束時間のうち、労働時間に含めるのか含めないのかの違いはわかりにくいものです。また、このような労働時間の定義を守っていても拘束時間が長くなるほどに、従業員の負担は大きくなってしまいます。
勤怠管理システムを導入することで、従業員個別の勤怠状況から事業場全体の傾向まで一元管理できるため、拘束時間の増大を招いている不要な会議や作業を簡略化・削減するなどの対策が可能となります。
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