勤務中であり、休憩中ではないにもかかわらず特にすることがない手待ち時間(待機時間)は、労働基準法ではどのように扱われるのでしょうか。また、手待ち時間(待機時間)を休憩時間として扱うことは可能なのでしょうか。
この記事では手待ち時間について紹介し、労働時間と休憩時間との関係や、手待ち時間の対応策をわかりやすく解説します。
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手待ち時間とは
手待ち時間とは、勤務中に特にすることがないものの、使用者の指示があればただちに動けるような状況の時間のことで、待機時間という言い方をする場合もあります。
休憩時間と異なり、完全に労働から解放されているわけではないため、基本的には労働時間として扱われ、賃金が発生します。
手待ち時間は労働時間の一部
手待ち時間は、具体的な作業が発生しているわけではないものの、労働時間として扱われる以上はその時間を休憩時間とみなしたり賃金を控除・減額したりといった扱いは認められません。
ただし、決まった時間帯に手待ち時間が発生することが事前に分かっている場合は、「その時間帯には指示命令を出さないこと」「労働者の自由に利用させること」を条件に休憩時間として付与することは可能です。
また、手待ち時間の賃金額を最低保証額に設定しておき、具体的な作業が発生したらインセンティブとして加算するという方法も無くはありませんが、切り替えのタイミングを正確に把握することが困難であるため、現実的には難しいでしょう。
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手待ち時間の具体例
もう少し詳しく、手待ち時間の具体例を見ていきましょう。
タクシー運転手の客待ち時間
タクシー運転手については、客を乗せていない空車走行中はもちろん労働時間に含まれるほか、駅のロータリーなどで客待ちをしている時間は手待ち時間に該当し、労働時間として扱われます。
過去の判例では、具体的な客待ち場所の指定があったにも関わらず、指定に反して違う場所で客待ちをしていた場合の客待ち時間が労働時間に該当するのかが争われたケースがありますが、結論としては「手待ち時間として労働時間に該当する」ということになっています。
小売業・飲食業などの店番
小売店や飲食店などは、実際に接客対象となるお客が店内にいない場合でも、勝手に持ち場を離れたり休憩を取ることが出来ません。よって、使用者の指揮命令下にある手待ち時間に該当します。
また、バックヤードなどで休憩の体裁を取っていても、来客時に他に対応スタッフがいないため、接客しなければならない場合も休憩時間として扱うことは認められません。
運送業ドライバーの貨物積み下ろし待ち時間
ドライバーが貨物の積み下ろし中に車内で待機している時間も、手待ち時間に該当します。
また、倉庫などで貨物の積み下ろし作業のため、ドライバーの到着を待っている時間も、基本的には手待ち時間として扱われます。ただし、到着時刻がや作業開始時刻が具体的に決まっており、それまでは自由に利用できるようであれば休憩時間として扱われる場合もあります。
早出や昼休憩中の電話番
取引先などからの電話対応のため、始業時間前に出社したりデスクで昼食を取ったりしながら電話番をするケースも、手待ち時間に該当します。
よって、たとえ電話番以外に具体的な作業を行っていなくても休憩時間とすることはできず、別途自由に利用できる休憩時間を付与する必要があります。
仮眠時間
夜間業務や長時間に及ぶ業務の合間に発生する仮眠時間も手待ち時間とされる場合があります。具体的には、たとえ仮眠中であってもトラブルなどが発生した際には緊急対応を迫られるようであれば、指揮命令下にあるとみなされて待ち時間に該当します。
一方で、具体的な仮眠時間が設定され、その間は完全に労働から解放されていると認められれば、休憩時間として扱われることになります。
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手待ち時間と休憩時間の違い
手待ち時間は、仕事中でありながら特に作業することがないという点においては休憩時間と似ています。結果的には同じような過ごし方であったものの、待機時間と休憩時間には明確な違いがあります。
休憩時間とは
休憩時間というのは、使用者の指揮命令下を離れて完全に労働から解放される時間です。少しでも作業が発生するようなことがあれば休憩時間には該当しません。
先ほどの例でも挙げたように、昼休みに食事を取りながら電話がかかってきたら応対をする電話番をするケースは、休憩時間とはなりません。
また、外食中の従業員に電話で顧客対応させたり、昼食に上司が同席して業務の打ち合わせをするといったケースも、休憩時間としては認められないため注意が必要です。
手待ち時間と休憩時間のボーダーライン
手待ち時間と休憩時間のボーダーラインは、会社の上司の指示があればすぐ業務を開始できるかどうかです。
例えば、受付や接客業などで来客がなくてしばらく待機していて結局1時間以上何もすることがなかったという場合であっても、来客時にはすぐに動かなければならないという状況であれば休憩時間ではありません。
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手待ち時間の注意点
手待ち時間についてどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。手待ち時間の注意点について紹介します。
監視又は断続的労働従事者について
監視業務従事者及び断続的労働従事者については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となります。
監視業務従事者とは、原則として一定部署における監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労または精神的緊張の少ない労働者のことです。具体的には、守衛などが該当します。
交通関係の監視やプラント等の計器類の監視などは、身体への危険度及び精神的緊張が大きいため、監視業務従事者には該当しません。
また、断続的労働従事者とは、作業が長く継続することなく中断し、手待ち時間が実作業時間を上回るような労働者を指します。具体的には、専属の運転手やマンションの管理人などが該当します。
法定労働時間を超えると残業代が発生
手待ち時間は休憩時間ではないため、法定労働時間を超えると残業代が発生します。手待ち時間はすることがないとはいえ、通常の労働時間と同じ扱いをしなければなりません。
そのため、あらかじめ手待ち時間が多くなる時間だということが分かっている場合は、その時間に休憩を与えると手待ち時間を少しでも少なくすることが可能です。また、特にすることがなかったとはいえ、後からその時間を休憩時間に割り当てるというようなことはできません。
手待ち時間は、勤怠管理システムでしっかり管理
手待ち時間は、休憩時間との線引が難しい場合が多く、判断を誤ると重大な労使トラブルに発展しかねません。
勤怠管理システムを導入することで、従業員ごとの勤怠状況がリアルタイムに把握でき、スマホ打刻などを利用して、休憩時間と手待ち時間の切り替えも簡単に行うことができます。
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