2019年4月から適用されている、いわゆる「新36協定」においては、原則的に月45時間・年360時間という時間外労働の上限が定められています。

では、1日の時間外労働の上限はどうなるのでしょうか?「1日15時間が上限」と言われることもありますが、その根拠はどこにあるのでしょうか?この記事では、1日の時間外労働時間の上限と36協定との関係について、わかりやすく解説します

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原則、1日の労働時間上限は8時間

労働基準法によって、労働時間の上限は1日8時間・週40時間と決まっており、これを「法定労働時間」と呼びます。法定労働時間を超える労働は、原則違法となるため、1日の労働時間の上限は「原則8時間」ということになります。

法定労働時間を超える労働を命じるには、「時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)」を締結・届出した上で、就業規則に「時間外労働を命じることがある」旨を規定し、労働者に周知することが必要です。

36協定の締結・届出なしに時間外労働や休日労働を命じた場合は、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、注意しましょう。

所定労働時間とは

所定労働時間とは、会社が就業規則などによって定める1日の労働時間です。具体的には、始業時間から終業時間まで(「就業時間」と呼びます)から休憩時間を除いたものを指します。たとえば、始業9時、終業17時30分、休憩1時間であれば、所定労働時間は7時間30分です。

所定労働時間は、原則的に1日8時間の法定労働時間内で設定する必要があります。ただし、変形労働時間を採用している場合は、8時間を超える所定労働時間の設定も可能です。

所定労働時間を超えるものの、法定労働時間には収まっている残業を所定外残業(法定内残業)と呼びます。所定外残業には、36協定も割増賃金も不要です。

たとえば、所定労働時間7時間の事業場で1時間の残業が発生しても、法定労働時間8時間を超えていないため、36協定がなくても割増賃金を支払わなくても、違法ではありません。ただし、1時間分の基礎賃金は支払う必要があるため、注意しましょう。

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36協定を締結した場合の時間外労働の上限

36協定は、2019年の法改正により具体的な上限の数値が罰則付きで規定されました。この上限には、原則の上限と当別条項を設けた場合の例外的な上限があります。

月45時間、年360時間が原則

36協定を締結した場合でも、時間外労働は原則的に月45時間かつ年360時間を超えてはなりません。ただし、「1年単位の変形労働時間制」を採用している場合は、原則の上限時間が月42時間かつ年320時間になります。

この上限時間のカウントには、休日労働の時間は含めません。このあと解説する例外的な上限時間では休日労働の時間も含めてカウントする場合があるため、混同しないよう注意しましょう。なお、休日労働については、ひと月に命じられる回数を別途定める必要があります。

特別条項を設けた場合も上限あり

原則の上限時間を超えて労働させなければならない「臨時的特別な事情」がある場合は、あらかじめ特別条項を設けることで、更なる時間外労働を命じることが可能です。

臨時的な特別な事情とは、大規模なクレーム対応や急激な発注の増加、システム障害復旧作業など、通常予測できない業務量の大幅な増加が見込まれるケースが該当します。単に「業務の繁忙」や「使用者の判断による」などは認められません。

また、たとえ特別条項を設けた場合でも、以下の条件を全て満たす必要があります。単月だけでなく、複数月の平均を計算したり、休日労働の時間を含む条件があったりと、思わぬところで違法状態となる可能性があるため、注意しましょう。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働(休日労働除く)が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が、2~6ヶ月平均で80時間以内
  • 時間外労働が月45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)を超えることができるのは、年6回まで

1日の労働時間の上限は?

法定労働時間は1日8時間と定められているものの、36協定で設定できる1日の時間外労働については、上限は定められていません。ただし、36協定には「1日における法定労働時間を超える時間数」を定めて、記載する必要があります。

理論的には1日15時間も可能?

1日の時間外労働に法的な上限がない以上、理論的には、丸一日労働させることも可能です。その場合、24時間から法定労働時間の8時間と休憩時間1時間を除いた15時間が、1日の時間外労働の上限ということになります。

もちろんこれは極論で、このような設定は労働者の健康管理上おおいに問題なのは言うまでもありません。過重労働による生産性の低下や思わぬ労災事故、最悪の場合は過労死を招く危険性もあり、労働基準監督署から指摘・指導を受ける可能性も高いでしょう。

月及び年の上限時間から考える1日の上限時間の目安

現実的な1日の労働時間の上限を、月の所定労働日数が20日という想定で考えてみます。すると、原則の月45時間という上限から1日2.25時間(2時間15分)、年360時間という上限から「360 ÷ (20 × 12)」で1日1.5時間という数値が導かれます。

また、特別条項を設けた場合の年720時間で考えると、「720 ÷ (20 × 12)」で1日3時間となります。よって、1日の時間外労働の上限は2~3時間とするのが現実的で、一般的にもそのように設定している会社が多いようです。

勤務間インターバルを導入した場合の1日の上限時間

勤務インターバルとは、1日の勤務終了後から翌日の出社までに、一定時間の休息時間を確保する制度です。勤務間インターバルは、努力義務ではあるものの、9~11時間程度設けることが推奨されています。

かりに11時間確保する場合は、法定労働時間8時間と休憩時間1時間で「8時間 + 1時間 + 11時間」で20時間となるため、残りの4時間が1日の時間外労働の上限ということになります。

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労働時間の上限管理は勤怠管理システムがおすすめ

時間外労働の上限は、1日単位の規定は無いものの、月や年単位では明確に定められており、違反すれば罰則も科せられます。

上限を超えていないかというチェックは、労働者ごとに行う必要があります。そのため、法に則った適切な労働時間管理を行うには、手書きのタイムカードやエクセルでは限界があります

そこでおすすめなのが、労働時間計算の自動化やアラート機能を備えた勤怠管理システムです。常に最新の勤怠状況が反映されるため、一目で残業時間や休暇の取得状況を把握できます。

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