2024年から2025年にかけての年末年始休暇は、曜日の並びの関係で最大9連休になることはご存知でしょうか。この記事では、年末年始休暇の平均日数や、就業規則との関係について徹底解説します。まずは「そもそも年末年始休暇とはどのような制度なのか」という基本から解説します。
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年末年始休暇とは
年末年始休暇とは、年末の大晦日あたりから年明けのお正月までの長期のお休みのことです。お正月の三ヶ日のうち、元旦は祝日ではあるものの、会社は「お正月に社員を働かせてはならない」という法律はありません。そのため年末年始休暇は、会社が福利厚生の一環として与えている休暇といえます。
年末年始休暇は企業が任意で定める特別休暇制度
年末年始休暇は特別休暇であり、法律で取得が義務付けられてはいません。
会社員の休暇には、法定休暇と特別休暇(法定外休暇)があります。法定休暇の中で皆さんに馴染みがある休暇は、年次有給休暇でしょう。一方で、特別休暇とは、法律で定められていない休暇のことです。
法律上の義務はないため、特別休暇を設けるかどうかは企業の自由です。しかし、社員の福利厚生の1つとして、多くの企業が法定外休暇として年末年始休暇を設けています。年末年始が忙しい業種以外、ほとんどの企業に年末年始休暇はあるのではないでしょうか。
年末年始休暇は有給休暇?
年末年始休暇は、そもそも特別休暇(法定外休暇)であるため、会社は社員に必ず与える義務もなければ、有給扱いにする必要もありません。そのため、多くの会社で無給となっているのが一般的です。
会社によっては、年次有給休暇の計画的付与として年末年始休暇を設定している場合があります。計画的付与とは、年間5日を除く部分に限り(年間最低5日は労働者が自由に取得できる)、あらかじめ付与する日を決めておき、一斉に有給を取得させる制度です。
なお、既に就業規則等で年末年始休暇として規定されている日を、改めて有給休暇として取得することはできません。これは有給休暇が「賃金を保障しながら、本来の労働日の労働を免除する制度」であるためで、そもそも労働義務のない休暇には、有給休暇が成立する余地はありません。
年末年始休暇の意義
本来は付与義務のない年末年始休暇を、多くの会社が設けている理由の1つは、社員満足度の向上があります。年末年始休暇があると、地元へ帰省して家族と過ごしたり、普段いけない場所を旅行したりと、従業員一人ひとりがプライベートを充実させやすくなります。
リフレッシュしてまた元気に仕事へ取り組んでもらう目的で、年末年始休暇を設ける企業もあるようです。
反対に、企業の自由だからと年末年始休暇が1日もない企業においては、従業員が「みんな年末年始に休んでいるのに、自分たちの会社だけ年末年始休暇がない」と、他の企業と比べて福利厚生が充実していないと感じ、モチベーションが下がってしまうリスクもあります。
また、世の中の多くの企業や公共機関が年末年始に休業しているため、「自社だけ稼働しても取引先が休業で業務が進まない」などの理由から年末年始休暇を設けている場合もあります。
以上のような理由から、年末年始が繁忙期である観光関係や、飲食関係の会社を除き、多くの会社は年末年始休暇を設けています。
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年末年始休暇と就業規則の関係
新たに年末年始休暇を設けるときは、就業規則への記載が必要です。年末年始休暇に限らず、休暇に関しての規定は必要記載事項なので、必ず就業規則に記載しなくてはなりません。
ただし、就業規則へ年末年始休暇を記載する際は、具体的な休暇日数までは明記する必要はありません。具体的な休暇日数目で明記してしまうと、どんなカレンダーの並びになっても毎年その日数の年末年始休暇を必ず与えなくてはいけなくなります。
例えば「12月29日〜1月3日までを年末年始休暇とする」と就業規則に明記してしまうと、該当する年のカレンダーが何曜日であっても、毎年12月29日〜1月3日を必ず年末年始休暇にしなければなりません。該当する年の状況によっては、企業運営に不都合が生じることがあります。
そのため、就業規則には「年末年始休暇は該当する年の12月初旬に、会社が何日から何日までと定める」と記載しておくと、融通が効くのでおすすめです。
年5日の有給休暇の取得義務に活用
企業に雇用されて働いている人であれば、社員やアルバイトといった雇用形態に関わらず、勤務日数などの基準によって年次有給休暇が付与されます。
企業は年間の有休付与日数が10日以上の従業員に対して、必ず年間5日以上は、取得させる義務があります。この年5日間の有休を、年末年始休暇の前後に任意で取得することで、大型連休にすることを推奨している企業もあるようです。
取得義務の年5日間以外にも、余っている有休を消化して、年末年始休暇を大型連休にすることも可能です。ただし、多くの従業員が一斉に同じ時期に休んでしまうと、会社の運営に影響がある場合もあるため、大型連休取得を考えている従業員は早めに上司へ相談するよう周知しましょう。
他にも、企業主導で年5日の自由取得を除いた年次有給休暇を、年末年始休暇の前後に割り振る方法もあります。これを計画年休と呼びます。
企業は従業員の有給消化率を上げる目標があるので、計画年休を活用して、大型連休を設ける取り組みをする企業も増えています。会社が有給取得日を指定する計画年休には、あらかじめ労使協定が必要です。
年末年始休暇の平均日数とは
ここまで、「そもそも年末年始休暇って?」という基礎知識を解説しました。それでは、世の中の企業の年末年始休暇は、平均して何日くらいなのでしょうか。
年末年始に土日が重なるかによって、日数は毎年変わりますが、一般的に12月29日もしくは30日が仕事納めで、1月4日が仕事始めという会社が多いようです。
そのため、年末年始休暇の平均日数は、短い年で5日間、長い年で9日間と想定されます。
年末年始休暇の日数は企業によって違う
年末年始休暇の平均日数は、先の通りですが、実態としては業界・業種によって日数に差があります。
そもそも年末年始休暇を取得させるか否かも、特に法律で定められていないため、年末年始休暇を何日与えるかは各企業の自由です。
しかし、年末年始の時期は多くの企業が休業していることもあり、営業しても取引先が休業で仕事進まず、非効率的になってしまう…などの事情もあり、会社自体を休業にする企業が多いです。
年末年始休暇は無給の企業が多いので、工場などの施設の運営費や人件費などを考えると、全従業員一斉に年末年始休暇をまとめて取得させる方が、コストパフォーマンスが高いという理由もあります。
業種によっては、ある程度長期にわたり年末年始休暇を与えることもありますし、大晦日と元旦だけ年末年始休暇にすることもあります。また、観光業やサービス業など、世間が年末年始休暇を取得している時期が繁忙期の業界は、なかなか年末年始休暇を設けられないでしょう。
このように、むしろ年末年始が忙しい業界は、特別手当を出して従業員に積極的に出勤するように呼びかけている会社もあります。
2024年~2025年の年末年始休暇の日数
それでは、いよいよ今年の年末年始休暇の日数について、見ていきましょう。2024年〜2025年の年末年始休暇の日数は、12月28日から1月5日の9連休となる可能性が高いでしょう。
一般的な12月30日~1月3日の年末年始休暇がちょうど土日に挟まれるため、土日休みの企業では例年よりも長い年末年始休暇となることが多いでしょう。
有給休暇を合わせて10連休以上も
年末年始休暇の前後に有休を取得することで、休暇を10連休以上にすることもできます。ただし、こうした大型連休を取得する予定のある従業員は、業務の引き継ぎなどについて、あらかじめ上司に相談し同僚とも調整するよう、今のうちから周知しておきましょう。
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年末年始休暇の管理は勤怠管理システムで
今回は、年末年始休暇についてご紹介しました。年末年始休暇は、日本の企業では昔からある休暇制度なので、大晦日からお正月は連休があることが当たり前の方も多いのではないでしょうか。
会社にとっても、年末年始休暇は無給のケースが多く、与えたからといって会社の人件費が上がるなどのリスクはありません。オフィスや工場自体も閉めてしまえば、光熱費などのコスト削減にも繋がります。年末年始休暇は、会社の規模に関わらず、導入しやすい福利厚生といえるでしょう。
年末年始は休業する会社が多いだけに、いわゆる駆け込み需要や年明けの対応で、年末年始休暇の前後は業務が忙しくなることが多いです。そのため、お正月の三ヶ日だけ全社休業とし、その前後は会社は営業して、交代制で冬季休暇を取るなどの工夫をしている企業もあります。
年末年始休暇の最適な取得方法は、会社の事情によってそれぞれです。どのような年末年始休暇の在り方が会社や従業員にとって良いのか、今一度検討してみてはいかがでしょうか。
また、勤怠管理システムを導入することで、年末年始休暇に限らず、特別休暇の設定や年次有給休暇の取得状況の確認が一括で行えるため、生産性を落とすことなく効率的な運用が可能となります。
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