2021年1月より施行されている改正育児・介護休業法により、それまで1日単位または半日単位でしか取得できなかった介護休暇が、時間単位でも取得できるようになりました。
これにより、対象労働者や活用の機会が広がり、より複雑な労務管理が求められるようになりました。 この記事では、事業主や管理者の方向けに、介護休暇の時間単位取得について、実務上のポイントをわかりやすく解説します。
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介護休暇とは
従業員が要介護状態になった両親や兄弟などをサポートするため、事業主に申し出ることにより休暇を取得できる制度です。取得可能日数は1年度につき5日までで、対象となる要介護家族が2人以上の場合は、10日まで取得可能です。
2021年1月からは、時間単位での取得も可能となり、より柔軟に制度を利用できるようになりました。
介護休暇を有給とする無給とするかについては、法律上の定めがないため、会社が任意に定めることができますが、一般的には無給としている会社が多いようです。
介護休暇の対象者
基本的に、要介護状態の家族を介護する労働者(日雇い労働者除く)であれば、雇用形態や勤務形態に関わらず取得可能です。ただし、労使協定を締結することにより、以下に該当する労働者を対象外とすることができます。
- 継続雇用期間が6か月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日未満の労働者
- 時間単位で介護休暇を取得することが困難な業務に従事している労働者
介護休暇の対象家族
介護休暇の対象となる要介護家族の範囲は、以下のとおりです。
- 配偶者(婚姻の届出をしていない事実婚も含む)
- 父母
- 祖父母
- 子(法律上の親子関係がある養子も含む)
- 孫
- 兄弟姉妹
- 配偶者の父母
なお、基準となる「要介護状態」とは、介護保険の認定基準とは異なり、「心身の不調に伴い、2週間以上に渡って常時介護が必要な状態」とされています。
介護休業とどう違う?
介護休暇と似た名称の制度に「介護休業』があり、どちらも要介護状態の家族の介護のために取得できる休暇制度であるものの、取得日数や給付金などに違いがあります。
介護休暇 | 介護休業 | |
---|---|---|
対象労働者 | 労使協定で除外対象とした以外のすべての労働者(日雇い除く) | 労使協定で除外対象とした以外のすべての労働者(日雇い除く) ただし、有期契約労働者については以下の要件を満たすこと 1.同一事業主に1年以上継続雇用されている 2.取得予定日から93日を経過後も6ヶ月以上雇用が継続する見込みがある |
対象家族 | 父母、祖父母、兄弟姉妹、子(養子含む)、孫、配偶者(事実婚含む)、配偶者の父母 | |
取得日数 | 1年度につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日) | 対象家族1人につき93日まで(3回まで分割取得可能) |
取得単位 | 1日、時間単位 | 1日単位 |
賃金・給付金 | 有給・無給は会社の規定による | 有給・無給は会社の規定による 要件を満たすことで、介護休業給付金の受給が可能 |
申請方法 | 当日の申請も可能で、口頭・書面は会社の規定による | 原則、書面にて2周間前までに申請 |
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介護休暇の時間単位取得とは|改正点おさらい
2021年1月より、それまで1日単位もしくは半日単位のみ認められていた介護休暇が、時間単位で取得できるようになりました。これに伴い、改正前は取得が認められなかった「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」も介護休暇の取得が可能となりました。
既に対応が完了している企業も多いとは思いますが、以下で改めて改正ポイントをおさらいしておきます。
時間単位の取得とは
「時簡単位」とは、1時間を最小単位とした時間の整数倍であり、「2時間単位で認める」というような規定は認められません。一方で、会社独自の規定として「分単位」での取得を認めることは、より法の内容を上回る措置であるため差し支えありません。
また、法が最低限求めているのは、「始業時間から連続(遅出)」または「終業時間に連続(早退)」する形での取得です。ただし、就業規則等に規定する際は、より便宜を図って「中抜け」による取得を認めるのが望ましいと言えます。
1日に取得可能な時間は?
1日の所定労働時間に満たない時間まで取得可能です。つまり、1日の所定労働時間が8時間の場合は、1日7時間まで介護休暇として利用できます。取得合計時間が1日の所定労働時間に達した段階で1日取得したとしてカウントし、累計5日分まで取得可能ということになります。
たとえば、1日の所定労働時間が8時間で、3時間の介護休暇を3日取得した場合は、1日+1時間取得したことになり、残りの介護休暇は3日と7時間になります。
なお、シフト制などで日によって所定労働時間が変わる場合は、1年間における1日あたりの平均所定労働時間が基準となります。また、1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となります。
子の看護休暇も時間単位取得の対象に
2021年1月の法改正では、介護休暇とともに「子の看護休暇」も時間単位での取得が可能となりました。子の看護休暇は、未就学児を養育する従業員が子どもの通院や看護をするため、1年で最大5日間(対象となる子が2人以上の場合は10日間)休暇を取得できる制度です。
就業規則の規定例
介護休暇は法定休暇であるため、時間単位の取得や賃金の有無について、就業規則に明記する必要があります。これから就業規則を作成する、または改正法への対応が漏れていた場合は、以下を参考にしてみてください。
(介護休暇)
第◯条 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(⽇雇従業員を除く)は、当該家族が1人の場合は1事業年度につき5日、2人以上の場合は1事業年度につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この介護休暇は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に取得できる。
2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として介護休暇申出書を取得の1日前までに上長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない場合は、口頭または当日の申し出も認める。
4 介護休暇取得時の賃金については無給とし、別途定める給与規程に基づいて控除する。
5 賞与については、その算定対象期間に介護休暇期間がある場合においては、その時間は労務提供がなかったものとみなす。
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介護休暇の時間単位取得についての実務のポイント
介護休暇の時間単位取得に関しては、途中で所定労働時間が変わった場合やフレックスタイム制における運用など、実務において注意すべきポイントがいくつか存在します。
1日の所定労働時間が時間単位ではない場合
介護休暇1日分が何時間に相当するのかを判断する際、所定労働時間の30分や45分などの分単位は、切り上げを行い1時間として換算します。たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、30分を切り上げて8時間を1日分の休暇としてカウントします。
途中で所定労働時間が変わった場合
年度途中で短時間勤務に切り替わるなどして所定労働時間が変わった場合は、変更された時間に比例して取得可能な時間数が変動します。この場合も、変更後の時間に生じた端数は、時間単位に切り上げる必要があります。
たとえば、取得可能日数が「4日と4時間」残っている労働者が、時短勤務となり1日の所定労働時間が7時間から5時間に変更となった場合は、次のように扱います。
4時間 × (5時間 / 7時間)=2.857時間
端数を切り上げて3時間とし、残りは「4日と3時間」となって、以降は5時間取得ごとに1日としてカウントします。
介護休暇の時間単位取得が休憩時間にかかる場合
時間単位で取得した介護休暇が休憩時間にかかる場合は、休憩時間を除いた実際に勤務すべき時間帯で取得させる必要があります。これは、そもそも労働義務のない休憩時間には、労働を免除する休暇を取得する余地がないと解釈されるためです。
たとえば、始業と就業が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の事業場において、始業から4時間、介護休暇を取得した従業員がいた場合で考えます。単純に計算した場合、8:30~12:30の取得となり、休憩時間に差し掛かってしまいます。
そこでこの場合は、「8:30~12:00」と「13:00~13:30」に分割して、合計4時間取得したと計算することになります。休憩時間を介護休暇の時間にカウントしないよう、注意が必要です。
フレックスタイム制における取り扱い
定時出社・定時退社を必要としないフレックスタイム制の対象労働者となっている場合でも、介護休暇は請求に応じて時間単位で取得させる必要があります。
フレックスタイム制は、清算期間と呼ばれる期間内で決められた労働時間の総枠の範囲で、始業・終業時間の設定を労働者に委ねる制度です。労働者が自由に設定できる時間帯を「フレキシブルタイム」、必ず出社するべき時間帯を「コアタイム」と呼びます。
コアタイムについては、必ずしも設ける必要がないため、そうなると一見、介護休暇の時間単位での取得については、対象外としても問題ないように思われます。
しかし、介護休暇は、家族の介護・世話の必要性に応じて労働義務を免除する制度であり、フレックスタイム制の制度趣旨と全く異なることから、フレックスタイム制の対象者であっても時間単位での取得を認めなくてはなりません。
変形労働時間制における取り扱い
変形労働時間制は、変形期間と呼ばれる期間内で、業務の繁閑などに応じて日や週の所定労働時間を変動させる制度です。よって、1日分の介護休暇が何時間に相当するのかについて、注意が必要です。
具体的には、変形労働時間制の適用労働者が介護休暇を時間単位で取得する場合は、変形期間における1日平均所定労働時間数(1時間に満たない端数がある場合には、端数切り上げ)分の休暇で「1日分」の休暇として取り扱います。
これは取得日による不公平感をなくすためで。たとえば、繁忙期で所定労働時間が9時間に設定されている日と、閑散期で所定労働時間が6時間に設定されている日に、それぞれ6時間の介護休暇を取得したとします。
原則どおり当日の所定労働時間を適用した場合、前者は9時間-6時間で3時間残るのに対して、後者は1日分の取得してカウントされてしまいます。そこで、変形期間における1日平均所定労働時間数分を1日分の休暇として取り扱うことで、このような不具合を調整することになっています。
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勤怠管理システムで介護休暇の時間単位取得にも柔軟に対応
介護休暇に時間単位での取得が認められたことで、勤怠管理が複雑化する要素がまた増えることとなりました。また、2022年は育休関連での育児・介護休業法関連の改正・施行が予定されており、勤怠管理もそれに応じた対応が求められています。
そこで、勤怠管理システムを導入することにより、時間単位での休暇管理はもちろん、イレギュラーな勤怠に柔軟に対応でき、法改正があっても安心して運用できるようになります。
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